資料2012年05月14日 【重要資料】 法人が支払う「がん保険」(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)(2012年5月14日号・№450)
重要資料
課法2-5
課審5-6 平成24年4月27日
各国税局長
沖縄国税事務所長 殿
法人が支払う「がん保険」(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)
表題のことについては、当面下記により取り扱うこととしたから、これによられたい。
(趣 旨) 保険期間が終身である「がん保険」は、保険期間が長期にわたるものの、高齢化するにつれて高まる発生率等に対し、平準化した保険料を算出していることから、保険期間の前半において中途解約又は失効した場合には、相当多額の解約返戻金が生ずる。このため、支払保険料を単に支払の対象となる期間の経過により損金の額に算入することは適当でない。そこで、その支払保険料を損金の額に算入する時期等に関する取扱いを明らかにすることとしたものである。
記
1 対象とする「がん保険」の範囲 この法令解釈通達に定める取扱いの対象とする「がん保険」の契約内容等は、以下のとおりである。
(1)契約者等 法人が自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする契約。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としており、これらの者を保険金受取人としていることによりその保険料が給与に該当する場合の契約を除く。
(2)主たる保険事故及び保険金 次に掲げる保険事故の区分に応じ、それぞれ次に掲げる保険金が支払われる契約。
(注)1 がん以外の原因により死亡した場合にごく小額の普通死亡保険金を支払うものを含むこととする。
2 毎年の付保利益が一定(各保険金が保険期間を通じて一定であることをいう。)である契約に限る(がん以外の原因により死亡した場合にごく小額の普通死亡保険金を支払う契約のうち、保険料払込期間が有期払込であるもので、保険料払込期間において当該普通死亡保険金の支払がなく、保険料払込期間が終了した後の期間においてごく小額の普通死亡保険金を支払うものを含む。)。
(3)保険期間 保険期間が終身である契約。
(4)保険料払込方法 保険料の払込方法が一時払、年払、半年払又は月払の契約。
(5)保険料払込期間 保険料の払込期間が終身払込又は有期払込の契約。
(6)保険金受取人 保険金受取人が会社、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)の契約。
(7)払戻金 保険料は掛け捨てであり、いわゆる満期保険金はないが、保険契約の失効、告知義務違反による解除及び解約等の場合には、保険料の払込期間に応じた所定の払戻金が保険契約者に払い戻されることがある。
(注)上記の払戻金は、保険期間が長期にわたるため、高齢化するにつれて高まる保険事故の発生率等に対して、平準化した保険料を算出していることにより払い戻されるものである。
2 保険料の税務上の取扱い 法人が「がん保険」に加入してその保険料を支払った場合には、次に掲げる保険料の払込期間の区分等に応じ、それぞれ次のとおり取り扱う。
(1)終身払込の場合
イ 前払期間 加入時の年齢から105歳までの期間を計算上の保険期間(以下「保険期間」という。)とし、当該保険期間開始の時から当該保険期間の50%に相当する期間(以下「前払期間」という。)を経過するまでの期間にあっては、各年の支払保険料の額のうち2分の1に相当する金額を前払金等として資産に計上し、残額については損金の額に算入する。
(注)前払期間に1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた期間を前払期間とする。
ロ 前払期間経過後の期間 保険期間のうち前払期間を経過した後の期間にあっては、各年の支払保険料の額を損金の額に算入するとともに、次の算式により計算した金額を、イによる資産計上額の累計額(既にこのロの処理により取り崩した金額を除く。)から取り崩して損金の額に算入する。
[算 式]
(注)前払期間経過年齢とは、被保険者の加入時年齢に前払期間の年数を加算した年齢をいう。
(2)有期払込(一時払を含む。)の場合
イ 前払期間 保険期間のうち前払期間を経過するまでの期間にあっては、次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める処理を行う。
① 保険料払込期間が終了するまでの期間 次の算式により計算した金額(以下「当期分保険料」という。)を算出し、各年の支払保険料の額のうち、当期分保険料の2分の1に相当する金額と当期分保険料を超える金額を前払金等として資産に計上し、残額については損金の額に算入する。
[算 式]
(注)保険料払込方法が一時払の場合には、その一時払による支払保険料を上記算式の「支払保険料(年額)」とし、「保険料払込期間」を1として計算する。
② 保険料払込期間が終了した後の期間 当期分保険料の2分の1に相当する金額を、①による資産計上額の累計額(既にこの②の処理により取り崩した金額を除く。)から取り崩して損金の額に算入する。
ロ 前払期間経過後の期間 保険期間のうち前払期間を経過した後の期間にあっては、次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める処理を行う。
① 保険料払込期間が終了するまでの期間 各年の支払保険料の額のうち、当期分保険料を超える金額を前払金等として資産に計上し、残額については損金の額に算入する。
また、次の算式により計算した金額(以下「取崩損金算入額」という。)を、イの①による資産計上額の累計額(既にこの①の処理により取り崩した金額を除く。)から取り崩して損金の額に算入する。
[算 式]
② 保険料払込期間が終了した後の期間 当期分保険料の金額と取崩損金算入額を、イ及びこのロの①による資産計上額の累計額(既にイの②及びこのロの処理により取り崩した金額を除く。)から取り崩して損金の額に算入する。
(3)例外的取扱い 保険契約の解約等において払戻金のないもの(保険料払込期間が有期払込であり、保険料払込期間が終了した後の解約等においてごく小額の払戻金がある契約を含む。)である場合には、上記(1)及び(2)にかかわらず、保険料の払込の都度当該保険料を損金の額に算入する。
3 適用関係 上記2の取扱いは、平成24年4月27日以後の契約に係る「がん保険」の保険料について適用する。
課法2-5
課審5-6 平成24年4月27日
各国税局長
沖縄国税事務所長 殿
法人が支払う「がん保険」(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて(法令解釈通達)
表題のことについては、当面下記により取り扱うこととしたから、これによられたい。
(趣 旨) 保険期間が終身である「がん保険」は、保険期間が長期にわたるものの、高齢化するにつれて高まる発生率等に対し、平準化した保険料を算出していることから、保険期間の前半において中途解約又は失効した場合には、相当多額の解約返戻金が生ずる。このため、支払保険料を単に支払の対象となる期間の経過により損金の額に算入することは適当でない。そこで、その支払保険料を損金の額に算入する時期等に関する取扱いを明らかにすることとしたものである。
記
1 対象とする「がん保険」の範囲 この法令解釈通達に定める取扱いの対象とする「がん保険」の契約内容等は、以下のとおりである。
(1)契約者等 法人が自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする契約。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含む。)のみを被保険者としており、これらの者を保険金受取人としていることによりその保険料が給与に該当する場合の契約を除く。
(2)主たる保険事故及び保険金 次に掲げる保険事故の区分に応じ、それぞれ次に掲げる保険金が支払われる契約。
(注)1 がん以外の原因により死亡した場合にごく小額の普通死亡保険金を支払うものを含むこととする。
2 毎年の付保利益が一定(各保険金が保険期間を通じて一定であることをいう。)である契約に限る(がん以外の原因により死亡した場合にごく小額の普通死亡保険金を支払う契約のうち、保険料払込期間が有期払込であるもので、保険料払込期間において当該普通死亡保険金の支払がなく、保険料払込期間が終了した後の期間においてごく小額の普通死亡保険金を支払うものを含む。)。
(3)保険期間 保険期間が終身である契約。
(4)保険料払込方法 保険料の払込方法が一時払、年払、半年払又は月払の契約。
(5)保険料払込期間 保険料の払込期間が終身払込又は有期払込の契約。
(6)保険金受取人 保険金受取人が会社、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)の契約。
(7)払戻金 保険料は掛け捨てであり、いわゆる満期保険金はないが、保険契約の失効、告知義務違反による解除及び解約等の場合には、保険料の払込期間に応じた所定の払戻金が保険契約者に払い戻されることがある。
(注)上記の払戻金は、保険期間が長期にわたるため、高齢化するにつれて高まる保険事故の発生率等に対して、平準化した保険料を算出していることにより払い戻されるものである。
2 保険料の税務上の取扱い 法人が「がん保険」に加入してその保険料を支払った場合には、次に掲げる保険料の払込期間の区分等に応じ、それぞれ次のとおり取り扱う。
(1)終身払込の場合
イ 前払期間 加入時の年齢から105歳までの期間を計算上の保険期間(以下「保険期間」という。)とし、当該保険期間開始の時から当該保険期間の50%に相当する期間(以下「前払期間」という。)を経過するまでの期間にあっては、各年の支払保険料の額のうち2分の1に相当する金額を前払金等として資産に計上し、残額については損金の額に算入する。
(注)前払期間に1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた期間を前払期間とする。
ロ 前払期間経過後の期間 保険期間のうち前払期間を経過した後の期間にあっては、各年の支払保険料の額を損金の額に算入するとともに、次の算式により計算した金額を、イによる資産計上額の累計額(既にこのロの処理により取り崩した金額を除く。)から取り崩して損金の額に算入する。
[算 式]
(注)前払期間経過年齢とは、被保険者の加入時年齢に前払期間の年数を加算した年齢をいう。
(2)有期払込(一時払を含む。)の場合
イ 前払期間 保険期間のうち前払期間を経過するまでの期間にあっては、次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める処理を行う。
① 保険料払込期間が終了するまでの期間 次の算式により計算した金額(以下「当期分保険料」という。)を算出し、各年の支払保険料の額のうち、当期分保険料の2分の1に相当する金額と当期分保険料を超える金額を前払金等として資産に計上し、残額については損金の額に算入する。
[算 式]
(注)保険料払込方法が一時払の場合には、その一時払による支払保険料を上記算式の「支払保険料(年額)」とし、「保険料払込期間」を1として計算する。
② 保険料払込期間が終了した後の期間 当期分保険料の2分の1に相当する金額を、①による資産計上額の累計額(既にこの②の処理により取り崩した金額を除く。)から取り崩して損金の額に算入する。
ロ 前払期間経過後の期間 保険期間のうち前払期間を経過した後の期間にあっては、次に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ次に定める処理を行う。
① 保険料払込期間が終了するまでの期間 各年の支払保険料の額のうち、当期分保険料を超える金額を前払金等として資産に計上し、残額については損金の額に算入する。
また、次の算式により計算した金額(以下「取崩損金算入額」という。)を、イの①による資産計上額の累計額(既にこの①の処理により取り崩した金額を除く。)から取り崩して損金の額に算入する。
[算 式]
② 保険料払込期間が終了した後の期間 当期分保険料の金額と取崩損金算入額を、イ及びこのロの①による資産計上額の累計額(既にイの②及びこのロの処理により取り崩した金額を除く。)から取り崩して損金の額に算入する。
(3)例外的取扱い 保険契約の解約等において払戻金のないもの(保険料払込期間が有期払込であり、保険料払込期間が終了した後の解約等においてごく小額の払戻金がある契約を含む。)である場合には、上記(1)及び(2)にかかわらず、保険料の払込の都度当該保険料を損金の額に算入する。
3 適用関係 上記2の取扱いは、平成24年4月27日以後の契約に係る「がん保険」の保険料について適用する。
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