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コラム2018年08月27日 【今週の専門用語】 修正申告後の更正請求(2018年8月27日号・№752)

修正申告後の更正請求  一旦修正申告を行った場合でも、法定申告期限から「5年以内」であれば、更正の請求を行うことを認める措置。かつてこの期間は「1年以内」とされており、1年超5年以内の期間においては「嘆願」という形で非公式に減額更正を要請するしかなかったが、平成23年12月に国税通則法の改正で法的に「5年以内」の更正請求が認められ、税務職員はその旨を納税者に説明しなければならなくなった。ただし、一度修正申告を行った場合、不服申立てはできない(国税通則法74条の11③)。

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