コラム2012年06月04日 【かこみコラム】 金融庁、レベニュー債に係る税制措置のQ&Aを公表(2012年6月4日号・№453)
金融庁、レベニュー債に係る税制措置のQ&Aを公表
金融庁は5月29日、平成24年度税制改正で導入されたレベニュー債に係る税制措置のQ&Aを公表した。レベニュー債とは、公社等が発行する債券で、その利子が公社等の利益に連動するものをいい、住宅、水道、高速道路等のインフラを整備する資金を調達する目的で発行されるもの。たとえば、米国では、ヤンキースタジアム建設資金の調達をはじめ、地方債の66%でレベニュー債が活用されている。
税制上、海外投資家が受ける振替社債・民間国外債の利子は非課税とされているが、その利子が発行体の利益等に連動する「利益連動債」は非課税措置の対象外となっている。公社等が発行する日本版レベニュー債は利益連動債に該当するため、これまでは、非課税措置の対象外となっていた。しかし、海外からの対日投資が制約されることがないよう、平成24年度税制改正により、①東日本大震災復興特別区域法に規定する特定地方公共団体との間に100%の支配関係がある公社等が発行するものであること、②地方公共団体が債務保証をしないものであることの要件を満たす利益連動債については、非課税とされている。
税制上、海外投資家が受ける振替社債・民間国外債の利子は非課税とされているが、その利子が発行体の利益等に連動する「利益連動債」は非課税措置の対象外となっている。公社等が発行する日本版レベニュー債は利益連動債に該当するため、これまでは、非課税措置の対象外となっていた。しかし、海外からの対日投資が制約されることがないよう、平成24年度税制改正により、①東日本大震災復興特別区域法に規定する特定地方公共団体との間に100%の支配関係がある公社等が発行するものであること、②地方公共団体が債務保証をしないものであることの要件を満たす利益連動債については、非課税とされている。
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