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コラム2014年11月10日 【今週の専門用語】 正当な理由による対価の増減(2014年11月10日号・№570)

正当な理由による対価の増減  平成27年指定日(平成27年4月1日)以後に対価の額が変更された資産の貸付けに関しては経過措置が適用されず、施行日(平成27年10月1日)以後は、新税率が適用されることになる。ただし、賃貸人が修繕義務を履行しないことにより行われた場合など、正当な理由に基づく場合には経過措置が適用される(平成27年経過措置通達19)。なお、物価変動、租税公課等の増減を理由とする対価の額の変更については、正当な理由に基づくものには該当せず、経過措置が適用されないことになる。

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