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会計ニュース2003年02月17日 市場価格の著しい下落は「概ね30%程度以上下落」を想定 ASB・固定資産の減損会計の論点整理における減損の兆候

市場価格の著しい下落は「概ね30%程度以上下落」を想定
ASB・固定資産の減損会計の論点整理における減損の兆候


 企業会計基準委員会(ASB)は減損会計専門委員会を設置し、減損会計における適用指針の作成に入っているが、実務上の論点が多いことから適用指針の公開草案の前に、「検討状況の整理」を公表する予定。この「検討状況の整理」をまとめる作業も大詰めを迎えているが、例えば、減損の兆候における「市場価格の著しい下落」とは、市場価格が帳簿価額から概ね30%程度以上下落した場合とされている。

市場価格を反映している指標もOK
 減損の兆候に例示されている「市場価格の著しい下落した場合」については、市場価格が帳簿価額から概ね30%程度以上下落した場合であることが提案されている。また、「市場価格」とは、金融商品会計基準と同様に市場で形成されている取引価格、気配又はその指標その他の相場と同様に考えるが、固定資産については、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標が容易に入手できる場合には、減損の兆候を把握するための市場価格として使用可能とすることが提案されている。

継続してマイナスは過去2期分を考慮
 「営業活動から生ずる損益」については、営業上の取引に関連して生じた損益であり、一時的に発生するもの(例えば、棚卸資産の評価損)も含まれるとし、「継続してマイナス」とは、おおむね過去2期、「継続してマイナスとなる見込み」とは前期と当期見込みを指すという案が提示されている。
 また、「経営環境の著しい悪化の場合」では、1材料価格の高騰や製品店頭価格の大幅な下落、製品販売量の著しい減少などが続いているような市場環境の著しい悪化、2技術革新による著しい陳腐化や特許権の終了による重要な関連技術の拡散などの技術的環境の著しい悪化、3重要な法律改正や規制緩和、重大な法令違反の発生などの法律的環境の著しい悪化-が具体例として示されている。

ひとくち解説-減損の兆候-
 減損の兆候がある場合には、減損損失を認識するかどうかの判定を行うことになる。具体的には、1資産又は資産グループが使用されている営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローが継続してマイナスになっているか、あるいは、継続してマイナスとなる見込みであること、2資産又は資産グループが使用されている範囲又は方法について、当該資産又は資産グループの回収可能価額を著しく低下させる変化が生じたか、あるいは、生ずる見込みであること、3資産又は資産グループが使用されている事業に関連して、経営環境が著しく悪化したか、あるいは、悪化する見込みであること、4資産又は資産グループの市場価格が著しく下落していること―とされている。


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