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資料2015年10月05日 【重要資料】 国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)(2015年10月5日号・№612)

重要資料

国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)

 平成27年9月
 国税庁

 所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)により、平成28年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等から、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、当該親族に係る親族関係書類や送金関係書類を提出又は提示することが義務化されたことに伴い、国外居住親族に関する事項をQ&Aとして取りまとめましたので、参考としてください。
(注)この資料は、平成27年9月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 《凡 例》  このQ&Aで使用する用語について解説します。
【非居住者】  非居住者とは居住者以外の個人をいいます。
 また、居住者とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。
【国外居住親族】  非居住者である親族に該当する者をいいます。

(共通)
[Q1]国外居住親族の扶養控除等について、どのような改正が行われたのですか。
[A]  平成28年1月1日以後に支払うべき給与等及び公的年金等から、国外居住親族に係る扶養控除、配偶者控除、障害者控除又は配偶者特別控除(以下「扶養控除等」といいます。)の適用を受ける居住者は、次のとおり、給与等又は公的年金等の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの申告書を提出する際に、その国外居住親族に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」を提出又は提示しなければならないこととされました。


[Q2]「親族関係書類」には、どのような書類が該当しますか。
[A]  「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものをいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)。
① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)

[Q3]「送金関係書類」には、どのような書類が該当しますか。
[A]  「送金関係書類」とは、次の書類で、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます(その書類が外国語で作成されている場合には、その翻訳文を含みます。)。
① 金融機関(注)の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示等してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその居住者から受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類
(注)金融機関には、資金決済に関する法律第2条第3項に規定する資金移動業者も含まれます。

[Q4]「親族関係書類」や「送金関係書類」は、原本の提出又は提示が必要ですか。
[A]  「親族関係書類」については、国外居住親族の旅券の写しを除き、原本の提出又は提示が必要となります。
 「送金関係書類」については、原本に限らずその写しの提出又は提示も認められています。

[Q5]国外居住親族の対象となる親族の範囲を教えてください。
[A]  所得税法における「親族」は、民法の規定による親族、すなわち、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族とされています。これは、国外居住親族の場合も同じです。

[Q6]年末調整の際、扶養控除等の適用を受けようとする国外居住親族がいる場合、当初提出された扶養控除等申告書の記載内容に異動がない場合でも、扶養控除等申告書を再度提出してもらう必要がありますか。
[A]  扶養控除等申告書の「生計を一にする事実」欄には、居住者がその年において国外居住親族に送金等をした額の総額を記載することとされていますが、これは年末調整の際に記載するため、当初提出された申告書にはこの記載がされていません。
 このため、扶養控除等申告書の記載内容に異動がない場合であっても、年末調整の際には、居住者から、次のいずれかの方法により「生計を一にする事実」欄の記載がされた扶養控除等申告書の提出を受ける必要があります。
① 当初提出された扶養控除等申告書をその居住者に返却して、国外居住親族への送金等の総額を追記して再度提出していただく方法
② 国外居住親族への送金等の総額を記載した扶養控除等申告書を別途提出していただく方法

[Q7]「親族関係書類」や「送金関係書類」が外国語で作成されている場合、翻訳文を添付してもらう必要があるのですか。
[A]  「親族関係書類」や「送金関係書類」が外国語で作成されている場合には、法令により、その翻訳文も提出又は提示することとされています。
 したがって、外国語で作成された「親族関係書類」や「送金関係書類」に翻訳文が添付されていない場合には、申告書の提出者に対し、翻訳文も提出又は提示するよう求めてください。

[Q8]非居住者である親族が16歳未満の場合であっても、「親族関係書類」や「送金関係書類」を提出又は提示してもらう必要がありますか。
[A]  所得税法においては、非居住者である親族が16歳未満である場合であっても、居住者がその親族に係る障害者控除の適用を受けようとする場合には、「親族関係書類」や「送金関係書類」を提出又は提示してもらう必要があります。
(注)地方税法においては、控除対象外国外扶養親族(国内に住所を有しない扶養親族のうち16歳未満である人)については、一定の場合に、「親族関係書類」や「送金関係書類」を住所所在地の市区町村に提出することとされています。地方税に関する事項については、住所所在地の市区町村にお尋ねください。

[Q9]扶養親族が留学する場合、留学期間が短い場合でも国外居住親族に該当しますか。
[A]  扶養親族が留学する場合において、その留学が継続して1年以上国外に居住することを通常必要とするものでなければ、その扶養親族は国外居住親族には該当しません。
 その扶養親族が国外居住親族に該当しない場合には、法令上は、その者に係る「親族関係書類」や「送金関係書類」の提出又は提示は必要ありません。
 なお、上記のような短期留学(1年未満)の場合であっても、別居している扶養親族を控除対象扶養親族とする場合には、生計を一にしていることを確認するために、法令上の手続ではありませんが、送金等を行っていることが分かる書類等をご確認ください。

[Q10]給与等又は公的年金等の支払者に提出された「親族関係書類」や「送金関係書類」について、保存義務はありますか。
[A]  給与等又は公的年金等の支払者に提出された「親族関係書類」や「送金関係書類」に関して、法令上、個別に保存義務を定めた規定はありませんが、扶養控除等申告書などの申告書は、法令により、給与等又は公的年金等の支払者において7年間保存することとされていますので、「親族関係書類」や「送金関係書類」も扶養控除等申告書などの申告書と併せて保存してください。

(親族関係書類)
[Q11]「親族関係書類」について、書類の提出日より1年以上前に発行されたものでも有効な書類として認められますか。
[A]  「親族関係書類」については、法令上、書類の発行日に関する規定はありませんので、書類の提出日より1年以上前に発行されたものであっても有効な書類として認められます。
 ただし、扶養控除等の対象となる親族については、結婚や離婚などにより異動があるため、扶養控除等申告書などの申告書に記載された国外居住親族が居住者の親族に該当するかどうかは、その申告書が提出される日の現況により判定することとされています。
 したがって、「親族関係書類」の発行日が扶養控除等申告書などの申告書の提出日より数か月以上前であるような場合には、これらの申告書の提出を受ける際に、その国外居住親族の親族関係に変更がないかを申告書の提出者に確認していただくようお願いします。

[Q12]例えば、外国の公的機関が発行した運転免許証などの身分証明書も「親族関係書類」に該当しますか。
[A]  運転免許証などの外国の公的機関が発行した身分証明書は、一般的には、国外居住親族である者本人の身分を明らかにするものであり、居住者との親族関係を明らかにするものには該当しないと考えられますので、当該身分証明書だけでは「親族関係書類」には該当しません。

[Q13]「親族関係書類」が旧姓で記載されている場合には、どのように対応すればよいですか。
[A]  「親族関係書類」は、国外居住親族に該当する旨を証する書類とされています。このため、提出又は提示された書類が旧姓で記載されているため、国外居住親族であることが明確に判断できない場合で、例えば、旅券の写しや公的機関が交付した他の書類などにより、現姓名と旧姓名の関係が明らかになるときは、その書類(写しを含みます。)についても、併せて提出又は提示していただくよう申告書の提出者に依頼してください。

[Q14]国外居住親族について異動がない場合であっても、毎年、その年の扶養控除等申告書の提出を受ける際に、その国外居住親族に係る「親族関係書類」を提出又は提示してもらう必要がありますか。
[A]  扶養控除等申告書などの申告書に記載された国外居住親族が居住者の親族に該当するかどうかは、その申告書が提出される日の現況により判定する必要がありますので、基本的には、扶養控除等申告書などの申告書を提出する都度、その国外居住親族に係る「親族関係書類」を提出又は提示してもらう必要があります。
 なお、その国外居住親族の親族関係や住所等に異動がない場合には、前年以前に提示した「親族関係書類」を再度提示することも可能ですが、その場合は、給与等の支払者が扶養控除等申告書などの提出を受ける際に、その国外居住親族との親族関係について前年と変更がないかを申告書の提出者に確認していただくようお願いします。

[Q15]戸籍の附票の写しだけでも「親族関係書類」に該当しますか。
[A]  戸籍の附票の写しやその他の国又は地方公共団体が発行した書類だけでは、「親族関係書類」に該当しません。
 これらの書類と併せて、国外居住親族の方の旅券の写しの提出又は提示も必要となります。
(注)また、逆に、旅券の写しだけでも「親族関係書類」に該当しませんので、旅券の写しと併せて、戸籍の附票の写しやその他の国又は地方公共団体が発行した書類の提出又は提示が必要となります。

[Q16]旅券の写しの提出又は提示を受ける場合は、どのページの写しが必要ですか。
[A]  旅券の写しについては、国外居住親族の方の氏名、生年月日などが記載されている身分事項のページの写しが必要です。

[Q17]国外居住親族の旅券の写しについて、その旅券の記載内容に変更がない場合であっても、毎年、その年の扶養控除等申告書の提出を受ける際に、提出又は提示してもらう必要がありますか。
[A]  国外居住親族の旅券について、その旅券の記載内容に変更がない場合であっても、その年の扶養控除等申告書に係る国外居住親族の「親族関係書類」として使用する場合には、原則として、その申告書の提出の都度、その旅券の写しを提出又は提示してもらう必要があります。
 ただし、給与等又は公的年金等の支払者に前年以前に提出された旅券の写しについて、申告書の提出者から、内容に変更がないため前年以前に提出した旅券の写しにより確認してほしい旨の申出があった場合において、その旅券が有効期間中であることが、給与等又は公的年金等の支払者がその前年以前に提出された旅券の写しにより確認することができるときは、旅券の写しの提出又は提示を省略しても差し支えありません。

[Q18]「親族関係書類」について、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類とは、具体的にはどのような書類ですか。
[A]  外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類とは、国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所が記載されている書類で、国外居住親族が居住者の親族であることを証するものですが、具体的には次のような書類が該当します。
① 戸籍謄本その他これに類する書類
② 出生証明書
③ 婚姻証明書
(注)例えば、フィリピン共和国のバランガイ組織が発行するバランガイ証明書も外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類と同様に取り扱って差し支えありません。

[Q19]一つの「親族関係書類」だけでは居住者の親族であることが確認できない場合、国外居住親族に係る扶養控除等の適用はできないのですか。
[A]  「親族関係書類」が外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類である場合、これらの外国政府等が発行する書類の記載項目は様々であり、一つの「親族関係書類」だけでは居住者の親族であること(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所)を証明することができないことも考えられます。
 また、2親等以上の親族関係を証明するなどの場合には、一つの「親族関係書類」だけでは、居住者との親族関係を証明することができないことも考えられます。
 このような場合は、複数の書類を組み合わせることにより、国外居住親族が居住者の親族であることの確認ができるのであれば、国外居住親族に係る扶養控除等を適用することができます。

[Q20]扶養控除等申告書が提出された際に、その申告書に記載された国外居住親族に係る「親族関係書類」が提示されず、事後に提示された場合、いつから扶養控除等を適用して源泉徴収税額を計算すればよいのですか。
[A]  扶養控除等申告書に記載された国外居住親族の扶養控除等の適用については、その国外居住親族に係る「親族関係書類」が提出又は提示された後、最初に支払われる給与等から扶養控除等を適用して源泉徴収税額を計算することになります。

(送金関係書類)
[Q21]「送金関係書類」は、その年に送金等したことを明らかにするもの全てについて提出又は提示してもらう必要がありますか。
[A]  「送金関係書類」については、その年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものとされています。
 したがって、その年において扶養控除等の適用を受けようとする国外居住親族に対し、その年において複数回の送金等を行っている場合は、原則、全ての「送金関係書類」を提出又は提示してもらう必要があります。
(注)同一の国外居住親族への送金等が年3回以上となる場合には、一定の事項を記載した明細書の提出と各国外居住親族のその年最初と最後に送金等した際の「送金関係書類」の提出又は提示をすることにより、それ以外の「送金関係書類」の提出又は提示を省略することができます。
  ただし、提出又は提示を省略した「送金関係書類」については、居住者の方が保管する必要があります。

[Q22]国外居住親族への送金について、金額基準はありますか。
[A]  国外居住親族に係る扶養控除等を適用する場合の送金額の基準は特に定められていません。
 なお、「送金関係書類」については、国外居住親族と生計を一にすることを明らかにする書類として、国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものであることが必要となりますので、年間の送金額が少額であると考えられる場合には、居住者の方に、送金の目的(生活費又は教育費に充てるためのものか)を確認していただくようお願いします。

[Q23]扶養控除等の適用を受けようとする国外居住親族が複数いる場合に、これらの国外居住親族に対する送金等を一人の代表者にまとめて行っている場合、その送金等を行ったことを明らかにする書類をこれらの国外居住親族全員分の「送金関係書類」として取り扱うことができますか。
[A]  「送金関係書類」については、その年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものとされていますので、扶養控除等の適用を受けるためには、各人別の「送金関係書類」が必要となります。
 したがって、代表者の方にまとめて送金等がされている場合には、その代表者の方のみの「送金関係書類」に該当し、その代表者の方以外の国外居住親族に係る「送金関係書類」には該当しないことになります。

[Q24]海外において共同名義口座を開設し、その共同名義口座への送金を行っている場合に、その送金に関する書類は「送金関係書類」に該当しますか。
[A]  海外で開設される共同名義口座は、一般的には、口座の名義が共同名義であり、個々の国外居住親族の名義が明らかでない場合もあることから、個々の国外居住親族に、それぞれ、送金されていることが明らかでない場合は、その送金に関する書類は「送金関係書類」には該当しないことになります。

[Q25]居住者から国外居住親族に対する送金等を複数年分まとめて送金している旨の申立てがあった場合、その送金に係る「送金関係書類」を、複数年にわたって「送金関係書類」として使用することができますか。
[A]  「送金関係書類」については、その年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものとされていますので、扶養控除等を適用しようとする年に支払われていることが必要になります。
 したがって、複数年分を送金等していた場合、その送金等をした年分の「送金関係書類」には該当しますが、その送金等をした年以外の年分については、その国外居住親族に係る「送金関係書類」には該当しないことになります。

[Q26]外国送金依頼書の控えは「送金関係書類」に該当しますか。
[A]  「送金関係書類」に該当するためには、金融機関が行う為替取引によって国外居住親族に支払をしたことが明らかであり、その年において、生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを証明するものである必要があります。
 そのため、金融機関から交付される外国送金依頼書の控えで、送金者の氏名、送金受領者の氏名、送金日及び送金額の記載があり、生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、行ったことを確認できるものであれば、「送金関係書類」に該当します。

[Q27]インターネットによる送金について、利用明細書や通帳の写しでも「送金関係書類」に該当しますか。
[A]  「送金関係書類」について、国外に送金を行っている場合には、金融機関の書類又はその写しで、金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に生活費又は教育費に充てるための支払をしたことを明らかにするものである必要があります。
 この場合において、送金者の氏名、送金受領者の氏名、送金日及び送金額の記載があり、生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、行ったことを確認できるものであれば、利用明細書や通帳の写しであっても「送金関係書類」に該当します。
 なお、複数の国外居住親族がいる場合には、それぞれに送金されていることが必要になりますので、ご留意ください(Q23参照)。

[Q28]国外居住親族への送金等は知り合いを通じて現金で手渡ししているため、「送金関係書類」がない旨の申立てがあった場合、国外居住親族に係る扶養控除等を適用することはできないのですか。
[A]  国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受けようとする場合には、「送金関係書類」の提出又は提示が必要とされていますので、「送金関係書類」の提出又は提示がない場合には、その国外居住親族に関しては、扶養控除等を適用することはできません。
 なお、居住者から現金で渡した旨の申立書が提出又は提示された場合であっても、その申立書は、所得税法に定める「送金関係書類」には該当しませんので、その国外居住親族については、扶養控除等を適用することはできません。

[Q29]「送金関係書類」に該当するいわゆるクレジットカード発行会社の書類とは、どのようなものをいいますか。
[A]  居住者本人がクレジットカード発行会社と契約し、国外居住親族が使用するために発行されたクレジットカードで、その利用代金を居住者が支払うこととしているもの(いわゆる家族カード)の利用明細書が該当します。

[Q30]「送金関係書類」として、クレジットカード発行会社の利用明細書が提示されましたが、明細の内容について確認する必要がありますか。
[A]  「送金関係書類」として、クレジットカード発行会社の利用明細書が提示された場合、クレジットカードの名義人の氏名、利用日、利用内容及び利用代金の支払者が申告書の提出者であることについて確認する必要があります。

[Q31]「送金関係書類」について、クレジットカード等利用明細書が提出又は提示された場合、国外居住親族に対する送金等の日はカードの利用日又は利用代金の引落日のいずれの日になりますか。
[A]  クレジットカード等の利用に係る「送金関係書類」の提出又は提示があった場合、その「送金関係書類」は、国外居住親族が物品の販売業者やサービスの提供業者に、そのクレジットカード等を提示又は通知した日(いわゆる利用日)における「送金関係書類」として取り扱うことになります。

[Q32]年末調整の際に、「送金関係書類」が提出又は提示されない場合、国外居住親族に係る扶養控除等の適用はできないのですか。
[A]  扶養控除等申告書の提出の際に、「親族関係書類」の提出又は提示があり、月々の給与等について国外居住親族に係る扶養控除等を適用していた場合において、年末調整の際に、「送金関係書類」の提出又は提示がない場合には、その「送金関係書類」の提出又は提示がない国外居住親族については扶養控除等を適用することはできませんので、控除対象扶養親族等に含めずに年末調整の計算を行うことになります。
 なお、年末調整後その年分の源泉徴収票が作成されるまでの間に、その国外居住親族に係る「送金関係書類」の提出又は提示がされた場合には、その国外居住親族について扶養控除等を適用して年末調整の再計算をしても差し支えありません。
(注)源泉徴収票を作成した後に「送金関係書類」の提出又は提示がされた場合には、年末調整をやり直す必要はありませんので、居住者の方が確定申告をするようご説明ください。

[Q33]国外居住親族に係る扶養控除等を適用していた居住者が年の中途で海外勤務することとなり、年末調整をするような場合、「送金関係書類」を提出又は提示してもらう必要がありますか。
[A]  国外居住親族を記載した扶養控除等申告書を提出して、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受けていた者について、年の中途で年末調整をする必要がある場合においても、その者に係る国外居住親族について扶養控除等を適用するためには、その年末調整の際に、「送金関係書類」を提出又は提示してもらう必要があります。

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