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資料2013年07月24日 【主要法令】 地理的表示に関する表示基準第2項に規定する国税庁長官が指定するぶどう酒、蒸留酒又は清酒の産地を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第14号)(平成25年7月16日)

平成25年7月16日
国税庁告示第14号

地理的表示に関する表示基準第2項に規定する国税庁長官が指定するぶどう酒、蒸留酒又は清酒の産地を定める件の一部を改正する件

  「地理的表示に関する表示基準」(平成6年12月国税庁告示第4号)第2項に規定する国税庁長官が指定するぶどう酒、蒸留酒又は清酒の産地を定める件(平成7年6月国税庁告示第6号)の一部を次のように改正する。

表中

単式蒸留しょうちゅう(酒税法第3条第10号に規定する単式蒸留しょうちゅうをいう。以下同じ。) 壱岐 長崎県
壱岐市

果実酒(酒税法(昭和28年法律第6号)第3条第13号に規定する果実酒のうち、ぶどうを原料とした酒類をいう。) 山梨 山梨県
単式蒸留しょうちゅう(酒税法第3条第10号に規定する単式蒸留しょうちゅうをいう。以下同じ。) 壱岐 長崎県
壱岐市

に改める。

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