コラム2014年11月24日 【かこみコラム】 商業登記の役員氏名、旧姓の併記が可能に(2014年11月24日号・№572)
商業登記の役員氏名、旧姓の併記が可能に
商業登記の役員氏名に旧制の併記が可能となる。法務省は11月14日、商業登記規則等の一部を改正する省令案を公表した(12月14日まで意見募集)。
現在、商業登記簿の役員欄には、役員の戸籍名のみしか記録されていないため、旧姓を使用している者が会社の役員に就任した場合、実際に使用している氏名では役員の登記ができず、社会活動上の不便が生じているとの指摘が寄せられていた。
具体的には、設立の登記、役員等の就任による変更の登記、氏の変更による登記等の申請と同時に登記申請人が申し出ることにより、婚姻により氏を改めた役員等につき、現在の氏のほか、婚姻前の氏をも登記簿に記録することができることとする。
また、取締役、監査役又は執行役の就任の登記申請について、印鑑証明書を添付することとなる場合を除き、本人確認資料として住民票等の写しを求めることとしている。これは、役員について真実と異なる登記をした事例が見受けられるとの指摘を受けた見直しである。加えて、印鑑の提出をしている代表取締役又は代表執行役の辞任の登記申請について、辞任届に押印した印鑑に係る印鑑証明書の提出又は辞任届に届出印での押印を求めることとしている。
なお、施行は平成27年2月頃が予定されている。

現在、商業登記簿の役員欄には、役員の戸籍名のみしか記録されていないため、旧姓を使用している者が会社の役員に就任した場合、実際に使用している氏名では役員の登記ができず、社会活動上の不便が生じているとの指摘が寄せられていた。
具体的には、設立の登記、役員等の就任による変更の登記、氏の変更による登記等の申請と同時に登記申請人が申し出ることにより、婚姻により氏を改めた役員等につき、現在の氏のほか、婚姻前の氏をも登記簿に記録することができることとする。
また、取締役、監査役又は執行役の就任の登記申請について、印鑑証明書を添付することとなる場合を除き、本人確認資料として住民票等の写しを求めることとしている。これは、役員について真実と異なる登記をした事例が見受けられるとの指摘を受けた見直しである。加えて、印鑑の提出をしている代表取締役又は代表執行役の辞任の登記申請について、辞任届に押印した印鑑に係る印鑑証明書の提出又は辞任届に届出印での押印を求めることとしている。
なお、施行は平成27年2月頃が予定されている。

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