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税務ニュース2005年01月31日 改正後の簡易専用水道検査業務手数料は消費税が課税 国税庁・厚生労働省の事前照会に回答

 国税庁は1月28日、「水道法法改正後の簡易専用水道検査業務の手数料に係る消費税の取扱いについて」と題する文書回答を行った。これは、厚生労働省からの意見照会に答えるもの。それによると、登録機関が行う検査業務の手数料については、消費税が課税されるとしている。

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/bunsyo/02/shouhi/2982/01.htm

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