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コラム2013年09月09日 【税実務Q&A】 修正申告時の延滞税額の計算(2013年9月9日号・№514)

税実務Q&A
No.182 納税環境整備>延滞税
修正申告時の延滞税額の計算
 パートナーズ綜合税理士法人 税理士 塚本豊久

 平成25年度の税制改正により、延滞税の税率が引き下げられることとなりました。期限内申告済のA社が税務調査により、次の内容で修正申告(重加算税の適用はなし)及び納税を行う場合、延滞税額はいくらになりますか。
 A社は、平成25年3月期の法人税(法定納期限:平成25年5月31日)について、300万円の修正申告書を平成26年6月30日に提出し、同日に全額を納付(納期限:平成26年6月30日)


1.改正前の延滞税率
 修正申告書を提出した場合で、追加の納税額が発生するときは、法定納期限(法律による本来の納付すべき期限)の翌日から納付日までの日数に応じて次の税率による延滞税が課されます(通法60①)。
(1)納期限の翌日から2月を経過する日まで  年「7.3%」(通法60②)ただし、平成25年12月31日までの期間は、前年の11月末の公定歩合+4%の割合(旧措法94①)
(2)納期限の翌日から2月を経過した日以後  年「14.6%」(通法60②)
2.改正後の延滞税率  平成25年改正により、平成26年1月1日以後の期間に係る税率は次のとおりとなります。
(1)納期限の翌日から2月を経過する日まで  年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合(措法94①)
(2)納期限の翌日から2月を経過した日以後  年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合(措法94①)
※「特例基準割合」とは「貸出約定平均金利+1%」をいい、「貸出約定平均金利」とは、日本銀行が公表する前々年10月~前年9月における「国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)」の平均をいいます。
3.延滞税額の計算  ご質問のA社の場合、修正申告書提出日の平成26年6月30日が納期限となり、延滞税額の計算は次のとおりとなります。
(1)平成25年12月31日まで  平成25年6月1日から平成25年12月31日まで修正申告額300万円に対して4.3%(平成24年11月末の公定歩合+4%)の税率により延滞税が課されます。
(2)平成26年1月1日以後(貸出約定平均金利を1%と仮定した場合)  平成26年1月1日から平成26年5月31日(注1)まで修正申告額300万円に対して3%(注2)の税率により延滞税が課されます。
(注1)延滞税の除算期間
   期限内申告書が提出されていて、法定申告期限後1年を経過してから修正申告を提出した場合は、法定納期限から1年を経過する日の翌日から修正申告書を提出した日までの期間を延滞税の計算期間から控除します。ただし、重加算税の対象となる場合を除きます(通法61①一)。
(注2)「特例基準割合+1%」=「(貸出約定平均金利(1%)+1%)+1%」

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