カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

会社法ニュース2019年01月14日 代表者住所の登記、ネットでは閲覧不可(2019年1月14日号・№770) 中小企業の実務に配慮し、従来と同じく登記所では閲覧可能

代表者住所の登記、ネットでは閲覧不可
中小企業の実務に配慮し、従来と同じく登記所では閲覧可能

会社法制部会、株式会社の代表者の住所が記載された登記事項証明書に関する規律の見直しは行わず。
例外的に代表者が特定の法律に規定する被害者である場合には本人からの申出により住所を登記事項証明書に記載せず。
インターネットによる登記情報の提供では、代表者住所に関する情報は一律に提供せず。
 会社法の見直しを検討している法制審議会会社法制(企業統治等関係)部会は、1月16日にも「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案」を取りまとめる予定だ。最後まで議論が続いた株式会社の代表者の住所が記載された登記事項証明書に関する規律の見直しは行わないことで決着した。
 現行法上、代表者の住所は登記事項とされ(会社法911条3項14号、23号ハ)、何人も当該住所が記載された登記事項証明書の交付を請求できることとされている(商業登記法10条1項)。この点、昨年2月14日に取りまとめられた「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」では、代表者の住所に関しては個人情報保護の観点から当該登記事項から削除し、利害関係者のみ閲覧する仕組みを導入することが提案されていた。
 しかし、会社法制部会では中小企業の取引実務においては代表者の住所が与信審査や与信管理のために利用されており、これを閲覧することができなくなった場合には、実務上大きな影響があるといった意見などが寄せられていた。
 このため、会社法制部会は従来の取扱いを変更せず、法務局では株式会社の代表者の住所が記載された登記事項証明書を閲覧することができることとしている。ただし、例外的に株式会社の代表者が特定の法律に規定する被害者であり、再被害を受けるおそれがある場合において、当該代表者から申出があった場合には、当該代表者の住所を登記事項証明書に記載しないものとする。また、代表者の住所を含む登記情報については、インターネットを利用して取得することができる(登記情報提供サービス)が、インターネットに関しては会社代表者のプライバシーに配慮して住所に関する情報を一律に提供しないこととする。
 なお、法務省によると、これらの見直しは会社法及び会社法に基づく法務省令の改正を伴わず、関係法律に基づく法務省令の改正によって対応することが想定されるため、「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案」には盛り込まず、附帯決議として取り扱うとしている。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索