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コラム2013年04月08日 【SCOPE】 消費税率8%時の医療機関消費税負担の行方(2013年4月8日号・№494)

診療報酬上乗せ対応+高額投資対応も選択肢
消費税率8%時の医療機関消費税負担の行方

 税制抜本改革法、与党平成25年度税制改正大綱に検討課題として明記されている医療機関に係る消費税の負担について、中医協(医療機関等における消費税負担に関する分科会)で検討が行われている。3月の同分科会では、消費税率8%時にあり得る対応として、①診療報酬上乗せ対応のみ、②診療報酬上乗せ対応+高額投資対応が挙げられ、それぞれのメリット・デメリットが示された。医療機関等に係る消費税問題で日本医師会は、社会保険診療に対するゼロ税率・軽減税率の導入を求めており、政府との調整が焦点となる。

ゼロ税率・軽減税率は10%時の課題か
 医療機関等が設備投資の際に支払う消費税については、社会保険診療が非課税のため控除対象外消費税の問題が生じることとなっている。社会保障・税一体改革では、消費税率を2014年4月に8%、2015年10月に10%へ引き上げることを予定。これに伴い、医療機関等の消費税負担に関する検討が税制抜本改革法等に明記されている(下掲参照)。

税制抜本改革法7条1号ト
 医療機関等における高額の投資に係る消費税の負担に関し、新たに一定の基準に該当するものに対し区分して措置を講ずることを検討し、医療機関等の仕入れに係る消費税については、診療報酬等の医療保険制度において手当をすることとし、医療機関等の消費税の負担について、厚生労働省において定期的に検証を行う場を設けることとするとともに、医療に係る消費税の課税の在り方については、引き続き検討する。
 医療機関等の消費税負担問題は、厚労省の中医協診療報酬調査専門組織(医療機関等における消費税負担に関する分科会)で検討が行われており、3月の同分科会では、消費税率8%引上げ時のあり得る対応として、全て診療報酬上乗せ対応、診療報酬上乗せ対応+高額投資対応が挙げられ(図1・2参照)、それぞれのメリット・デメリットが示された。

 具体的には、診療報酬上乗せのみで対応する場合のメリットとして、診療報酬の請求・支払のほかに別途権利義務関係が発生せず、特別な事務処理体制を構築する必要がないため、課税転換した場合の対応が比較的容易であることを挙げ、デメリットとして、診療報酬での対応では高額な設備投資への配慮に限界があるとする。
 一方、診療報酬上乗せ対応に加えて高額投資対応を行う場合のメリットは、高額な設備投資の多い医療機関等に重点的に対応することで一定程度負担感が緩和されることとし、デメリットは、仮に10%時に課税転換した場合、1年半のために法改正や実施機関におけるシステム対応を行うこととする。
 なお、日本医師会は、社会保険診療へのゼロ税率・軽減税率での課税化を求めており、今後の展開が注目される。

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