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会社法ニュース2003年02月03日 最低資本金特例の確認申請書の内容等が明らかに 中小企業挑戦支援法の省令が公布

最低資本金特例の確認申請書の内容等が明らかに
中小企業挑戦支援法の省令が公布



 中小企業挑戦支援法(「中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律(法律第110号)」)が平成14年11月22日に公布されたが、これに伴い新規事業創出促進法施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第2号)が1月21日に公布された。
 今回の省令では、中小企業挑戦支援法における最低資本金特例の確認申請書の内容及び様式等が明らかにされている。なお、平成15年2月1日から施行される。

平成20年3月31日までに提出

 中小企業挑戦支援法では、新たに起業する者に対して、株式会社の場合1,000万円(有限会社の場合は300万円)とされている商法の最低資本金規制を株式会社(又は有限会社)の設立の日から5年間免除する特例を設けている。
 これは、開業率(約4%)が廃業率(約6%)を下回る厳しい経済状況の中、創業、新事業などの新たな事業活動に「挑戦」する中小企業者等を積極的に支援する目的から設けられるものだが、この特例を受けるには、経済産業大臣に確認の申請書を平成20年3月31日までに提出することになっている。

定款の写しなどを経済産業大臣に提出

 今回の省令では、この確認申請書の内容及び様式等が明らかにされた。具体的に最低資本金の特例の確認申請書には、1株式会社又は有限会社の定款の写し、2創業者である旨を誓約する書面、3事業を営んでいない個人であることを証する書面(所得税法における源泉徴収票、国民年金等の年金証書など)を併せて提出することになっている。

ひとくち解説-配当規制-

 今回の改正では、最低資本金規制を免除する一方で、株式会社が資本金を1,000万円以上に増資するまでは、債権者保護の観点から配当はできないなどの規制が行われている。
 また、新設分割する場合、分割により設立する会社は、その株式その他の資産を当該特例会社の株主に支払うことを禁止している他、資本の減少により、金銭その他の財産を当該特例会社の株主に支払うことも禁止している。
 その他、上記の配当制限以外にも、特例を受けた会社については、毎営業年度経過後3月以内に、その営業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益金の処分の決議に関する資料を経済産業大臣に提出することになり、このうち、貸借対照表については、その会社の本店の所在地を管轄する経済産業局に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。



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