税務ニュース2005年01月31日 金利キャップ・オプションに係る所得税法上の取扱いを明らかに(2005年1月31日号・№100) 東京国税局・千葉銀行からの事前照会に回答

金利キャップ・オプションに係る所得税法上の取扱いを明らかに
東京国税局・千葉銀行からの事前照会に回答


 東京国税局は12月17日付けで「事業又は不動産貸付業を営む個人が取得した金利キャップ・オプションに係る所得税法上の取扱いについて」と題する文書回答を行った。これは、千葉銀行からの事前照会に答えるもの。それによると、金利キャップ・オプションにより受け取る超過金利相当額については、受取りが確定した日の年分の事業所得及び不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。また、オプション料については、各年分の必要経費に算入するとされている。

想定元本が借入金額以下などが条件
 今回、千葉銀行が事前照会した金利キャップ・オプションは、契約により設定した上限金利よりも借入金に係る対象金利水準が上昇した場合、その上限金利に対する超過金利相当額を金銭で契約者が受け取ることができるというもの。
 東京国税局では、この金利キャップ・オプションの想定元本が借入金の金額以下であり、かつ、金利キャップ・オプションの取得と借入金の実行が同時期で、対象とする期間も同一であれば、負担軽減金利キャップ・オプションに該当するものと判断。したがって、超過金利相当額については、この受取りが確定した日の年分の事業所得及び不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入することになるとしている。
 また、負担軽減金利キャップ・オプションを購入する個人は、売主(銀行)にそのオプション料を支払うことになる。これについては、金利キャップ・オプションの契約期間において、合理的に配分し各年分の必要経費に算入することができる。
 

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