資料2013年02月18日 【重要資料】 特定役員退職手当等がある方の「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」について(2013年2月18日号・№487)
重要資料
特定役員退職手当等がある方の「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」について
平成25年1月
国税庁
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)により、特定の役員に対する退職手当等(特定役員退職手当等)に係る退職所得の金額の計算が改正され、平成25年1月1日から施行されることから、特定役員退職手当等がある方の「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の記載例を取りまとめましたので、作成する際の参考として下さい。
(注1)この資料は、平成25年1月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
(注2)特定役員退職手当等に関する源泉徴収税額の計算方法などについては、「特定役員退職手当等Q&A」(平成24年8月作成、11月改正)をご覧ください。
《 凡 例 》
この資料で使用する用語について解説します。
【特定役員退職手当等】 役員等勤続年数が5年以下である人が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。
【役員等勤続期間】 所得税法施行令第69条第1項第1号の規定に基づき算出した退職手当等に係る勤続期間(調整後勤続期間)のうち、役員等として勤務した期間をいいます。
【役員等勤続年数】 役員等勤続期間の年数(1年未満の端数がある場合はその端数を1年に切り上げたもの)をいいます。
【特定役員】 役員等勤続年数が5年以下である人をいいます。
【役員等】 次に掲げる人をいいます。
① 法人税法第2条第15号に規定する役員
② 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
③ 国家公務員及び地方公務員
【特定役員等勤続期間】 特定役員退職手当等につき所得税法施行令第69条第1項第1号及び第3号の規定により計算した期間をいいます。
【特定役員等勤続年数】 特定役員等勤続期間の年数(1年未満の端数がある場合はその端数を1年に切り上げたもの)をいいます。
【一般退職手当等】 特定役員退職手当等以外の退職手当等をいいます。
【一般勤続期間】
一般退職手当等につき所得税法施行令第69条第1項各号の規定により計算した期間をいいます。
【重複勤続年数】 特定役員等勤続期間と一般勤続期間とが重複している期間の年数(1年未満の端数がある場合はその端数を1年に切り上げたもの)をいいます。
《平成25年分「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の記載方法等》
ここでは、平成25年中に支給する特定役員退職手当等に係る「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の基本的な記載方法等について解説します。
1 税務署・市区町村への提出について 法人の役員(下記【退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の提出範囲】参照)に対し国内において退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(社会保険制度に基づく退職一時金やいわゆる企業年金制度に基づく一時金で退職所得とみなされるものも含みます。以下「退職手当等」といいます。)の支払をする方は、その退職手当等の支払を受ける方(以下「受給者」といいます。)の各人別に「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を作成し、税務署及び市区町村に提出しなければなりません。
提出方法について、詳しくは5ページ(編注:今号33頁参照)をご覧ください。
2 提出する必要がある方 法人の役員に対して平成25年中に支払が確定した退職手当等を支払った方です。ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、この「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を提出する必要はありません。
3 各欄の記入要領
4 その他の注意事項 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は、同じ様式です。
税務署や市区町村への提出にあたっての注意事項は次のとおりです。
【Q&A編】
[A]
(ポイント) ・ 役員として勤務した期間は平22.4.1から平25.3.31までの3年間であるため、役員等勤続年数は5年以下となります。したがって、この期間に対応する役員退職金(1,000万円)は特定役員退職手当等に該当します。
・ 使用人退職金(2,500万円)は一般退職手当等に該当します。
(退職所得控除額等の金額の計算) 退職手当等 3,500万円(一般退職手当等 2,500万円、特定役員退職手当等 1,000万円)
勤続年数 23年(内特定役員等勤続年数 3年)
退職所得控除額 1,010万円(一般退職所得控除額 890万円、特定役員退職所得控除額 120万円)
源泉徴収税額 4,109,014円
特別徴収税額 (市町村民税1,011,000円、道府県民税674,000円)
[A]
(ポイント) ・ 役員として勤務した期間は平21.4.1から平25.3.31までの4年間であるため、役員等勤続年数は5年以下となります。したがって、この期間に対応する役員退職金(1,000万円)は特定役員退職手当等に該当します。
・ 平21.4.1に使用人兼務役員に就任しましたが、平23.3.31に使用人としての地位を喪失し、平23.4.1から専任の役員となっていますので、特定役員等勤続期間(平21.4.1~平25.3.31)と一般勤続期間(平元.4.1~平23.3.31)とが重複している期間は、使用人兼務役員期間であった平21.4.1から平23.3.31までの期間となり、重複勤続年数は2年となります。 ・ 使用人退職金(2,500万円)は一般退職手当等です。
(退職所得控除額等の金額の計算) 退職手当等 3,500万円 (一般退職手当等 2,500万円、特定役員退職手当等1,000万円)
勤続年数 24年 (内特定役員等勤続年数 4年、重複勤続年数 2年)
退職所得控除額 1,080万円 (一般退職所得控除額 960万円、特定役員退職所得控除額 120万円)
源泉徴収税額 3,991,089円
特別徴収税額 (市町村民税990,000円、道府県民税660,000円)
[A]
(ポイント) ・ A社から退職金の支給を受ける際の源泉徴収税額は4,109,014円です([Q1]参照)。
・ B社から支給を受ける役員退職金の役員等勤続年数は5年超であるため、この役員退職金2,000万円は一般退職手当等に該当します(A社から支給を受ける使用人退職金(2,500万円)と合わせて4,500万円が一般退職手当等となります。)。
・ 一般勤続期間は、A社における使用人として勤務した期間とB社における勤続期間のうち、最も長い期間により計算しますが、この最も長い期間と重複していない期間は、この最も長い期間に加算します。したがって、最も長い期間であるA社における使用人として勤務した期間(平2.4.1~平22.3.31)に、この期間と重複していない平22.4.1から平25.7.31までの期間を加算すると一般勤続期間は平2.4.1から平25.7.31までとなります。
・ 特定役員等勤続期間は平22.4.1から平25.3.31までですので、一般勤続期間(平2.4.1~平25.7.31)と重複している期間は平22.4.1から平25.3.31までとなり、重複勤続年数は3年となります。
・ 退職所得控除額の計算の基となる勤続年数は24年(平2.4.1~平25.7.31⇒23年4ヶ月⇒24年)です。
(退職所得控除額等の金額の計算) 退職手当等 5,500万円 (一般退職手当等 4,500万円、特定役員退職手当等 1,000万円)
内B社支給分 2,000万円
勤続年数 24年 (内特定役員等勤続年数 3年、重複勤続年数 3年)
退職所得控除額 1,080万円 (一般退職所得控除額 1,020万円、特定役員退職所得控除額 60万円)
源泉徴収税額 8,090,404円 内B社徴収分 3,981,390円
特別徴収税額 市町村民税1,608,000円 内B社徴収分 597,000円
道府県民税1,072,000円 内B社徴収分 398,000円
特定役員退職手当等がある方の「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」について
平成25年1月
国税庁
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成24年法律第16号)により、特定の役員に対する退職手当等(特定役員退職手当等)に係る退職所得の金額の計算が改正され、平成25年1月1日から施行されることから、特定役員退職手当等がある方の「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の記載例を取りまとめましたので、作成する際の参考として下さい。
(注1)この資料は、平成25年1月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
(注2)特定役員退職手当等に関する源泉徴収税額の計算方法などについては、「特定役員退職手当等Q&A」(平成24年8月作成、11月改正)をご覧ください。
《 凡 例 》
この資料で使用する用語について解説します。
【特定役員退職手当等】 役員等勤続年数が5年以下である人が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものをいいます。
【役員等勤続期間】 所得税法施行令第69条第1項第1号の規定に基づき算出した退職手当等に係る勤続期間(調整後勤続期間)のうち、役員等として勤務した期間をいいます。
【役員等勤続年数】 役員等勤続期間の年数(1年未満の端数がある場合はその端数を1年に切り上げたもの)をいいます。
【特定役員】 役員等勤続年数が5年以下である人をいいます。
【役員等】 次に掲げる人をいいます。
① 法人税法第2条第15号に規定する役員
② 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
③ 国家公務員及び地方公務員
【特定役員等勤続期間】 特定役員退職手当等につき所得税法施行令第69条第1項第1号及び第3号の規定により計算した期間をいいます。
【特定役員等勤続年数】 特定役員等勤続期間の年数(1年未満の端数がある場合はその端数を1年に切り上げたもの)をいいます。
【一般退職手当等】 特定役員退職手当等以外の退職手当等をいいます。
【一般勤続期間】
一般退職手当等につき所得税法施行令第69条第1項各号の規定により計算した期間をいいます。
【重複勤続年数】 特定役員等勤続期間と一般勤続期間とが重複している期間の年数(1年未満の端数がある場合はその端数を1年に切り上げたもの)をいいます。
《平成25年分「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の記載方法等》
ここでは、平成25年中に支給する特定役員退職手当等に係る「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の基本的な記載方法等について解説します。
1 税務署・市区町村への提出について 法人の役員(下記【退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の提出範囲】参照)に対し国内において退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(社会保険制度に基づく退職一時金やいわゆる企業年金制度に基づく一時金で退職所得とみなされるものも含みます。以下「退職手当等」といいます。)の支払をする方は、その退職手当等の支払を受ける方(以下「受給者」といいます。)の各人別に「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を作成し、税務署及び市区町村に提出しなければなりません。
提出方法について、詳しくは5ページ(編注:今号33頁参照)をご覧ください。
2 提出する必要がある方 法人の役員に対して平成25年中に支払が確定した退職手当等を支払った方です。ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、この「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を提出する必要はありません。
| 【退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の提出範囲】 |
| 法人(人格のない社団等を含みます。)の役員(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人、相談役、顧問等) (注)特定役員に該当する場合であっても、上記の法人の役員に該当しない場合は、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を税務署や市区町村に提出する必要はありません。 |
3 各欄の記入要領
| 記 載 欄 名 | 記 入 す べ き 事 項 |
| ①支払を受ける者 | 【住所又は居所】欄 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を作成する日の現況による住所又は居所を記入してください。 【平成25年1月1日の住所】欄 平成25年1月1日現在の住所を記入してください。 【氏名】欄 役職名は、退職時の役職名を記入してください。 |
| ②区分 | 【上段】 受給者が提出した「退職所得の受給に関する申告書」に、平成25年中に受けた他の退職手当等がない旨の記載がある場合に使用します。 【中段】 受給者が提出した「退職所得の受給に関する申告書」に、平成25年中に受けた他の退職手当等がある旨の記載がある場合に使用します。 【下段】 受給者から「退職所得の受給に関する申告書」の提出がないため、100分の20.42の税率を適用して所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する場合に使用します。 |
| ③支払金額 | 平成25年中に支払の確定した退職手当等の金額を記入してください。 この場合、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の作成日現在で未払のものがあるときは、その未払となっている金額を内書してください。 |
| ④源泉徴収税額 | 平成25年中に源泉徴収すべき所得税の税額及び復興特別所得税の税額の合計額(上の③に対応する税額)を記入してください。 |
| ⑤特別徴収税額 | 平成25年中に特別徴収すべき地方税の税額(上の③に対応する税額)を記入してください。 |
| ⑥退職所得控除額 | 退職手当等に対する源泉徴収税額の計算に当たり控除した金額を記入してください。 |
| ⑦勤続年数 | 退職手当等に対する源泉徴収税額の計算の基礎となった勤続年数を記入してください。 ※ 勤続年数に1年未満の端数が生じたときは、これを1年として計算します。 |
| ⑧(摘要) | (1)⑦に記入した勤続年数の計算の基礎を記入してください。 (2)自己が支払う退職手当等又は下記⑶の他の退職手当等の金額に特定役員退職手当等の金額が含まれる場合には、その金額、勤続年数及びその計算の基礎を記入してください。 ※ 一般退職手当等と特定役員退職手当等の両方が支給され、かつ、それぞれの勤務期間に重複する期間がある場合は、その重複勤続年数も記入してください。 (3)受給者が提出した「退職所得の受給に関する申告書」に平成25年中に支払を受けた他の退職手当等がある旨の記載がある場合には、その支払を受けた他の退職手当等の支払者の氏名又は名称並びにその支払を受けた他の退職手当等に係る支払金額、勤続年数、源泉徴収税額及び特別徴収税額を記入してください。 (4)次の(イ)又は(ロ)に該当するときは、これらの期間を今回の退職手当等の計算の基礎に含めた旨、含めた期間、退職所得控除額の計算上控除した金額の計算の基礎を記入してください。 (イ)前年以前に、支払者のもとにおいて勤務しなかった期間に他の支払者のもとに勤務したことがあり、かつ、その者から前に退職手当等の支払を受けている場合において、当該前の退職手当等の支払者のもとに勤務した期間を今回の退職手当等の計算の基礎とした期間に含めたとき (ロ)前年以前に、受給者に退職手当等を支給している場合において、当該前の退職手当等の計算の基礎とした期間を今回の退職手当等の計算の基礎とした期間に含めたとき ※(4)の(イ)又は(ロ)の「前に支払を受けた退職手当等」に特定役員退職手当等が含まれる場合は、前の退職手当等に係る勤続期間のうち特定役員等勤続期間、特定役員退職所得控除額の計算上控除した金額の計算の基礎を記入してください。 (5)平成25年中に支払を受けた退職手当等に係る勤続期間等の一部が、平成21年から平成24年までの間に支払を受けた退職手当等に係る勤続期間等と重複している場合(前記③に該当するときを除く。)には、勤続期間等が重複している旨、重複している期間、その期間内に支払を受けた退職手当等の収入金額、退職所得控除額の計算上控除した金額の計算の基礎を記入してください。 ※ 平成25年中に支払を受けた退職手当等に特定役員退職手当等が含まれる場合で、その特定役員等勤続期間が平成21年から平成24年までの間に支払を受けた退職手当等に係る勤続期間等と重複している場合には、その重複している期間、特定役員退職所得控除額の計算上控除した金額の計算の基礎を記入してください。 (6)障害者となったため退職したことにより100万円を加算した額の控除を受けた方については、 の表示をしてください。 |
| ⑨支払者 | 退職手当等を支払った方の住所(居所)又は所在地、氏名又は名称及び電話番号を記入してください。 |
4 その他の注意事項 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は、同じ様式です。
税務署や市区町村への提出にあたっての注意事項は次のとおりです。
| 「退職所得の源泉徴収票」 | 「退職所得の特別徴収票」 | |
| 提出範囲 | 3ページ(編注:今号31頁参照)「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の提出範囲」を参照 | |
| 提出先 | 退職手当等の支払事務を取扱う事務所、事業所などの所在地を所轄する税務署 | 受給者の平成25年1月1日現在の住所地の市区町村 |
| 提出期限 | 退職後1か月以内(注1) | |
| 提出部数 | 1部(注2) | 1部(注2) |
| 受給者への交付 | 「提出範囲」にかかわらず、退職後1か月以内にすべての受給者に交付(注3) | |
| (注)1 「退職所得の源泉徴収票」については、平成25年中に退職した受給者分を取りまとめて平成26年1月31日までに提出しても差し支えありません。 2 「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を税務署及び市区町村に提出する場合は、受給者交付分も含めて3枚作成していただく必要があります。また、税務署や市区町村に提出する必要のない場合は、1枚だけ作成し受給者に交付してください。さらに、日本と情報交換の規定を有する租税条約等を締結している各国(下表参照)に住所又は居所がある方については「退職所得の源泉徴収票」を税務署に2枚提出してください。 3 「退職所得の特別徴収票」を「退職所得の源泉徴収票」とは別途に作成されている場合、「退職所得の特別徴収票」については、特別徴収税額が課されない受給者には、その方からの請求がなければ、交付することを要しません。 |
【Q&A編】
| [Q1] 一の勤務先が、同じ年に、使用人としての退職金と役員退職金を支給する場合の源泉徴収票・特別徴収票はどのように記載すればよいのでしょうか。 ※ 特定役員退職手当等に関する源泉徴収税額の計算方法などについては、「特定役員退職手当等Q&A」(平成24年8月作成、11月改正)Q8をご覧ください。 |
[A]
(ポイント) ・ 役員として勤務した期間は平22.4.1から平25.3.31までの3年間であるため、役員等勤続年数は5年以下となります。したがって、この期間に対応する役員退職金(1,000万円)は特定役員退職手当等に該当します。
・ 使用人退職金(2,500万円)は一般退職手当等に該当します。
(退職所得控除額等の金額の計算) 退職手当等 3,500万円(一般退職手当等 2,500万円、特定役員退職手当等 1,000万円)
勤続年数 23年(内特定役員等勤続年数 3年)
退職所得控除額 1,010万円(一般退職所得控除額 890万円、特定役員退職所得控除額 120万円)
源泉徴収税額 4,109,014円
特別徴収税額 (市町村民税1,011,000円、道府県民税674,000円)
| [Q2] 一の勤務先が、同じ年に、使用人としての退職金と役員退職金を支給する場合で、使用人としての勤続期間と役員としての勤続期間に重複する期間がある場合の源泉徴収票・特別徴収票はどのように記載すればよいのでしょうか。 ※ 特定役員退職手当等に関する源泉徴収税額の計算方法などについては、「特定役員退職手当等Q&A」(平成24年8月作成、11月改正)Q9をご覧ください。 |
[A]
(ポイント) ・ 役員として勤務した期間は平21.4.1から平25.3.31までの4年間であるため、役員等勤続年数は5年以下となります。したがって、この期間に対応する役員退職金(1,000万円)は特定役員退職手当等に該当します。
・ 平21.4.1に使用人兼務役員に就任しましたが、平23.3.31に使用人としての地位を喪失し、平23.4.1から専任の役員となっていますので、特定役員等勤続期間(平21.4.1~平25.3.31)と一般勤続期間(平元.4.1~平23.3.31)とが重複している期間は、使用人兼務役員期間であった平21.4.1から平23.3.31までの期間となり、重複勤続年数は2年となります。 ・ 使用人退職金(2,500万円)は一般退職手当等です。
(退職所得控除額等の金額の計算) 退職手当等 3,500万円 (一般退職手当等 2,500万円、特定役員退職手当等1,000万円)
勤続年数 24年 (内特定役員等勤続年数 4年、重複勤続年数 2年)
退職所得控除額 1,080万円 (一般退職所得控除額 960万円、特定役員退職所得控除額 120万円)
源泉徴収税額 3,991,089円
特別徴収税額 (市町村民税990,000円、道府県民税660,000円)
| [Q3] A社から使用人としての退職金と役員退職金の支給を受けた者に対して、同じ年に、B社からも役員退職金を支給する場合、B社における源泉徴収票・特別徴収票はどのように記載すればよいのでしょうか。 なお、国税太郎さんからは「退職所得の受給に関する申告書」(A社からの退職手当等がある旨の記載あり)の提出があります。 ※ 特定役員退職手当等に関する源泉徴収税額の計算方法などについては、「特定役員退職手当等Q&A」(平成24年8月作成、11月改正)Q10をご覧ください。 |
[A]
(ポイント) ・ A社から退職金の支給を受ける際の源泉徴収税額は4,109,014円です([Q1]参照)。
・ B社から支給を受ける役員退職金の役員等勤続年数は5年超であるため、この役員退職金2,000万円は一般退職手当等に該当します(A社から支給を受ける使用人退職金(2,500万円)と合わせて4,500万円が一般退職手当等となります。)。
・ 一般勤続期間は、A社における使用人として勤務した期間とB社における勤続期間のうち、最も長い期間により計算しますが、この最も長い期間と重複していない期間は、この最も長い期間に加算します。したがって、最も長い期間であるA社における使用人として勤務した期間(平2.4.1~平22.3.31)に、この期間と重複していない平22.4.1から平25.7.31までの期間を加算すると一般勤続期間は平2.4.1から平25.7.31までとなります。
・ 特定役員等勤続期間は平22.4.1から平25.3.31までですので、一般勤続期間(平2.4.1~平25.7.31)と重複している期間は平22.4.1から平25.3.31までとなり、重複勤続年数は3年となります。
・ 退職所得控除額の計算の基となる勤続年数は24年(平2.4.1~平25.7.31⇒23年4ヶ月⇒24年)です。
(退職所得控除額等の金額の計算) 退職手当等 5,500万円 (一般退職手当等 4,500万円、特定役員退職手当等 1,000万円)
内B社支給分 2,000万円
勤続年数 24年 (内特定役員等勤続年数 3年、重複勤続年数 3年)
退職所得控除額 1,080万円 (一般退職所得控除額 1,020万円、特定役員退職所得控除額 60万円)
源泉徴収税額 8,090,404円 内B社徴収分 3,981,390円
特別徴収税額 市町村民税1,608,000円 内B社徴収分 597,000円
道府県民税1,072,000円 内B社徴収分 398,000円
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