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会計ニュース2003年02月14日 監査報告書等の記載事項が明らかに 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令が公布

 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(内閣府令第8号)が2月12日に公布された。平成14年1月22日の監査基準の改訂及び平成14年12月6日の中間監査基準の改訂に伴う改正。監査報告書の記載事項や監査概要書の様式などが変更されている。監査報告書については、ゴーイング・コンサーン(継続企業の前提)導入に伴い、特記事項が廃止され、追記情報を記載することになる。
ゴーイング・コンサーンは追記情報で
 監査報告書の記載事項については、(1)監査の対象、(2)実施した監査の概要、(3)監査の対象となった財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見、(4)追記情報、(5)公認会計士法第25条第2項の規定により明示すべき利害関係-とされた(中間監査報告書も同様の内容)。
 具体的に監査の対象では、監査の対象となった財務諸表等の範囲、財務諸表等の作成責任は経営者にあること、監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任は独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することになること-を記載することになる。また、追記情報では、継続企業の前提に関する注記など、監査を実施した公認会計士等が説明又は強調することが適当と判断した事項を記載することになる。
 また、監査概要書については、記載事項と様式の変更が行われている。監査日数又は時間数や品質管理を担当する公認会計士の氏名又は監査法人の部署などを記載することになる。

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