税務ニュース2005年07月05日 第一次宮岡訴訟、最高裁で上告棄却判決、国側勝訴確定 「憲法違反で当然無効」は認められず
最高裁判所第三小法廷(上田豊三裁判長)は、7月5日、夫である弁護士が妻である税理士に支払った税理士報酬の必要経費性を争点として、国と東京都を相手取って不当利得の返還請求を行っている「第1次宮岡訴訟」に対して、上告棄却の判決を言渡した。
一審(東京地裁)は納税者が勝訴し、控訴審では国・東京都が逆転勝訴した「第1次宮岡訴訟」だが、控訴審判決が維持され、国側勝訴で確定した。
一審(東京地裁)は納税者が勝訴し、控訴審では国・東京都が逆転勝訴した「第1次宮岡訴訟」だが、控訴審判決が維持され、国側勝訴で確定した。
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