会計ニュース2004年12月24日 ASBが費用認識とするストック・オプション会計基準案を決定 平成18年4月1日以後開始事業年度から適用へ
企業会計基準委員会(ASB)は12月24日、「ストック・オプション等に関する会計基準案」の公開草案を議決した。ストック・オプションを付与した場合には、従業員等からのサービスの取得に応じ、費用として会計処理することになる。対応する金額については、ストック・オプションの権利行使又は失効までの間は、新株予約権として、負債の部と資本の部の中間に独立の項目として計上する。また、ストック・オプションが権利行使された場合には、その対応する部分を払込資本に振り替え、権利不行使による失効の場合には、失効に対応する部分を原則として、当該失効が生じた期に利益として処理することになる。
なお、ストック・オプションの公正な評価については、付与日現在で算定し、株式オプション価格算定モデル等の利用により見積もることとされている。
未公開会社については、ストック・オプションの公正な評価単位に代え、自社株式の株価の見積りによって単位当たりの本源的価値により算定することを認めている。この場合については、付与日現在で単位当たりの本源的価値を算定し、その後については見直さないが、各期末における本源的価値などの注記を求めている。
開示については、①会計基準の適用による財務諸表への影響額、②ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況、③公正な評価単価の見積方法、④権利確定数の見積方法、⑤条件変更などが求められている。また、適用時期は、平成18年4月1日以後開始する事業年度からとなる。
なお、ストック・オプションの公正な評価については、付与日現在で算定し、株式オプション価格算定モデル等の利用により見積もることとされている。
未公開会社については、ストック・オプションの公正な評価単位に代え、自社株式の株価の見積りによって単位当たりの本源的価値により算定することを認めている。この場合については、付与日現在で単位当たりの本源的価値を算定し、その後については見直さないが、各期末における本源的価値などの注記を求めている。
開示については、①会計基準の適用による財務諸表への影響額、②ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況、③公正な評価単価の見積方法、④権利確定数の見積方法、⑤条件変更などが求められている。また、適用時期は、平成18年4月1日以後開始する事業年度からとなる。
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