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コラム2013年07月01日 【税実務Q&A】 修正申告・更正又は決定の場合の事業税等(2013年7月1日号・№505)

税実務Q&A
No.173 法人税>事業税等の損金算入の時期
修正申告・更正又は決定の場合の事業税等
 青空税理士法人日比谷事務所 税理士 今瀬 聡

 内国法人A社は、2期連続して法人税について是正が行われることになりましが、その是正により発生する事業税及び地方法人特別税(以下、「事業税等」とする。)の取扱いについて、留意すべき点を教えて下さい。
 なお、A社は、事業税は所得割のみ発生する法人(収入課税・外形標準課税の適用対象外の法人)です。


(1)損金算入の時期
 事業税等のような申告納税方式の租税の場合、原則として、その損金算入の時期は、納税申告書に記載された税額は、納税申告書が提出された日の属する事業年度であり、更正又は決定に係る税額は、更正又は決定があった日の属する事業年度になります(法基通9-5-1)。
 ただし、例外として、2期以上の修正申告を行う場合には、直前の事業年度分の事業税等については、事業年度終了の日までにその全部又は一部について申告、更正又は決定がなされていない場合であっても、その事業年度の損金の額に算入できる旨の規定が定められています(法基通9-5-2)。
(2)事業税等の計算方法  事業年度の法人税について更正又は決定が行われる場合、損金の額に算入する事業税の額は、直前の事業年度の所得に標準税率を乗じて計算されることになります(地方法人特別税については、その事業税の額に地方法人特別税等に関する暫定措置法第9条に規定する税率を乗じて計算されることになります。)(法基通9-5-2)。
 一方で、修正申告を行う場合には、実際の税率を用いて事業税等を計算することが認められております。修正申告を行う場合、法人税と地方税(事業税等、都道府県民税、市民税)は、実務上、同時に計算し申告書を作成することから、実際の税率を用いることが一般的であると考えられます。
(3)課税当局の簡便性  直前年度分の事業税及び地方法人特別税の額の損金算入だけを内容とする更正(減額更正)は、課税当局の簡便性を考慮して、原則として行わないとされています(法基通9-5-2 注3)。

〈参考〉  なお、連結納税制度においても、原則的に上記と同様の規定が設けられていますが(連基通8-5-1、8-5-2)、事業税等の認定損が発生する連結法人と事業税等の還付が発生する連結法人があるとき、その還付される事業税等は、連結グループ全体の事業税等の正当額が当初申告を超える場合に、増加する事業税等から控除することになると考えられます。

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