会社法ニュース2002年09月20日 今年の株主総会で926社が社外監査役を選任 監査役協会・企業統治の商法改正における監査役の実務対応状況まとめる
(社)日本監査役協会は9月17日、「企業統治に関する商法等改正法」施行後における監査役の実務対応状況調査結果をとりまとめた(下記リンク参照)。調査は同協会に入会している2月・3月決算会社(3,428社)を対象に2,513社から回答を得たもの。
昨年12月に行われた商法改正では、株主代表訴訟の見直しとともに、監査役の権限を強化する施策も講じられている。商法特例法上の大会社においては、現行法では1人以上と規定している社外監査役を半数以上とし、監査役の任期についても3年から4年に延長されている。今回の調査結果では、今年の株主総会で監査役の選任があった会社51.8%のうち、71.1%(926社)で社外監査役が選任されており、そのほとんどが「過去に当該会社及び子会社の取締役又は使用人でなかった者」が選任されていることが分かった。
また、今年の株主総会で行われた定款変更事項では、①取締役等の責任軽減を取締役会で行うための定款変更を行った会社は149社(5.9%)、②社外取締役との間に責任限定契約に関する定款変更を行った会社は77社(3.1%)、③監査役の任期を3年から4年に定款変更した会社は951社(37.8%)にのぼっている。
http://www.kansa.or.jp/X-01_020917.html
昨年12月に行われた商法改正では、株主代表訴訟の見直しとともに、監査役の権限を強化する施策も講じられている。商法特例法上の大会社においては、現行法では1人以上と規定している社外監査役を半数以上とし、監査役の任期についても3年から4年に延長されている。今回の調査結果では、今年の株主総会で監査役の選任があった会社51.8%のうち、71.1%(926社)で社外監査役が選任されており、そのほとんどが「過去に当該会社及び子会社の取締役又は使用人でなかった者」が選任されていることが分かった。
また、今年の株主総会で行われた定款変更事項では、①取締役等の責任軽減を取締役会で行うための定款変更を行った会社は149社(5.9%)、②社外取締役との間に責任限定契約に関する定款変更を行った会社は77社(3.1%)、③監査役の任期を3年から4年に定款変更した会社は951社(37.8%)にのぼっている。
http://www.kansa.or.jp/X-01_020917.html
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.