資料2014年04月21日 【重要資料】 税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)(2014年4月21日号・№543)
重要資料
税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)
【平成26年4月追加】
平成26年度税制改正において、国税通則法及び税理士法の一部が改正されました。
これにより、①納税者の方に、税務代理権限証書を提出している税理士等(以下「税務代理人」といいます。)がいる場合で、②提出された税務代理権限証書に、納税者の方への事前通知は当該税務代理人に対して行われることについて同意する旨(以下「事前通知に関する同意」といいます。)の記載があるときには、納税者の方への事前通知は、当該税務代理人に対して行えば足りることとされました(以下、この改正による新たな事前通知の方法を「本制度」といいます。)。
今後、税務代理権限証書を作成する際には、納税者の方に「本制度」を説明し、納税者の方から「事前通知に関する同意」が示された場合には、税務代理権限証書にその旨を確実に記載してください。
(注)1 「本制度」は、平成26年7月1日以後に行う事前通知から適用されます。
2 「事前通知に関する同意」については、法令上、税務代理権限証書に記載することとされています。このため、税務代理権限証書以外の書面や口頭により「事前通知に関する同意」を示しても、有効なものとは認められません。
【平成26年4月追加】
「事前通知に関する同意」を記載した税務代理権限証書(以下「同意を記載した税務代理権限証書」といいます。)については、平成26年6月30日以前であっても提出できます。
したがって、例えば、平成26年3月決算法人の申告の際にも、「同意を記載した税務代理権限証書」を提出することができます。
なお、税理士法施行規則の改正により、税務代理権限証書の様式が改訂されており、税務代理権限証書の提出日によって、使用する税務代理権限証書の様式が異なりますのでご注意ください。(編注:◯頁以降参照)
≪平成26年7月1日以後に提出する場合≫
改訂後の税務代理権限証書を使用してください(改訂前の様式も、当分の間は使用可)。
≪平成26年6月30日以前に提出する場合≫
改訂前の税務代理権限証書を使用してください。
【平成26年4月追加】
次回の申告の際に、過去に税務代理権限証書を提出した年分・事業年度等(以下「年分等」といいます。)も含めることを明らかにして、「同意を記載した税務代理権限証書」を提出する場合には、過去の年分等については、「同意を記載した税務代理権限証書」を再提出する必要はありません。
なお、このケースでは、次回の申告(「同意を記載した税務代理権限証書」の提出)の前に事前通知を行う場合は、納税者の方と税務代理人の双方がその対象となります。納税者の方から「次回の申告の前であっても、私への事前通知は税務代理人に行ってほしい。」という要望があったときには、直近に申告した年分等について、速やかに「同意を記載した税務代理権限証書」を再提出してください。
(注)新たに税務代理を委任されたため、それより前の年分等について税務代理権限証書を提出していなかったケースは、問7を参照してください。
【平成26年4月追加】
相続税については、翌年分等の申告がありませんので、申告書及び税務代理権限証書を提出した後に、納税者の方から「事前通知に関する同意」が示された場合には、速やかに「同意を記載した税務代理権限証書」を再提出してください。
【平成26年4月追加】
「事前通知に関する同意」については、税務代理権限証書に次のとおり記載してください。
なお、平成26年7月1日以後に使用する税務代理権限証書には、納税者の方から「事前通知に関する同意」があった場合にチェックする欄が設けられていますが、平成26年6月30日以前に使用する税務代理権限証書にはこうした欄がありませんので、「事前通知に関する同意」が記載漏れとならないようご注意ください。
≪平成26年7月1日以後に提出する場合≫
改訂後の税務代理権限証書の「調査の通知に関する同意」欄にレ印を記載してください(改訂前の様式も、当分の間は使用可)。
≪平成26年6月30日以前に提出する場合≫
改訂前の税務代理権限証書の「2 その他の事項」欄に、「上記の代理人に税務代理を委任した事項(過年分の税務代理権限証書において委任した事項を含みます。)に関して調査が行われる場合には、私(当法人)への調査の通知は、当該代理人に対して行われることに同意します。」と記載してください。
(注)一の年分等について複数の税務代理人が税務代理を委任されている場合には、それぞれの税務代理人が提出する税務代理権限証書に「事前通知に関する同意」を記載してください。
【平成26年4月追加】
法人の調査においては、一般的には、法人税、消費税(地方消費税を含みます。以下この問について同じ。)及び源泉所得税(源泉徴収に係る復興特別所得税を含みます。以下この問について同じ。)の調査が同時に行われます。
このため、消費税や源泉所得税についても、納税者の方から「事前通知に関する同意」が示されているのであれば、その旨を記載した税務代理権限証書を提出してください。
なお、個人の事業者等の調査においても、一般的には、所得税(申告に係る復興特別所得税を含みます。)、消費税及び源泉所得税の調査が同時に行われますので、上記の場合と同様に税務代理権限証書を提出してください。
(注)源泉所得税についても税務代理を委任されている場合には、税務代理権限証書の「1 税務代理の対象に関する事項」欄に、「所得税(復興特別所得税を含む。)※源泉徴収に係るもの」を記載する必要があります。
【平成26年4月追加】
お尋ねのケースでは、納税者の方の意向を確認の上、提出する税務代理権限証書の「過年分に関する税務代理」欄及び「調査の通知に関する同意」欄にレ印を記載してください。
税務代理権限証書の「過年分に関する税務代理」欄にレ印を記載することで、税務代理を委任されていなかった過去の年分等(前任の税務代理人が税務代理権限証書を提出していた年分等を含みます。)についても、調査が行われる場合の税務代理を委任することができます。
なお、過去の年分等について税務代理権限証書の提出を失念していた場合にも、同様に記載してください。
(注)上記の回答は、平成26年7月1日以後に税務代理権限証書を提出する場合を想定しています。平成26年6月30日以前に税務代理権限証書を提出する場合には、改訂前の税務代理権限証書の「2 その他の事項」欄に、「上記の税目に関して調査がある場合には、上記の年分等より前の年分等についても税務代理を委任します。また、上記の代理人に税務代理を委任した事項(過年分の税務代理権限証書において委任した事項を含みます。)に関して調査が行われる場合には、私(当法人)への調査の通知は、当該代理人に対して行われることに同意します。」と記載してください。
【平成26年4月追加】
調査時点における直近の年分等の税務代理権限証書に「事前通知に関する同意」が記載されていない場合には、それより前の年分等について「同意を記載した税務代理権限証書」が提出されていたとしても、事前通知は、原則として納税者の方と税務代理人の双方に行うこととなります。
このため、納税者の方から「事前通知に関する同意」が示された場合には、その後、納税者の方の意思に変更がない限り、「同意を記載した税務代理権限証書」を継続して提出してください。
なお、提出した税務代理権限証書に「事前通知に関する同意」を記載していなかったことに気付いた場合には、速やかに「同意を記載した税務代理権限証書」を再提出してください。
【平成26年4月追加】
「同意を記載した税務代理権限証書」を提出した後に納税者の方の意思に変更があった場合、「事前通知に関する同意」を記載しない税務代理権限証書を再提出することもできますが、調査担当者が税務代理人に事前通知のための連絡をした際に、その旨をお伝えいただいても差し支えありません。
【平成26年4月一部改訂】
提出された税務代理権限証書に「事前通知に関する同意」が記載されていない場合には、納税者の方にも事前通知を行うこととなりますが、その際に、納税者の方から事前通知事項の詳細は税務代理人を通じて通知しても差し支えない旨の申立てがあったときには、納税者の方には実地の調査を行うことのみを通知し、その他の事前通知事項は税務代理人を通じて通知することとしています。
実地の調査の事前通知の方法については法令上は規定されておらず、事前通知は原則として電話により口頭で行うこととしているため、要望によって事前通知内容を記載した書面を交付することはありません。
なお、納税者の方に直接電話による事前通知を行うことが困難と認められる場合は、税務当局から直接納税者の方に事前通知事項の内容を記載した書面を郵送することもありますので、調査担当者にご相談ください。
税務代理権限証書が提出された時点が、納税者の方に対して事前通知した調査開始日時より前である場合には、新たに税務代理人となった方にも事前通知を行うこととしています。また、新たに税務代理人となった方に関し、調査開始日時等の変更を求める合理的な理由がある場合には、申し出ていただければ、変更を協議します。
【平成26年4月一部改訂】
税理士法においては、印紙税は税理士業務の対象税目とされていませんので、税理士が、印紙税に関して国税通則法に規定する「税務代理人」に該当することはありません。
したがって、印紙税について「同意を記載した税務代理権限証書」を提出したとしても、印紙税の調査に関する事前通知については、納税者の方に対して行うこととなります。
また、調査結果の内容の説明についても、同様に納税者の方に対して行います。
調査結果の内容説明等は、納税者の方に税務代理人がいる場合でも、原則として納税者の方ご本人に対して行います。
ただし、当該調査結果の内容の説明を、納税者の方に代わって税務代理人に説明してほしいという納税者の方の明確な意思表示がある場合には、納税者の方に代わって税務代理人に調査結果の内容の説明を行うこととしています。
したがって、調査担当者は、税務代理権限証書が提出されている場合であっても、調査結果の内容説明等を行う前に、納税者の方に直接同意の事実を確認する方法、又は税務代理人を通じて同意の事実を証する書面の提出を求める方法により、納税者の方の同意があることを確認することとしています。また、仮に税務代理権限証書に調査結果の内容説明等について同意する旨が明記されていても、改めて、調査結果の内容説明等を行う時点で同意の有無を確認します。
なお、実地の調査以外の調査の場合には、調査結果の内容説明等の時点で納税者の方の同意を直接確認することが困難なときもありますから、そのようなときには、税務代理人を通じて納税者の方の意向を確認できれば、税務代理人に対して説明を行うこととしています。
実地の調査の相手方となる納税者の方に税務代理人が複数ある場合には、納税者の方と併せて、全ての税務代理人に事前通知を行います。
また、調査結果の内容説明等について、国税通則法第74条の11第5項に基づき、納税者の方への説明等に代えて税務代理人に説明等を行う際は、納税者の方の同意を確認する際に、いずれの税務代理人に対して説明等を行うべきかを併せて確認し、指名された税務代理人に対して調査結果の内容説明等を行います。
税務代理権限証書の記載要領
1 「税理士又は税理士法人」の「事務所の名称及び所在地」欄には、税理士事務所又は税理士法人の名称及び所在地を記載するとともに、税理士法人の従たる事務所において実務を担当している場合には、「連絡先」に当該従たる事務所の所在地等を記載してください。
2 本文中「
」の文字は、税理士が提出する場合には下段の「税理士法人」を税理士法人二重線等で抹消し、税理士法人が提出する場合には上段の「税理士」を二重線等で抹消してください。
3 以下に該当する場合は□にレ印を記載してください。
(1) 「過年分に関する税務代理」欄
「1 税務代理の対象に関する事項」の「税目」欄に記載した税目に関する調査の際には、「1 税務代理の対象に関する事項」の「年分等」欄に記載した年分等より前の年分等(以下「過年分」といいます。)についても税務代理を委任する場合。
(注)過年分の税務代理権限証書において、今回委任する代理人(以下「代理人」といいます。)に委任している事項を除きます。
(2) 「調査の通知に関する同意」欄
代理人に税務代理を委任した事項(過年分の税務代理権限証書において委任した事項を含みます。)に関する調査の際には、依頼者への調査の通知は、代理人に対して行われることに同意する場合。
4 「依頼者」欄には、依頼者の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地を記載してください。
なお、相続税の場合は、依頼者である相続人ごとに税務代理権限証書を作成することに留意してください。
5 「1 税務代理の対象に関する事項」欄には、税務代理を委任する税目にレ印を記載し、当該税目の区分に応じた年分等を記載してください。また、表記税目以外の税目について税務代理を委任する場合は、当該税目及び年分等を記載してください。
(注)1 相続税の場合は、「年分等」欄に、相続開始年月日を「○年○月○日相続開始」と記載してください。
2 税務官公署の調査の際に、源泉徴収に係る所得税(復興特別所得税を含む)について税務代理を委任する場合も、当該税目にレ印を記載してください。
6 「2 その他の事項」欄には、税理士法第2条第1項第1号に規定する税務代理の対象から除く事項がある場合にその事項を記載してください。また、当該税務代理の範囲を特に限定する場合にはその旨を記載してください。
7 「※整理番号」及び「※事務処理欄」は記載しないでください。
税務代理権限証書の記載要領
1 「税理士又は税理士法人」の「事務所の名称及び所在地」欄には、税理士事務所又は税理士法人の名称及び所在地を記載するとともに、税理士法人の従たる事務所において実務を担当している場合には、「連絡先」に当該従たる事務所の所在地等を記載してください。
2 本文中「
」の文字は、税理士法人が提出する場合には上段の「税理士」 税理士法人欄を、それ以外の場合は下段の「税理士法人」欄を二重線等で抹消してください。
3 「1 税務代理の対象に関する事項」欄には、税務代理の対象とる税目と当該税目の区分に応じた年分等を記載してください。
なお、相続税の場合は、「年分等」欄の( )内に、相続開始年月日を「○年○月○日相続開始」と記載してください。
4 「2 その他の事項」欄には、法第2条第1項第1号に規定する税務代理の対象から除かれる事項がある場合にその事項を記載し、当該税務代理の範囲を特に限定する場合にはその旨を記載してください。
5 「※」印の欄は記入しないでください。
税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)
【平成26年4月追加】
問1 平成26年度税制改正において事前通知に関する規定が改正されましたが、その概要を教えてください。 |
これにより、①納税者の方に、税務代理権限証書を提出している税理士等(以下「税務代理人」といいます。)がいる場合で、②提出された税務代理権限証書に、納税者の方への事前通知は当該税務代理人に対して行われることについて同意する旨(以下「事前通知に関する同意」といいます。)の記載があるときには、納税者の方への事前通知は、当該税務代理人に対して行えば足りることとされました(以下、この改正による新たな事前通知の方法を「本制度」といいます。)。
今後、税務代理権限証書を作成する際には、納税者の方に「本制度」を説明し、納税者の方から「事前通知に関する同意」が示された場合には、税務代理権限証書にその旨を確実に記載してください。
(注)1 「本制度」は、平成26年7月1日以後に行う事前通知から適用されます。
2 「事前通知に関する同意」については、法令上、税務代理権限証書に記載することとされています。このため、税務代理権限証書以外の書面や口頭により「事前通知に関する同意」を示しても、有効なものとは認められません。
【平成26年4月追加】
問2 「本制度」については、平成26年7月1日以後に行われる事前通知から適用することとされていますが、それ以前(例えば、平成26年5月に平成26年3月決算法人の申告書を提出する場合)でも、「事前通知に関する同意」を記載した税務代理権限証書を提出することができますか。 |
したがって、例えば、平成26年3月決算法人の申告の際にも、「同意を記載した税務代理権限証書」を提出することができます。
なお、税理士法施行規則の改正により、税務代理権限証書の様式が改訂されており、税務代理権限証書の提出日によって、使用する税務代理権限証書の様式が異なりますのでご注意ください。(編注:◯頁以降参照)
≪平成26年7月1日以後に提出する場合≫
改訂後の税務代理権限証書を使用してください(改訂前の様式も、当分の間は使用可)。
≪平成26年6月30日以前に提出する場合≫
改訂前の税務代理権限証書を使用してください。
【平成26年4月追加】
問3 これまでに提出した所得税(法人税)に関する税務代理権限証書には、「事前通知に関する同意」を記載していませんでしたが、顧客納税者の方から「事前通知に関する同意」が示されたので、次回の申告の際には、「同意を記載した税務代理権限証書」を提出することを予定しています。その際には、これまでに税務代理権限証書を提出した過去の年分等についても、「同意を記載した税務代理権限証書」を再提出する必要がありますか。 |
なお、このケースでは、次回の申告(「同意を記載した税務代理権限証書」の提出)の前に事前通知を行う場合は、納税者の方と税務代理人の双方がその対象となります。納税者の方から「次回の申告の前であっても、私への事前通知は税務代理人に行ってほしい。」という要望があったときには、直近に申告した年分等について、速やかに「同意を記載した税務代理権限証書」を再提出してください。
(注)新たに税務代理を委任されたため、それより前の年分等について税務代理権限証書を提出していなかったケースは、問7を参照してください。
【平成26年4月追加】
問4 相続税の申告の際に税務代理権限証書を提出しましたが、この税務代理権限証書には「事前通知に関する同意」を記載していませんでした。その後に顧客納税者の方から「事前通知に関する同意」があった場合、「同意を記載した税務代理権限証書」を再提出する必要がありますか。 |
【平成26年4月追加】
問5 顧客納税者の方から「事前通知に関する同意」が示された場合、税務代理権限証書にどのように記載すればよいですか。 |
なお、平成26年7月1日以後に使用する税務代理権限証書には、納税者の方から「事前通知に関する同意」があった場合にチェックする欄が設けられていますが、平成26年6月30日以前に使用する税務代理権限証書にはこうした欄がありませんので、「事前通知に関する同意」が記載漏れとならないようご注意ください。
≪平成26年7月1日以後に提出する場合≫
改訂後の税務代理権限証書の「調査の通知に関する同意」欄にレ印を記載してください(改訂前の様式も、当分の間は使用可)。
≪平成26年6月30日以前に提出する場合≫
改訂前の税務代理権限証書の「2 その他の事項」欄に、「上記の代理人に税務代理を委任した事項(過年分の税務代理権限証書において委任した事項を含みます。)に関して調査が行われる場合には、私(当法人)への調査の通知は、当該代理人に対して行われることに同意します。」と記載してください。
(注)一の年分等について複数の税務代理人が税務代理を委任されている場合には、それぞれの税務代理人が提出する税務代理権限証書に「事前通知に関する同意」を記載してください。
【平成26年4月追加】
問6 税務代理の委任を受けている法人から「事前通知に関する同意」があった場合には、法人税以外の税目についても「同意を記載した税務代理権限証書」を提出する必要がありますか。 |
このため、消費税や源泉所得税についても、納税者の方から「事前通知に関する同意」が示されているのであれば、その旨を記載した税務代理権限証書を提出してください。
なお、個人の事業者等の調査においても、一般的には、所得税(申告に係る復興特別所得税を含みます。)、消費税及び源泉所得税の調査が同時に行われますので、上記の場合と同様に税務代理権限証書を提出してください。
(注)源泉所得税についても税務代理を委任されている場合には、税務代理権限証書の「1 税務代理の対象に関する事項」欄に、「所得税(復興特別所得税を含む。)※源泉徴収に係るもの」を記載する必要があります。
【平成26年4月追加】
問7 納税者の方から新たに税務代理を委任されましたが、それより前の年分等については、別の税務代理人が「同意を記載した税務代理権限証書」を提出していました。納税者の方への事前通知については、それより前の年分等を含めて私に行っていただきたいのですが、どのような手続が必要ですか。 |
税務代理権限証書の「過年分に関する税務代理」欄にレ印を記載することで、税務代理を委任されていなかった過去の年分等(前任の税務代理人が税務代理権限証書を提出していた年分等を含みます。)についても、調査が行われる場合の税務代理を委任することができます。
なお、過去の年分等について税務代理権限証書の提出を失念していた場合にも、同様に記載してください。
(注)上記の回答は、平成26年7月1日以後に税務代理権限証書を提出する場合を想定しています。平成26年6月30日以前に税務代理権限証書を提出する場合には、改訂前の税務代理権限証書の「2 その他の事項」欄に、「上記の税目に関して調査がある場合には、上記の年分等より前の年分等についても税務代理を委任します。また、上記の代理人に税務代理を委任した事項(過年分の税務代理権限証書において委任した事項を含みます。)に関して調査が行われる場合には、私(当法人)への調査の通知は、当該代理人に対して行われることに同意します。」と記載してください。
【平成26年4月追加】
問8 昨年までは、所得税の申告について「同意を記載した税務代理権限証書」を継続して提出していましたが、今年提出した税務代理権限証書には、「事前通知に関する同意」の記載を失念してしまいました。この場合の事前通知は、納税者の方と税務代理人の双方に行われますか。 |
このため、納税者の方から「事前通知に関する同意」が示された場合には、その後、納税者の方の意思に変更がない限り、「同意を記載した税務代理権限証書」を継続して提出してください。
なお、提出した税務代理権限証書に「事前通知に関する同意」を記載していなかったことに気付いた場合には、速やかに「同意を記載した税務代理権限証書」を再提出してください。
【平成26年4月追加】
問9 「同意を記載した税務代理権限証書」を提出した後、顧客納税者の方から「税務代理は引き続きお願いするが、事前通知は自らが受けたい。」という申出がありました。この場合、どのような手続が必要となりますか。 |
【平成26年4月一部改訂】
問10 これまでに提出した税務代理権限証書には「事前通知に関する同意」を記載していませんでした。このため、実地の調査があった場合には、顧客納税者の方にも事前通知が行われると思いますが、その際に、顧客納税者の方から事前通知は税務代理人を通じて行ってほしいという要望があった場合には、税務代理人を通じて行ってもらうことは可能ですか。 |
問11 税務代理人として顧客納税者の方に対し事前通知の内容を伝える際、正確を期するため、事前通知事項の内容を記載した書面を交付してもらうことはできますか。 |
なお、納税者の方に直接電話による事前通知を行うことが困難と認められる場合は、税務当局から直接納税者の方に事前通知事項の内容を記載した書面を郵送することもありますので、調査担当者にご相談ください。
問12 納税者の方に対し事前通知がなされた後に税務代理の委嘱を受けた場合、税務代理人として追加的に事前通知を受けられますか。また、その場合でも、税務代理人につき合理的な理由があれば調査開始日時等の変更を求めることができますか。 |
【平成26年4月一部改訂】
問13 印紙税についても、「同意を記載した税務代理権限証書」を提出した場合には、納税者の方への事前通知は税務代理人に対して行われますか。また、調査結果の内容の説明についてはどうですか。 |
したがって、印紙税について「同意を記載した税務代理権限証書」を提出したとしても、印紙税の調査に関する事前通知については、納税者の方に対して行うこととなります。
また、調査結果の内容の説明についても、同様に納税者の方に対して行います。
問14 納税者の方の同意がある場合には、税務代理人は顧客納税者の方の代わりに調査結果の内容説明等を受けられることとなっていますが、税務代理権限証書を提出していれば同意があるとされるのでしょうか。税務代理権限証書に同意がある旨を明記した場合はどうでしょうか。 |
ただし、当該調査結果の内容の説明を、納税者の方に代わって税務代理人に説明してほしいという納税者の方の明確な意思表示がある場合には、納税者の方に代わって税務代理人に調査結果の内容の説明を行うこととしています。
したがって、調査担当者は、税務代理権限証書が提出されている場合であっても、調査結果の内容説明等を行う前に、納税者の方に直接同意の事実を確認する方法、又は税務代理人を通じて同意の事実を証する書面の提出を求める方法により、納税者の方の同意があることを確認することとしています。また、仮に税務代理権限証書に調査結果の内容説明等について同意する旨が明記されていても、改めて、調査結果の内容説明等を行う時点で同意の有無を確認します。
なお、実地の調査以外の調査の場合には、調査結果の内容説明等の時点で納税者の方の同意を直接確認することが困難なときもありますから、そのようなときには、税務代理人を通じて納税者の方の意向を確認できれば、税務代理人に対して説明を行うこととしています。
問15 一人の納税者の方に複数の税務代理人がいる場合、事前通知は全ての税務代理人に行われるのでしょうか。また、調査結果の内容説明等を税務代理人に行う場合はどうなりますか。 |
また、調査結果の内容説明等について、国税通則法第74条の11第5項に基づき、納税者の方への説明等に代えて税務代理人に説明等を行う際は、納税者の方の同意を確認する際に、いずれの税務代理人に対して説明等を行うべきかを併せて確認し、指名された税務代理人に対して調査結果の内容説明等を行います。

税務代理権限証書の記載要領
1 「税理士又は税理士法人」の「事務所の名称及び所在地」欄には、税理士事務所又は税理士法人の名称及び所在地を記載するとともに、税理士法人の従たる事務所において実務を担当している場合には、「連絡先」に当該従たる事務所の所在地等を記載してください。
2 本文中「

3 以下に該当する場合は□にレ印を記載してください。
(1) 「過年分に関する税務代理」欄
「1 税務代理の対象に関する事項」の「税目」欄に記載した税目に関する調査の際には、「1 税務代理の対象に関する事項」の「年分等」欄に記載した年分等より前の年分等(以下「過年分」といいます。)についても税務代理を委任する場合。
(注)過年分の税務代理権限証書において、今回委任する代理人(以下「代理人」といいます。)に委任している事項を除きます。
(2) 「調査の通知に関する同意」欄
代理人に税務代理を委任した事項(過年分の税務代理権限証書において委任した事項を含みます。)に関する調査の際には、依頼者への調査の通知は、代理人に対して行われることに同意する場合。
4 「依頼者」欄には、依頼者の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地を記載してください。
なお、相続税の場合は、依頼者である相続人ごとに税務代理権限証書を作成することに留意してください。
5 「1 税務代理の対象に関する事項」欄には、税務代理を委任する税目にレ印を記載し、当該税目の区分に応じた年分等を記載してください。また、表記税目以外の税目について税務代理を委任する場合は、当該税目及び年分等を記載してください。
(注)1 相続税の場合は、「年分等」欄に、相続開始年月日を「○年○月○日相続開始」と記載してください。
2 税務官公署の調査の際に、源泉徴収に係る所得税(復興特別所得税を含む)について税務代理を委任する場合も、当該税目にレ印を記載してください。
6 「2 その他の事項」欄には、税理士法第2条第1項第1号に規定する税務代理の対象から除く事項がある場合にその事項を記載してください。また、当該税務代理の範囲を特に限定する場合にはその旨を記載してください。
7 「※整理番号」及び「※事務処理欄」は記載しないでください。

税務代理権限証書の記載要領
1 「税理士又は税理士法人」の「事務所の名称及び所在地」欄には、税理士事務所又は税理士法人の名称及び所在地を記載するとともに、税理士法人の従たる事務所において実務を担当している場合には、「連絡先」に当該従たる事務所の所在地等を記載してください。
2 本文中「

3 「1 税務代理の対象に関する事項」欄には、税務代理の対象とる税目と当該税目の区分に応じた年分等を記載してください。
なお、相続税の場合は、「年分等」欄の( )内に、相続開始年月日を「○年○月○日相続開始」と記載してください。
4 「2 その他の事項」欄には、法第2条第1項第1号に規定する税務代理の対象から除かれる事項がある場合にその事項を記載し、当該税務代理の範囲を特に限定する場合にはその旨を記載してください。
5 「※」印の欄は記入しないでください。
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