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コラム2014年03月17日 【税実務Q&A】 連結子法人の清算と投資簿価修正について(2014年3月17日号・№539)

税実務Q&A
No.207 法人税>連結納税
連結子法人の清算と投資簿価修正について
 青空税理士法人日比谷事務所 税理士 今瀬 聡


 連結子法人である内国法人A社の残余財産が確定しましたが、その場合の投資簿価修正の取扱いについて教えて下さい。
 なお、A社の状況は以下となります。
① 事業年度は平成25年4月1日前に開始しています。
② 連結納税加入から連結納税の承認を取り消された場合のその取り消された日の前日まで(以下、「連結納税期間中」とする。)の(連結個別)利益積立金の増減額はマイナスであり、合併や分割が行われたことはありません。
③ みなし配当は生じておりません。


(1)投資簿価修正について
 連結子法人の残余財産が確定した場合には、連結法人に法人税法第24条1項各号に掲げるいわゆるみなし配当事由が生じたことにより投資簿価修正が必要になります(法令9②四)。
 「みなし配当事由が生じたこと」については、残余財産が無く分配を受けないことが確定したことを含みますので(法令9②一ホ)、残余財産の分配の有無に関わらず投資簿価修正を行うことに留意が必要です。
(2)投資簿価修正額の計算について  連結子法人の残余財産が確定した場合には、以下のように、①調整積立金額(連結納税期間中の(連結個別)利益積立金の増減額に、適格合併等による(連結個別)利益積立金の増減額を調整した後の金額)が零を超えるとき又はみなし配当の金額があるときと、②調整積立金額が零又はマイナスの場合で、かつ、みなし配当の額が生じない場合で、投資簿価修正額の計算が異なります(法令9③、④)。
① 零から既修正等額(既修正額に適格合併等による(連結個別)利益積立金の増減額を調整した後の金額)
② 連結納税期間中の(連結個別)利益積立金の増減額から既修正等額を減算した金額
 なお、平成25年度税制改正により、上記の取扱いには経過措置が設けられており、その法人が平成22年10月1日以後にみなし配当事由が生じた場合に適用されますが、平成25年4月1日前に開始した事業年度又は連結事業年度については、従前の規定を適用することができるとされ法人が選択できることとされています(法令附則2)。
(3)A社の場合  A社の場合には、(2)の②に該当しますが、経過措置の適用がありますので、従前の取扱いを適用することも可能です。
《参考》平成25年度税制改正前は、みなし配当事由が生じた場合の投資簿価修正額の計算は、零から既修正等額を減算した金額によるとされ、既修正等額を戻すのみの処理とされていました(旧法令9③)。

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