コラム2014年10月27日 【かこみコラム】 平成26年4月からマイカー通勤手当の非課税限度額が引上げ(2014年10月27日号・№568)
平成26年4月からマイカー通勤手当の非課税限度額が引上げ
所得税法施行令の一部を改正する政令(平成26年政令第338号)が10月17日に公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額がそれぞれ引き上げられた(下表参照)。新たに「55キロメートル以上」の項目が追加されている。
今回の改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く)について適用される。したがって、平成26年10月20日前に支払いを受けた通勤手当に係る源泉徴収については、年末調整で対応することになる。
今回の改正は、平成26年10月20日に施行され、平成26年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除く)について適用される。したがって、平成26年10月20日前に支払いを受けた通勤手当に係る源泉徴収については、年末調整で対応することになる。

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