税務ニュース2003年02月10日 保証債務個別通達は、出口(求償権の行使不能時)での取扱い 保証債務個別通達で何が明らかになったのか
保証債務個別通達は、出口(求償権の行使不能時)での取扱い
保証債務個別通達で何が明らかになったのか
本誌No.005【2月3日号】に掲載した「保証債務の特例における求償権の行使不能に係る税務上の取扱いについて(通知)」(課資3-14、課個2-31、課審5-17、平成14年12月25日)に係る疑問点を国税庁で確認した(文責:本誌)。
個別通達の趣旨
Q1 この個別通達は、今までの取扱いを変更したということなのか?
A1 課税当局が、これまで法人の解散を要件として、保証債務の求償権の行使不能における所得計算の特例規定(所得税法第64条第2項)の適用を行ってきたということではない。今回の個別通達は、中小企業庁から、法人が解散しない限り適用できないのではないかという認識が実務界にあり、運用基準を明確化したいということに回答したものである。
代表者の保証債務に保証債務の特例は適用できるのか
Q2 保証債務の求償権の行使不能における所得計算の特例規定を代表者本人の債務保証に適用することについて、実務界には、ほとんど認めてもらえないという実感があるのではないか。今回の通達と実務界の実感との関係はどうとらえればいいのか?
A2 今回の通達は、入口(債務保証を行った時点)での事実認定に係るものではない。入口での取扱いはこれまでどおりである。
代表者本人が債務保証を行った時点で法人に債務が返済されない見通しがある場合には、債務保証なのか、債務引受なのか、事実認定を行う必要が生じてくる。代表者等は、法人の実状を知っているものと考えられるから、実務界では、そのような実感を持たれるのであろう。
今回の個別通達は、求償権の行使不能という出口での取扱いを明らかにしたものであり、その意味で、入口での議論と混同されては困る。
貸金等の貸倒れ通達(所基通51-11)との関係
Q3 今回の個別通達は、準ずることとされている所得税基本通達51-11以下の取扱いとどのような関係になるのか。
A3 所得税基本通達51-11(1)から(3)までの債権切り捨てについての求償権の行使不能の判定は、今回の個別通達の取扱う問題ではない。
今回の個別通達は、所基通51-11(4)「債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その貸金等の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し債務免除額を書面により通知したこと。」の取扱いを明確化させたものである。特に法人と代表者等の関係では、保証した債務についての求償権の行使不能の判断に困難性が伴うことから、指針としてその取扱いを明確化したものである。
保証債務個別通達で何が明らかになったのか
本誌No.005【2月3日号】に掲載した「保証債務の特例における求償権の行使不能に係る税務上の取扱いについて(通知)」(課資3-14、課個2-31、課審5-17、平成14年12月25日)に係る疑問点を国税庁で確認した(文責:本誌)。
個別通達の趣旨
Q1 この個別通達は、今までの取扱いを変更したということなのか?
A1 課税当局が、これまで法人の解散を要件として、保証債務の求償権の行使不能における所得計算の特例規定(所得税法第64条第2項)の適用を行ってきたということではない。今回の個別通達は、中小企業庁から、法人が解散しない限り適用できないのではないかという認識が実務界にあり、運用基準を明確化したいということに回答したものである。
代表者の保証債務に保証債務の特例は適用できるのか
Q2 保証債務の求償権の行使不能における所得計算の特例規定を代表者本人の債務保証に適用することについて、実務界には、ほとんど認めてもらえないという実感があるのではないか。今回の通達と実務界の実感との関係はどうとらえればいいのか?
A2 今回の通達は、入口(債務保証を行った時点)での事実認定に係るものではない。入口での取扱いはこれまでどおりである。
代表者本人が債務保証を行った時点で法人に債務が返済されない見通しがある場合には、債務保証なのか、債務引受なのか、事実認定を行う必要が生じてくる。代表者等は、法人の実状を知っているものと考えられるから、実務界では、そのような実感を持たれるのであろう。
今回の個別通達は、求償権の行使不能という出口での取扱いを明らかにしたものであり、その意味で、入口での議論と混同されては困る。
貸金等の貸倒れ通達(所基通51-11)との関係
Q3 今回の個別通達は、準ずることとされている所得税基本通達51-11以下の取扱いとどのような関係になるのか。
A3 所得税基本通達51-11(1)から(3)までの債権切り捨てについての求償権の行使不能の判定は、今回の個別通達の取扱う問題ではない。
今回の個別通達は、所基通51-11(4)「債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その貸金等の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し債務免除額を書面により通知したこと。」の取扱いを明確化させたものである。特に法人と代表者等の関係では、保証した債務についての求償権の行使不能の判断に困難性が伴うことから、指針としてその取扱いを明確化したものである。
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