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資料2012年04月25日 【税務通達等】 租税特別措置法第25条及び第67条の3の改正に伴う肉用牛の売却に係る課税の特例について(情報)(平成24年4月13日)

個人課税課情報 第5号
法人課税課情報 第4号
平成24年4月13日
国税庁
個人課税課
法人課税課

租税特別措置法第25条及び第67条の3の改正に伴う肉用牛の売却に係る課税の特例について(情報)
 標題のことについては、租税特別措置法及び租税特別措置法施行規則の一部改正(平成23年法律第82号及び平成23年財務省令第35号。別紙(PDF/208KB)参照)に伴い、農林水産省が、同省通知「肉用牛売却所得の課税の特例措置について」(平成20年8月27日付20生畜第1023号)(以下「従前の通知」という。)を廃止するとともに、新たに別添(PDF/525KB)同省通知「肉用牛売却所得の課税の特例措置について」(平成23年12月27日付23生畜第2123号)(以下「今回の通知」という。)を定めているので了知されたい。
 なお、売却証明書の様式は今回の通知においても、従前の通知で定められたものと同様のものが定められていることに留意する。


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