税務ニュース2003年02月10日 15年度税制改正、新設・廃止の規定はタイミングに注意 新増設に係る事業所税、住宅ローン控除再適用の留意点
15年度税制改正、新設・廃止の規定はタイミングに注意
新増設に係る事業所税、住宅ローン控除再適用の留意点
税制改正により新設・廃止される規定については、例年のことながらタイミングを図ることが重要となってくる。15年税制改正で廃止される新増設に係る事業所税や新設される住宅ローン控除の再適用などは、タイミングを図りながら行動する必要がある。
3月中の竣工物件は要注意
事業所が床面積2,000m2の新増設を行った場合の事業所税が3月31日をもって廃止される。この点、通常は検査日をもって新増設の時とされる。また、状況によっては、引渡日や仮使用日をもって新増設の時とされることもある。いずれにしても、検査日、引渡日、仮使用日のすべてを4月にずらすことができれば、新増設の事業所税の負担が不要となる。
そこで、3月に竣工予定の物件の場合、検査日の設定等につき設計事務所や建築会社との打ち合わせが事前に必要となってくるといえよう。
引越しは4月になってから
住宅ローン控除の適用を受けていた居住者が、勤務先から転勤の命令等によりその住宅をその者の居住の用に供しなくなった後、当該事由が解消し、当該住宅に再び入居した場合には、一定の要件の下で、再居住年以後の各適用年について住宅ローン控除の再適用がうけられることとなった。この改正は、平成15年4月1日以後に居住の用に供しなくなった場合について適用される。そこで、3月中は本人の荷物だけ移し、4月になってから残りの家族も転居するというのが解決策といえる。
配当支払は4月になってから
配当課税が10%となる。これは、源泉徴収時点、すなわち支払時点が4月以降であればよい。そこで、12月決算の会社が3月中に株主総会を開き、利益処分案を承認したとする。この場合に、3月中に配当を支払えば現行の20%となり、4月以降に支払えば10%となる。
新増設に係る事業所税、住宅ローン控除再適用の留意点
税制改正により新設・廃止される規定については、例年のことながらタイミングを図ることが重要となってくる。15年税制改正で廃止される新増設に係る事業所税や新設される住宅ローン控除の再適用などは、タイミングを図りながら行動する必要がある。
3月中の竣工物件は要注意
事業所が床面積2,000m2の新増設を行った場合の事業所税が3月31日をもって廃止される。この点、通常は検査日をもって新増設の時とされる。また、状況によっては、引渡日や仮使用日をもって新増設の時とされることもある。いずれにしても、検査日、引渡日、仮使用日のすべてを4月にずらすことができれば、新増設の事業所税の負担が不要となる。
そこで、3月に竣工予定の物件の場合、検査日の設定等につき設計事務所や建築会社との打ち合わせが事前に必要となってくるといえよう。
引越しは4月になってから
住宅ローン控除の適用を受けていた居住者が、勤務先から転勤の命令等によりその住宅をその者の居住の用に供しなくなった後、当該事由が解消し、当該住宅に再び入居した場合には、一定の要件の下で、再居住年以後の各適用年について住宅ローン控除の再適用がうけられることとなった。この改正は、平成15年4月1日以後に居住の用に供しなくなった場合について適用される。そこで、3月中は本人の荷物だけ移し、4月になってから残りの家族も転居するというのが解決策といえる。
配当支払は4月になってから
配当課税が10%となる。これは、源泉徴収時点、すなわち支払時点が4月以降であればよい。そこで、12月決算の会社が3月中に株主総会を開き、利益処分案を承認したとする。この場合に、3月中に配当を支払えば現行の20%となり、4月以降に支払えば10%となる。
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