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コラム2014年08月25日 【税実務Q&A】 農地等の相続税の納税猶予(手続)(2014年8月25日号・№559)

No.227 資産税>相続税>納税猶予
農地等の相続税の納税猶予(手続)
 しんせい綜合税理士法人 税理士 大久保 雅

 農業経営を行っていた甲が死亡しました。長男Aは、甲から相続税の申告期限までに農業経営を譲り受け今後も農業経営を継続する予定であるため、市街化区域内農地等について農地等の相続税の納税猶予を検討しています。申告手続にあたり留意すべき事項を教えてください。


1.申告期限内の申請農地の分割要件
 農地等の相続税の納税猶予の特例(以下「本特例」)の適用は、相続税の申告期限までに、農業相続人が相続等により取得した農地等であることが要件であるため、申告期限において未分割の場合には適用を受けることはできません(措法70の6①)。配偶者に対する相続税額の軽減(相法19の2①)や小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(措法69の4①)では申告期限において、未分割であっても申告期限後3年以内に分割が行われた場合には一定の手続きによりこれらの特例の適用を受けることができますが(相法32①八、措法69の4⑤)、本特例については、このような取扱いはなく、期限内申告においてのみ適用を受けることができる制度となっています。
2.農業委員会への適格者証明書の申請  本特例の適用を受けるには農業委員会が発行する「適格者証明書」を申告書に添付する必要があります(措規23の8①③)。農業委員会の審議は通常月に1回しか行われないため、事前に各月の申請書の締切期限と証明書の発行日等を確認しておく必要があります。農業委員会により多少異なりますが、証明書の発行は、申請書の締切期限から約1ヶ月後となる市区町村もあります。
 また、適格者証明書の申請には、申請する農地等を相続等をしたことがわかる遺産分割書や遺言者の写しが必要となりますので、申請する農地だけでも分割を確定しておく必要があります。
3.担保提供関係書類の添付  本特例の適用を受けるには、納税猶予を受ける相続税額とその本税に係る納税猶予期間中の利子額との合計額に相当する担保(以下「相続税の額に相当する担保」)の提供が必要となります(措通70の6-17)。ただし、本特例の適用を受けた農地等の全部を担保として提供した場合には、「相続税の額に相当する担保」の提供があったものとして取り扱われます(措通70の6-17(1))。
 担保が土地の場合の担保提供関係書類の主なものとして、①担保提供書②登記事項証明書③固定資産税評価証明書など土地の評価の明細④抵当権設定に必要な書類が必要となります(措規23の8①③)が、この場合の登記事項証明書は、相続登記後の登記事項証明書となりますので、本特例の適用を受ける場合の申請については早めの準備が必要となります。

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