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コラム2015年11月16日 【今週の専門用語】 自身の個人番号に相違ない旨の申立書(2015年11月16日号・№618)

自身の個人番号に相違ない旨の申立書  事業主が従業員等の個人番号の確認を行う際には、番号確認書類の提示を受ける必要がある。しかし、従業員等が個人番号カード、通知カード、住民票の写しのいずれも提示できない場合には、従業員等から「自身の個人番号に相違ない旨の申立書」の提出を受け、番号確認を行うことができる。申立書には、個人番号及び個人識別事項(氏名、住所、生年月日)を記載するほか、本人が作成したことが分かるように、本人の署名や押印が必要とされている。

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