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コラム2015年04月20日 【資料解説】 スキャナ保存の見直しなど、平成27年度税制改正の省令公布(2015年4月20日号・№591)

資料解説
相互けん制等、内部統制規程が明らかに
スキャナ保存の見直しなど、平成27年度税制改正の省令公布

 所得税法等の一部を改正する法律などが3月31日に公布されたことに伴い、関係する政省令も同日に公布されている。前回の政令要綱に引き続き、今号では省令要旨(次頁以降参照)を紹介する。
帳簿保存期間が10年に  主だった省令の改正点をみると、法人税関係では、大企業における繰越欠損金の控除限度割合の引下げに併せて、繰越期間が9年から10年に延長されることに伴い、欠損金に係る帳簿書類の保存期間が10年に延長される(法規26条の2等)。適用は、平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額からとされている。
 相続税関係では、確定申告書等に住民票の写し等を添付することとされている①贈与税の配偶者控除、②相続時精算課税制度の選択について、一定の場合を除き添付を要しないこととされている(相規9条、11条、16条)。また、措置法関係でも、住宅ローン控除、居住用財産を譲渡した場合の特例、贈与税の配偶者控除、相続税の小規模宅地の特例等について、番号制度導入後、住民票の写し等の添付を省略可能としている(措規13条の4等)。
 税理士法関係では、納税者に複数の税務代理人がいる場合、納税者が代表者となる税務代理人を定めたときには、税務代理人への調査の事前通知は、その代表となる税務代理人にすればよいこととされるが、これに伴い税務代理権限証書の様式等が定められている(税規17条の2、第8号様式関係)。この改正は平成27年7月1日から施行される。
契約書・領収書の3万円未満基準が削除  そのほか、国税関係書類に係るスキャナ保存制度について、契約書・領収証に係る3万円未満の金額基準が削除されている(電子帳簿保存法規則3条)。また、スキャナ保存を可能とする一定の要件の1つとして、国税関係書類の作成又は受領からの記録事項の入力までの各事務について、①相互に関連する当該各事務について、それぞれ別の者が行う体制、②当該各事務に係る処理の内容を確認するための定期的な検査を行う体制及び手続、③当該各事務に係る処理に不備があると認められた場合において、その報告、原因究明及び改善のための方策の検討を行う体制に関する規程を定めることとされている。
 加えて、国税関係書類をスキャナで読み取る際に電子署名を不要とするとともに、タイムスタンプを付すことを要件とするほか、記録事項の入力を行う者等に関する情報を確認することができるようにしておくことが要件とされている。施行は平成27年9月30日とされている。

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