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解説記事2014年03月10日 【未公開裁決事例紹介】 外国銀行depositは、所法規定の預貯金に該当(2014年3月10日号・№538)

未公開裁決事例紹介
外国銀行depositは、所法規定の預貯金に該当
Deposits利子を雑所得と認めず

○シンガポール所在の外国銀行における請求人のDepositsから生じた利子について、審判所が利子所得に該当すると判断した事例(名裁(所)平25第3号)。請求人は、Depositsから生じる利子は借入れと担保提供が一体である預金担保付金銭消費貸借契約に基づく取引から生じる利子であり、実質的には貸付金の利子に準ずるものとして雑所得に当たり、差損益の通算の結果、所得金額が生じないなどと主張したが、退けられている。

基礎事実  請求人は、本件各年分(平成20年分、平成21年分および平成22年分)において、国内に住所を有していた居住者である。
 シンガポールに所在するX銀行は、シンガポールにおける銀行法(以下「シンガポール銀行法」という)の規定により、××の認可を受け、顧客から当座勘定口座またはdeposit口座に金銭を受け入れ、顧客に対する融資等の銀行業を営むことが認められている銀行である。
 請求人は、平成18年7月27日、X銀行が顧客に提供する各種サービスに関する条件を定めたServices Agreementにのっとり、X銀行において個人取引口座を開設した。
 なお、上記個人取引口座には、当座勘定口座(当該当座勘定口座には、英国ポンド、米国ドル、スイスフランおよび日本円の各通貨で表示された各口座があり、以下、米国ドル表示の口座を「当座勘定米国ドル口座」という)およびDeposits口座がある。
 請求人は、下記の生命保険契約の保険料の資金を調達するため、平成18年7月21日、X銀行との間で、短期貸付ファシリティ契約(以下「本件短期貸付ファシリティ契約」という)を締結し(なお、同月25日、融資条件の一部変更がなされている)、平成19年2月13日から平成20年12月12日までの期間において、本件短期貸付ファシリティ契約に基づく資金の借入れとして日本円で表示される債務(以下「本件借入金」という)を継続して負っていた。
 なお、請求人は、本件短期貸付ファシリティ契約に基づき、本件借入金の担保として、下記の生命保険契約に係る保険証券および上記のDeposits口座に預け入れたDeposits(以下「本件Deposits」という)を提供していた。
 請求人は、平成20年12月12日、X銀行と請求人との信用供与契約に基づき、当座勘定米国ドル口座において、金銭の貸付けに応じる取引(以下当該取引を「本件当座貸越」という)により得た資金で、本件借入金の全額を返済した。
 なお、請求人は、平成20年12月12日から平成22年12月31日までの期間において、本件当座貸越に係る債務を継続して負っていた。
 カナダに所在する××は、平成18年8月8日、保険契約の発効日を平成18年7月5日、被保険者を請求人、死亡保険金を2,000万米国ドル、保険料を1,400万米国ドル、保険金受取人をAおよびBなどとする生命保険契約に係る保険証券を発行した。
 シンガポール銀行法は、要旨、以下のとおり規定している。
 シンガポールにおいて、認可を受けた銀行はdeposit取扱業務を行うことができるところ、deposit取扱業務とは、業務上、depositの方法により受け入れた金銭を他者に貸し付けること、または、depositの方法で受け入れた金銭の元本または利子の、全部または一部を他の活動に融資することをいう(シンガポール銀行法セクション4A(1)及び(6)並びにセクション4B(7))。
 上記の認可を受けた銀行のdeposit取扱業務におけるdepositとは、利子または額面上乗せの有無に関わらず、金銭または金銭の価値により、請求、期間、または、当該支払をする者とそれを受け取る者もしくはこれらの者のためになされた合意に基づいて、返還することを条件として支払われる金銭の額であり、財産もしくは役務の対価、または保証の供与として支払われる金銭ではない(シンガポール銀行法セクション4B(4))。

争点および主張  本事案の主な争点は、本件Depositsから生じる利子(以下「本件Deposits利子」という)は、利子所得に該当せず、雑所得に該当するか否か。当事者の主張は、のとおり。

【表】当事者の主張
原処分庁 請 求 人
 所得税法施行令2条に規定する預貯金とは、銀行その他の金融機関が、不特定多数の公衆または取引先から広く運用資金を調達することを主たる目的として、顧客から受け入れ、保管する金銭であって、金融機関において当該金銭を費消することを許容され、顧客との約定に従って同額の金銭を返還することが約されたものと解される。
 そして、X銀行は××から銀行の業務を行うことを許可されているものであるところ、シンガポール銀行法において、銀行の業務とは、現金または預金口座の形で金銭を受領し、顧客に対して貸付けを行う業務をいうと規定されていること、および、××によれば、定期預金の引出しについては、一部または全額に関わらず、その定期の満期日を除き、引き出すことはできないとされているが、書面による銀行の事前合意がある場合または銀行が適切であると認める条件に基づく場合は除かれているので、X銀行における定期預金は寄託された同額の金銭を返還することが約された消費寄託契約に該当するものであるといえることから、本件Depositsは、上記預金の要件を満たしたものといえる。
 そうすると本件Depositsは、預金と認められ、本件Deposits利子は、所得税法23条に規定する利子所得に該当する。
 本件Depositsは、本件短期貸付ファシリティ契約のMaintenance of Margin(以下「本件マージンコール」という)に基づき担保として差し入れられたものであり、特定の者から異なる条件で受け入れられた拘束性の高い金銭であること、その処分や譲渡に関して、預金者が返還の権利を持たず、返還を約して預託を受けた金銭であるといえないことおよび中途解約時に本来支払われるべき外国通貨で表示された普通預金利子に相当する金額が支払われないことから、定期に定率で不特定多数の預金者に対して一律に取り扱われる同じ条件で支払われるものに当たらないので、消費寄託契約の性格を有しない。よって、本件Depositsは、所得税法施行令2条に規定する預貯金とは認められない。
 そして、本件Deposits利子は、本件マージンコールに基づき担保として差し入れられた預金から生じる収入であり、本件借入金の期間の利子率と密接な関連性を有し、シンガポールで事業を行う外国銀行に対して担保預金として資金融通する取引であるから、借入れと担保提供とが一体である預金担保付金銭消費貸借契約に基づく取引から生じるものであり、実質的には、貸付金の利子に準ずるものであるため、本件Deposits利子と本件借入金および本件当座貸越に係る支払利子の差損益は、雑所得に該当する。

審判所の判断
(1)争点1について
 ① 法令解釈
 イ 「銀行その他の金融機関」の範囲
 所得税法23条1項は、預貯金の利子等は利子所得となる旨、所得税法施行令2条は、同法2条1項10号でいう預貯金とは、銀行その他の金融機関に対する預金および貯金をいう旨それぞれ規定しているところ、「銀行その他の金融機関」とは、法律の規定により預金または貯金の受入れの業務を行うことが認められている銀行、信用金庫等をいうと解される。そして、この「銀行その他の金融機関」について、国内のものに限定されるという定めはなく、同様の業務を行う機関は外国にも存在することからすると、所得税法施行令2条に規定する「銀行その他の金融機関」には、国外の銀行その他の金融機関も含まれると解され、各金融機関の業務を定める「法律」にも、当然に国外の銀行その他の金融機関が所在する国の法律が含まれると解することが相当である。
 ロ 預金の意義  所得税法は、「預金」の定義を明示的に規定しておらず、「預金」の意義については、一般的な用語の意味を基に考えざるを得ないところ、預金の法的性質および経済的意義については、以下のとおりである。
(イ)預金の法的性質について
 預金とは、典型的には定期預金および普通預金において見られるように、通常、銀行その他の金融機関が不特定多数の相手方、すなわち預金者に対し返還を約して預託を受けた金銭をいうと解される。この場合、銀行その他の金融機関においては、受け入れた金銭自体をそのまま保管するのではなく、これを消費することができ、預金者に対しては約定した額の金銭を返還すれば足りるのであるから、預金は、民法666条所定の消費寄託の性質を有し、預金者は、銀行その他の金融機関を受寄者とする金銭消費寄託契約を締結したものと解することができる。
 もっとも、預金といっても、様々な種類が存在し、例えば、当座預金勘定契約においては、銀行は金銭の管理を行うほか、預金者の諸支払を行っていることから、金銭消費寄託契約と委任契約が複合した混合契約であると解すべきであり、また、普通預金契約においても、種々の支払や送金等の代行がされて混合契約の実体を有しているものが多いなど、具体的な契約内容が預金の種類によって様々であることから、預金が必ずしも民法上の典型契約である消費寄託契約に限られているということはできない。
 そうすると、その具体的な契約内容が民法上の消費寄託契約のみではなく、他の様々な約定も存在するものであっても、銀行その他の金融機関を受寄者として消費寄託された金銭としての性質を有するものについては、預金であるということができるものと解される。
(ロ)預金の経済的意義について
 銀行法2条1項および2項によると、銀行とは、「預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引とを併せ行うこと」または「為替取引を行うこと」のいずれかを行う営業(銀行業)を営む者をいうとされている。このように預金の受入れは、貸付けの資金を得るための銀行の中心的業務であり、銀行における中心的な資金の運用である貸付けとあいまって、銀行はこれらによる利益を得ているものということができる。
 他方、預金者は、当座預金の場合を除き、通常、預金の返還時に、一定の割合の金員(利子)を得ることができる。
 そうすると、預金の経済的な意義としては、銀行その他の金融機関が、預託を受けた金銭を一定期間運用して利益を上げる一方、通常、預金者に対しては、一定の割合の金員(利子)を支払うものであると解される。
 ② 当てはめ
イ 預金の法的性質について
 預金とは、銀行その他の金融機関が不特定多数の相手方、すなわち預金者に対して返還を約して預託を受けた金銭であり、銀行その他の金融機関を受寄者として消費寄託された金銭としての性質を有するものをいうと解される。
 Services Agreementには、シンガポールの法律が適用され、また別段の定めがない限り、各契約はシンガポールの法律が適用されているところ、同約款には、定期預金に関し、預入期間および利子に関する定めは認められるものの、depositの性質や解釈に関する定めは認められず、他にシンガポール銀行法におけるdepositと別意である旨を取り決めた契約書等があるとも認められないことからすると、X銀行がdepositとして受け入れている金銭は、シンガポール銀行法におけるdepositと同義に解することが相当である。
 そこで、シンガポール銀行法におけるdepositについて検討すると、シンガポール銀行法におけるdepositとは、利子または額面上乗せの有無に関わらず、金銭または金銭の価値により、請求、期間または合意に基づいて返還することを条件として支払われる金銭の額であるとされていることから、不特定多数の預金者に対して返還を約して預託を受けた金銭としての性質を有するものと評価することができる。また、シンガポール銀行法におけるdeposit取扱業務とは、業務上、depositの方法により受け入れた金銭を他者に貸し付けたり、融資したりすることをいうものとされており、銀行は、受け入れた金銭自体をそのまま保管するのではなく、これを消費することができ、預金者に対して約定した額の金銭を返還すれば足りるものであるから、銀行を受寄者として消費寄託された金銭としての性質を有するものと認められる。そして、シンガポール銀行法におけるdepositと同義と解される本件Depositsも消費寄託された金銭としての性質を有するものと認められる。
 また、Services Agreementには、顧客とは、口座開設申込書に署名をしたX銀行の顧客をいい、Services Agreementの条項が適用される旨定められているところ、depositの受入れ等に関して、X銀行においては口座開設に当たり、同銀行が設定する金額より少ない場合、口座が開設されないとする条項はあるものの、Services Agreementの預金サービス条項には、特定の者を対象にするまたは顧客を特定の者に限るとした旨の定めは見当たらず、また、Services Agreement全体を通しても顧客に関して同様の定めは見当たらないことから、本件Depositsは、X銀行がServices Agreementに基づき受け入れる全てのdepositと同様に、不特定多数の相手方を対象としているものと認められる。
 上記によれば、本件Depositsは、X銀行が、不特定多数の相手方(預金者)に対して返還を約して預託を受けた金銭であり、同銀行を受寄者として消費寄託された金銭としての性質を有するものと認められる。
 ロ 預金の経済的意義について  預金の経済的な意義としては、銀行その他の金融機関が、預託を受けた金銭を一定期間運用して利益を上げる一方、通常、預金者に対しては、一定の割合の利子を支払うものであると解される。
 X銀行は、シンガポール銀行法の規定により、××の認可を受け、顧客からdeposit口座等に金銭を受け入れ、顧客に対する融資等の銀行業を営むことが認められている銀行であり、また、X銀行は、銀行業として、depositにより受け入れた金銭を運用するdeposit取扱業務を行っていること、預金者に対しては、X銀行が規定した利率により開始日から満期日までの期間に対して利子が支払われるところ、本件Depositsについても、満期時利子が支払われていることからすれば、本件Depositsは、X銀行が、預託を受けた金銭を一定期間運用して利益を上げる一方、通常、預金者に対しては、一定の割合の利子を支払うという預金の経済的意義を満たすものと認められる。
 以上によれば、本件Depositsは、「預金」の一般的用語の意味に該当するのであって、所得税法2条1項10号にいう「預貯金」に当たり、したがって、同法23条1項にいう「預貯金」に該当するものということができる。
 そして、本件Deposits利子は、本件Depositsの預託を受けたX銀行が、一定期間運用して利益を上げる一方、これを預金者である請求人に支払う金銭と認めることができるから、預金の利子に該当し、所得税法23条1項にいう「預貯金の利子」に該当するということができる。
 ③ 請求人の主張の当否  請求人は、本件Deposits利子は、本件マージンコールに基づき担保として差し入れられた預金から生じる収入であり、本件借入金の期間の利子率と密接な関連性を有し、シンガポールで事業を行う外国銀行に対して担保預金として資金融通する取引であるから、借入れと担保提供とが一体である預金担保付金銭消費貸借契約に基づく取引から生じるものであるため、実質的には、貸付金の利子に準ずるものであり、本件Deposits利子と本件借入金および本件当座貸越に係る支払利子の差損益は、雑所得に該当する旨主張する。
 しかしながら、本件マージンコールに基づく担保提供が、仮に請求人の主張する資金融通取引というものであったとしても、本件DepositsがX銀行に対する貸付金であると評価できるだけの事実は認められず、当該担保提供は、本件短期貸付ファシリティ契約による融資を受けるための条件の一つにすぎず、本件Depositsは、飽くまでも、請求人がX銀行に対して預け入れた預金と評価されるべきものである。
 また、借入れと担保提供とが一体であるとすれば、平成20年12月12日に本件当座貸越に係る契約により得た資金で本件借入金が返済されたのに合わせ、その担保である本件Depositsは解約されるべきといえるが、本件Depositsは、利子も付されて約定による満期日まで解約されることなく継続していたことが認められる。
 さらに、借入れと担保提供が一体であるとすれば、請求人は、本件当座貸越により得た資金で本件借入金を返済していることから、本件短期貸付ファシリティ契約に定められている本件マージンコールに相当する定めが、本件当座貸越に係る契約についても定められる可能性が高いといえるところ、本件当座貸越に係る契約において、本件マージンコールに相当する定めは認められない。
 そして、Services Agreement、本件短期貸付ファシリティ契約および担保に関する覚書からは、本件Depositsの預入れがなければ、本件短期貸付ファシリティ契約および本件当座貸越に係る契約が成立しない、あるいは、本件短期貸付ファシリティ契約および本件当座貸越に係る契約が成立しなければ本件Depositsの預入れが成立しないとする関係、また、本件短期貸付ファシリティ契約を解約するために本件Depositsを解約しなければならない、あるいは、本件短期貸付ファシリティ契約を解約しなければ本件Depositsの解約ができないとする関係は認められないのであるから、本件Depositsの預入れに係る契約と本件短期貸付ファシリティ契約および本件当座貸越に係る契約は、双方の契約の成立および解約において条件関係も認められず、これらを一体のものであると認めることはできない。
 そうすると、本件Deposits利子は、請求人が、本件Depositsを担保として提供したことから生じる収入、すなわち預金担保付金銭消費貸借契約に基づく取引から生じる収入であるとはいえず、利子所得に該当するのであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。
 請求人は、本件Depositsは、本件マージンコールに基づき差し入れられたものであり、特定の者から異なる条件で受け入れられた拘束性の高い金銭である旨主張する。
 しかしながら、本件Depositsは、飽くまでも、請求人がX銀行に対して預け入れた預金と評価されるべきものであって、不特定多数の預金者から受け入れられた金銭に当たるといえる。また、確かに、本件短期貸付ファシリティ契約において、請求人は担保提供の義務があり、X銀行は、本件マージンコールに基づき追加負担を請求人に要求する権利を有していることが認められるものの、本件Depositsの預入れと本件短期貸付ファシリティ契約および本件当座貸越に係る契約は、双方の契約の成立および解約において条件関係も認められていないことから、預入れと担保提供は別々のものであり、これらが一体のものであることを前提として、本件Depositsが特定の者から異なる条件で受け入れられた金銭であるとする請求人の主張には理由がない。
 請求人は、本件Depositsは、その処分や譲渡に関して預金者が返還の権利を持たないことから、返還を約して預託を受けた金銭であるとはいえない旨主張する。
 確かに、請求人は、本件短期貸付ファシリティ契約または本件当座貸越に係る契約により、本件各年分においてX銀行に対して継続して負債を負っており、本件Depositsは、請求人がX銀行に対して、これら債務を全額返済するまでの間、担保として設定され、X銀行の書面による事前の同意なくして引き出すことはできなかったものと認められる。
 しかしながら、X銀行の書面による事前の同意があれば、本件Depositsを引き出すことは可能だったのであるから、返還の余地がなかったとはいえない上、本件Depositsを引き出すことができなかったのは、本件短期貸付ファシリティ契約および本件当座貸越に係る契約の性質上、合意によって債務者である請求人に課せられた条件にすぎないのであって、担保提供に伴う制約をもって、本件Depositsが返還を約して預託を受けた金銭でないとはいえないから、請求人の主張には理由がない。
 請求人は、本件Depositsは、中途解約時に本来支払われるべき外国通貨で表示された普通預金利子に相当する金額が支払われない旨主張する。
 確かに、定期預金の満期日前に解約される場合には利子が支払われないが、ここでいう定期預金とは、X銀行と顧客の合意により、一定の期間預けられる預金をいうところ、X銀行は、預託を受けた本件Depositsを一定期間運用することによる利益を上げる一方、預金者に対して利子を支払うものであることからすると、X銀行はその期間内は、支払準備なしに資金として運用できるのであるから、その期間の利益を損なうことにより、定期預金の満期日前の解約に対して利子を付さないとしても、これにより本件Depositsの預金としての性格が否定されるものではなく、この点に関する請求人の主張には理由がない。

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