会計ニュース2003年02月17日 ASB・種類株式の期末評価の実務対応報告、公表 DESの期末評価だけ今3月期から適用へ
ASB・種類株式の期末評価の実務対応報告、公表
DESの期末評価だけ今3月期から適用へ
企業会計基準委員会(ASB:斎藤 静樹委員長)は2月6日に、実務対応報告「種類株式の貸借対照表価額に関する実務上の取扱い」の公開草案を公表した。現行の金融商品会計基準は普通株式を念頭において株式の期末評価を規定しており、13年商法改正により多様化した種類株式(42ページのことばのコンビニ参照)の期末評価については具体的な処理方法が明らかでないため、実務対応報告のとりまとめが急がれていた。なお、本報告では種類株式の発行者側の処理は取り扱っていない。
3月3日までコメントを募集している。
DES(デット・エクイティ・スワップ)に限定せず
これは、もともと昨年公表された実務対応報告第6号「デット・エクイティ・スワップの実行時における債権者側の会計処理に関する実務上の取扱い」において、保留事項となっていたDESで取得した株式の期末評価に関する実務指針として検討されていたもの。議論の過程で、広く種類株式を対象とすべきとの提案があったため、単にDESで取得した株式にとどまらず、広く種類株式の期末評価に関する実務対応報告となった。
市場価格なければ取得価額で
まず、「発行会社が一定の時期に一定額で償還すると定めている種類株式」や「発行会社や保有者が一定額で償還する権利を有し取得時点において一定の時期に償還されることが確実に見込まれる種類株式」は、債券の評価に準じることとなる。
また、債券と同様の性格を持つと考えられるもの以外の種類株式は、子会社株式又は関連会社株式でなければ、市場価格がある場合は市場価格による評価となる(市場価格がない場合でも、転換請求権を行使して、容易に市場価格のある普通株式に転換し、取引可能となるような場合も同様)。
一方、市場価格がない種類株式は取得価額をもって貸借対照表価額とし、必要あれば実質価額まで減損処理をすることとなる。
減損処理する場合の実質価額とは?
公開草案によると、取得価額と比べることとなる実質価額とは、まず、1割引キャッシュ・フロー法やオプション価格モデル等の評価モデルを利用できる場合はそれを用いて実質価額を算定し、2評価モデルを利用できない場合のみ1株あたりの純資産額を基礎とする方法等を用いて、実質価額を算定することとなる。
DES取得株式は今3月決算から適用!
本報告は平成15年4月1日以降開始する事業年度より適用される。もっとも、DESにより取得した種類株式(取得時期は問わず)は、今3月決算から早期適用。その他の種類株式も早期適用が望ましいとされている。
DESの期末評価だけ今3月期から適用へ
企業会計基準委員会(ASB:斎藤 静樹委員長)は2月6日に、実務対応報告「種類株式の貸借対照表価額に関する実務上の取扱い」の公開草案を公表した。現行の金融商品会計基準は普通株式を念頭において株式の期末評価を規定しており、13年商法改正により多様化した種類株式(42ページのことばのコンビニ参照)の期末評価については具体的な処理方法が明らかでないため、実務対応報告のとりまとめが急がれていた。なお、本報告では種類株式の発行者側の処理は取り扱っていない。
3月3日までコメントを募集している。
DES(デット・エクイティ・スワップ)に限定せず
これは、もともと昨年公表された実務対応報告第6号「デット・エクイティ・スワップの実行時における債権者側の会計処理に関する実務上の取扱い」において、保留事項となっていたDESで取得した株式の期末評価に関する実務指針として検討されていたもの。議論の過程で、広く種類株式を対象とすべきとの提案があったため、単にDESで取得した株式にとどまらず、広く種類株式の期末評価に関する実務対応報告となった。
市場価格なければ取得価額で
まず、「発行会社が一定の時期に一定額で償還すると定めている種類株式」や「発行会社や保有者が一定額で償還する権利を有し取得時点において一定の時期に償還されることが確実に見込まれる種類株式」は、債券の評価に準じることとなる。
また、債券と同様の性格を持つと考えられるもの以外の種類株式は、子会社株式又は関連会社株式でなければ、市場価格がある場合は市場価格による評価となる(市場価格がない場合でも、転換請求権を行使して、容易に市場価格のある普通株式に転換し、取引可能となるような場合も同様)。
一方、市場価格がない種類株式は取得価額をもって貸借対照表価額とし、必要あれば実質価額まで減損処理をすることとなる。
減損処理する場合の実質価額とは?
公開草案によると、取得価額と比べることとなる実質価額とは、まず、1割引キャッシュ・フロー法やオプション価格モデル等の評価モデルを利用できる場合はそれを用いて実質価額を算定し、2評価モデルを利用できない場合のみ1株あたりの純資産額を基礎とする方法等を用いて、実質価額を算定することとなる。
DES取得株式は今3月決算から適用!
本報告は平成15年4月1日以降開始する事業年度より適用される。もっとも、DESにより取得した種類株式(取得時期は問わず)は、今3月決算から早期適用。その他の種類株式も早期適用が望ましいとされている。
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