コラム2015年08月31日 【かこみコラム】 経営承継円滑化法案が国会成立、親族外承継も可能に(2015年8月31日号・№608)
経営承継円滑化法案が国会成立、親族外承継も可能に
政府が今通常国会に提出していた「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案」が8月21日、国会で成立した。
今回の改正では、「遺留分に関する民法の特例」について現経営者(法律上は旧代表者)の「親族」(推定相続人)だけでなく、親族外承継を認めるというもの(なお、施行は公布の日から起算して1年以内)。事業承継税制については平成27年1月1日より親族外承継が認められている。なお、衆議院及び参議院の経済産業委員会ではそれぞれ同様の内容の附帯決議が付されている。
今回の改正では、「遺留分に関する民法の特例」について現経営者(法律上は旧代表者)の「親族」(推定相続人)だけでなく、親族外承継を認めるというもの(なお、施行は公布の日から起算して1年以内)。事業承継税制については平成27年1月1日より親族外承継が認められている。なお、衆議院及び参議院の経済産業委員会ではそれぞれ同様の内容の附帯決議が付されている。
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(衆議院経済産業委員会)
政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。 一 遺留分に関する民法の特例措置については、制度創設以来地域や企業規模毎に活用件数の差があることを含め、全体として必ずしも十分に活用されているとは言えない状況を踏まえ、中小企業支援を担う各関係機関とも協力しながら、制度の存在や利点及び手続方法等について中小企業に十分認知されるよう周知徹底に努めること。 二 相続税及び贈与税の納税猶予制度等については、その利便性に対して様々な指摘があったところ、本年一月の適用要件緩和後における中小企業者及び関係者の評価を踏まえつつ不断の検証を行うとともに、必要に応じて更に適用要件を変更する等の措置を講ずること。 三 小規模企業共済資産については、安全かつ確実な運用を行うとともに、加入者数の増加に努めながら、収支の安定化ひいては制度の長期的安定の確保に最大限の努力を払うこと。また、予定利率の改正や付加共済金の支給率の決定等については、加入者のニーズに応えるとともに、共済財政への影響を十分に検討した上で行うこと。 |
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