コラム2014年05月12日 【資料解説】 接待飲食費、ゴルフ等の飲食費は対象外(2014年5月12日号・№545)
国税庁、接待飲食費に関するFAQを公表
接待飲食費、ゴルフ等の飲食費は対象外
平成26年度税制改正により、法人の交際費等の損金不算入制度が見直された。これを受け、国税庁は4月30日、接待飲食費に関するFAQを公表した(今号24頁参照)。FAQでは、飲食費の範囲や社内飲食費に該当しない費用、飲食費に該当しない費用などが明らかにされている。ゴルフ等の際の飲食費は接待飲食費には該当しないとしている。
弁当代やお土産代も対象 平成26年度税制改正では、これまで原則として全額が損金不算入となる大企業の交際費等についても、飲食費(社内飲食費を除く)に限り支出額の50%が損金として認められることになった(図表1参照)。また、中小企業については、現行の800万円までの全額損金算入制度との選択適用が可能になっている。これを受け、国税庁では納税者から寄せられた質問に対する回答として「接待飲食費に関するFAQ」を公表した。
たとえば、飲食費の範囲としては、①自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」、②飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等、③飲食等のために支払う会場費、④得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」、⑤飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」などが該当する旨を明らかにしている(Q2参照)。また、親会社の役員等に対する飲食費等であれば社内飲食費には該当しないとしている(Q4参照)。
一方、飲食費に該当しない費用としては、①ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用、②接待等を行う飲食店等へ得意先等を送迎するために支出する送迎費、③飲食物の詰め合わせを贈答するために要する費用が挙げられている(Q3参照)。
その他、出向者については、その者が出向先法人の役員等の立場で飲食等の場に出席したか、出向元法人の役員等の立場で飲食等の場に出席したかにより判断することになるとしている(Q5参照)。
帳簿書類への記載事項は4項目 接待飲食費については、所定の事項を帳簿書類に記載することになるが、①飲食費に係る飲食等のあった年月日、②飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係、③飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地、④その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項を記載することになる(Q6参照)。
②の「飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係」については、相手方の氏名や名称のすべてを記載する必要があるが、相手方の氏名の一部が不明の場合や多数の参加者があったような場合には、「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)部長他10名、卸売先」という記載であっても差し支えないとしている(Q7参照)。
なお、1人当たり5,000円以下の飲食費に係る帳簿書類への記載事項では、「その飲食等に参加した者の数」を記載することとされているが、今回の接待飲食費では記載事項とはなっていない(図表2参照)。
また、新しい別表15「交際費等の損金算入に関する明細書」は次頁のとおりとなっている。申告の際には、交際費等の額から接待飲食費の額の50%相当額を差し引いた金額を損金不算入額として申告することとなるので、申告書等に別表15を添付し、別表15の所定の欄に接待飲食費の金額を記載する。
接待飲食費、ゴルフ等の飲食費は対象外
平成26年度税制改正により、法人の交際費等の損金不算入制度が見直された。これを受け、国税庁は4月30日、接待飲食費に関するFAQを公表した(今号24頁参照)。FAQでは、飲食費の範囲や社内飲食費に該当しない費用、飲食費に該当しない費用などが明らかにされている。ゴルフ等の際の飲食費は接待飲食費には該当しないとしている。
弁当代やお土産代も対象 平成26年度税制改正では、これまで原則として全額が損金不算入となる大企業の交際費等についても、飲食費(社内飲食費を除く)に限り支出額の50%が損金として認められることになった(図表1参照)。また、中小企業については、現行の800万円までの全額損金算入制度との選択適用が可能になっている。これを受け、国税庁では納税者から寄せられた質問に対する回答として「接待飲食費に関するFAQ」を公表した。

たとえば、飲食費の範囲としては、①自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」、②飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等、③飲食等のために支払う会場費、④得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」、⑤飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」などが該当する旨を明らかにしている(Q2参照)。また、親会社の役員等に対する飲食費等であれば社内飲食費には該当しないとしている(Q4参照)。
一方、飲食費に該当しない費用としては、①ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用、②接待等を行う飲食店等へ得意先等を送迎するために支出する送迎費、③飲食物の詰め合わせを贈答するために要する費用が挙げられている(Q3参照)。
その他、出向者については、その者が出向先法人の役員等の立場で飲食等の場に出席したか、出向元法人の役員等の立場で飲食等の場に出席したかにより判断することになるとしている(Q5参照)。
帳簿書類への記載事項は4項目 接待飲食費については、所定の事項を帳簿書類に記載することになるが、①飲食費に係る飲食等のあった年月日、②飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係、③飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地、④その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項を記載することになる(Q6参照)。
②の「飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係」については、相手方の氏名や名称のすべてを記載する必要があるが、相手方の氏名の一部が不明の場合や多数の参加者があったような場合には、「○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)部長他10名、卸売先」という記載であっても差し支えないとしている(Q7参照)。
なお、1人当たり5,000円以下の飲食費に係る帳簿書類への記載事項では、「その飲食等に参加した者の数」を記載することとされているが、今回の接待飲食費では記載事項とはなっていない(図表2参照)。

また、新しい別表15「交際費等の損金算入に関する明細書」は次頁のとおりとなっている。申告の際には、交際費等の額から接待飲食費の額の50%相当額を差し引いた金額を損金不算入額として申告することとなるので、申告書等に別表15を添付し、別表15の所定の欄に接待飲食費の金額を記載する。
▶中小企業、接待飲食費が1,600万円以下なら全額損金算入制度が有利 |
中小企業(資本金の額等が1億円以下の法人(資本金の額等が5億円以上の法人等の完全支配関係がある子法人等は除く))については、現行の交際費を800万円まで全額損金算入できる制度と、今回の接待飲食費の額の50%相当額の損金算入制度との選択適用が事業年度ごとに可能となっている。 仮に接待飲食費の額が年1,600万円を超える場合には、今回の新制度の方がより節税効果がある。逆に1,600万円以下の場合には、現行の800万円までの全額損金算入制度を適用する方がよいことになる。 |

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