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税務ニュース2004年08月02日 新潟・福島豪雨災害で申告期限等を延長へ 国税庁・9月21日まで延長

 国税庁は7月30日、新潟・福島豪雨災害による新潟県の一部の地域及び福井豪雨災害による福井県の一部の地域における国税の申告期限等の延長を決めた。適用対象となる税目は、(1)所得税に係る第1期分予定納税の納付期限(通常8月2日)、(2)5月、6月決算法人に係る法人税・消費税の申告及び納付期限、(3)源泉所得税の納付期限(8/10、9/10が納付期限となるもの)、(4)更正の請求期限、(5)申告所得税の第1期・第2期分予定納税の減額承認申請期限(7月15日)、(6)個人事業者の消費税の中間申告期限(8月31日)など。7月13日から9月19日まで到来する期限は、9月21日まで延長される。
 なお、適用対象となるのは、下記のURLの地域内に納税地のある方だが、これ以外の納税者でも、今回の集中豪雨により被災された場合には、所轄税務署に申請することにより、今回の地域指定と同様申告等の期限の延長を受けることが可能。

http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h16/2665-33/01.htm
http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h16/2665-33/02.htm

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