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コラム2013年11月04日 【税実務Q&A】 法人が解散した場合の事業年度・課税期間(2013年11月4日号・№522)

税実務Q&A
No.190 法人税・消費税>事業年度・課税期間
法人が解散した場合の事業年度・課税期間
 青空税理士法人日比谷事務所 税理士 今瀬 聡

 連結子法人である内国法人A社が解散しましたが、その場合の法人税に係る事業年度と消費税に係る課税期間について教えて下さい。
 また、A社が連結法人以外の法人の場合の取扱いも併せて教えて下さい。
 なお、A社の解散は合併や破産手続開始の決定によるものではありません。


(1)連結子法人の場合
 連結子法人が解散した場合には、合併や破産手続き開始の決定を受けた場合を除き、残余財産の確定の日の翌日において、連結納税の承認を取り消されたものとみなされます(法法4の5②四)。
 したがって、連結子法人が連結事業年度の中途において残余財産が確定した場合には、その連結事業年度開始の日から残余財産の確定の日までの期間をみなし事業年度とし、連結法人としての単体申告を行うことになります(法法14①十、法法15の2①二)。
(2)連結子法人以外の法人の場合  内国法人(連結子法人を除く)が事業年度の中途において解散した場合には、合併による解散を除き、その事業年度開始の日から解散の日までの期間と、解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間が、それぞれ事業年度とみなされます(法法14①一)。
(3)消費税に係る課税期間  消費税法においては、その課税期間は、法人の場合には事業年度とされ、その事業年度は法人税法第13条及び14条に規定する事業年度とされています。(消法2①十三、19①二)。
 内国法人(連結子法人を除く)が解散した場合には、その事業年度の開始の日から法人税法14条第1項第1号に規定する解散の日までの期間と、解散の日の翌日からその事業年度終了の日(事業年度終了の日までに残余財産が確定した場合には、その確定した日)までの期間がそれぞれ課税期間とされます(消基通3-2-3)。
 連結子法人が解散した場合については、その課税期間は、法人税法第14条に規定する、(1)に記載したいわゆるみなし事業年度になると考えられます。
(4)A社の場合  法人税に係る事業年度と消費税に係る課税期間は一致すると考えられますが、連結子法人であるか否かによって、税務上の申告すべき事業年度及び課税期間が相違してくることには留意が必要です。
≪参考≫  会社法上は、法人が解散した場合には、清算株式会社として、解散の日の翌日から清算事務年度に係る貸借対照表等を作成することとされ、解散を区切りとして決算を組むことになっていることに留意が必要です(平成22年度改正税法のすべてP.279、会社法494条①)。

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