コラム2015年01月19日 【SCOPE】 期限が到来した租税特別措置、縮減・廃止が決まった項目は?(2015年1月19日号・№579)
法人税関係、21措置のうち19措置を見直し
期限が到来した租税特別措置、縮減・廃止が決まった項目は?
平成27年度税制改正では、主に平成27年3月末で適用期限が切れる法人税関係の租税特別措置(21措置)のうち、19措置が縮減または廃止される運びとなった。縮減または廃止が決まった措置のなかには、本誌578号10頁でお伝えした特定資産の買換え特例だけでなく、グリーン投資減税や生産等設備投資促進税制など実務家にとって馴染みのある制度も複数盛り込まれている。スコープでは、縮減または廃止が決まった法人税関係の租税特別措置を解説する。
太陽光発電設備の即時償却が廃止、風力発電設備は28年3月末まで延長
適用期限が到来する法人税関係の租税特別措置(21措置)のうち、平成27年度税制改正で単純延長が決まったのは中小法人等の軽減税率(15%)など2つの措置のみで、残りの15措置の縮減および4措置の廃止が大綱に盛り込まれた。
医療機器等の特別償却、安全機器分は廃止 縮減されるもののなかで主だったものをみると、グリーン投資減税では、風力発電設備を取得した場合の即時償却の適用期限が1年延長される一方で、太陽光発電設備の即時償却が適用期限到来(27年3月末)で廃止されることが決まった(表⑤参照)。
また、医療機器等の特別償却制度は、高額(500万円以上)な医療機器に係る特別償却(取得価格の12%)の適用期限が延長される一方で、医療安全機器(警報機能付き人口呼吸器等)に係る特別償却(取得価格の16%)は適用期限到来(27年3月末)で廃止される(表⑫参照)。
さらに、特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却・税額控除制度では、適用期限が2年延長される一方で、対象となる中小企業者等の範囲から認定経営革新等支援機関等が除外される(表⑥参照)。
そのほか、既に本誌578号9頁でお伝えした研究開発税制(総額型)の法人税控除限度超過額の1年間繰越の廃止(表②参照)や特定事業用資産の買換え特例の課税繰延べ割合の一部縮減(表⑯参照)も決まった。
生産等設備投資促進税制は廃止 廃止されるもののなかで主だったものをみると、平成25年度税制改正で創設された生産等設備投資促進税制が適用期限到来(27年3月末)で廃止される(表③参照)。これは、税制優遇がより拡充された生産性向上設備投資促進税制が平成26年度税制改正で創設されたことを受けてのものだ。
そのほか、平成23年度税制改正で創設されたアジア拠点化推進税制(5年間、20%の所得控除)も適用期限到来(27年3月末)で廃止される(表④参照)。
期限が到来した租税特別措置、縮減・廃止が決まった項目は?
平成27年度税制改正では、主に平成27年3月末で適用期限が切れる法人税関係の租税特別措置(21措置)のうち、19措置が縮減または廃止される運びとなった。縮減または廃止が決まった措置のなかには、本誌578号10頁でお伝えした特定資産の買換え特例だけでなく、グリーン投資減税や生産等設備投資促進税制など実務家にとって馴染みのある制度も複数盛り込まれている。スコープでは、縮減または廃止が決まった法人税関係の租税特別措置を解説する。
太陽光発電設備の即時償却が廃止、風力発電設備は28年3月末まで延長
適用期限が到来する法人税関係の租税特別措置(21措置)のうち、平成27年度税制改正で単純延長が決まったのは中小法人等の軽減税率(15%)など2つの措置のみで、残りの15措置の縮減および4措置の廃止が大綱に盛り込まれた。
医療機器等の特別償却、安全機器分は廃止 縮減されるもののなかで主だったものをみると、グリーン投資減税では、風力発電設備を取得した場合の即時償却の適用期限が1年延長される一方で、太陽光発電設備の即時償却が適用期限到来(27年3月末)で廃止されることが決まった(表⑤参照)。
また、医療機器等の特別償却制度は、高額(500万円以上)な医療機器に係る特別償却(取得価格の12%)の適用期限が延長される一方で、医療安全機器(警報機能付き人口呼吸器等)に係る特別償却(取得価格の16%)は適用期限到来(27年3月末)で廃止される(表⑫参照)。
さらに、特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却・税額控除制度では、適用期限が2年延長される一方で、対象となる中小企業者等の範囲から認定経営革新等支援機関等が除外される(表⑥参照)。
そのほか、既に本誌578号9頁でお伝えした研究開発税制(総額型)の法人税控除限度超過額の1年間繰越の廃止(表②参照)や特定事業用資産の買換え特例の課税繰延べ割合の一部縮減(表⑯参照)も決まった。
生産等設備投資促進税制は廃止 廃止されるもののなかで主だったものをみると、平成25年度税制改正で創設された生産等設備投資促進税制が適用期限到来(27年3月末)で廃止される(表③参照)。これは、税制優遇がより拡充された生産性向上設備投資促進税制が平成26年度税制改正で創設されたことを受けてのものだ。
そのほか、平成23年度税制改正で創設されたアジア拠点化推進税制(5年間、20%の所得控除)も適用期限到来(27年3月末)で廃止される(表④参照)。

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