解説記事2015年12月28日 【SCOPE】 スマホ、デジカメによる領収書等の電子保存が可能に(2015年12月28日号・№624)
平成28年9月30日から承認申請スタート
スマホ、デジカメによる領収書等の電子保存が可能に
本誌619号(8頁)でお伝えした通り、スキャン保存制度の使い勝手を良くする改正が平成28年度税制改正で実現する。具体的には、スキャナ機器に関する要件を見直すことで、スマートフォンやデジタルカメラにより撮影した領収書等の電子保存が新たに可能となるほか、小規模企業者の特例として、税理士または公認会計士による事後検査を条件に社内の経理担当者等による内容確認を不要とする改正が実施される。今回の見直しは、平成28年9月30日以後に行う承認申請から適用される見込みだ。
小規模企業者の場合は内部確認不要、税理士等の事後検査でOK
国税関係書類のスキャナ保存制度は、国税関係書類のうち帳簿決算関係書類以外のすべての書類(領収書や契約書等)について、一定の要件を条件にスキャナにより記録された電子的記録による保存を認めるというもの。
現行の手続きでは(図1参照)、外出先で受け取った領収書等をスマホ等による撮影により電子保存することは認められていないため、領収書等を一度社内に持ち帰り、社内の経理担当者等による原本確認の後、領収書等をスキャナにより電子化する必要があった。また、経理担当者等によるチェック体制に最低3名が必要となるため、従業員が少ない中小企業にとってスキャナ保存制度の導入はハードルが高いものとなっていた。
スマホ等で撮影後、社内パソコン等に転送 このスキャナ保存制度に関し平成28年度税制改正では、スキャン機器を「固定型(原稿台と一体となったもの)に限定する」という要件が廃止されることで、スマートフォンやデジタルカメラで撮影した領収書等の電子保存を新たに可能とする改正が実施される(図2参照)。ただし、従業員がスマホ等により撮影した領収書等を社内のパソコンやクラウド等に転送する際に、その従業員等の署名やタイムスタンプ(3日以内)の付与が必要となるほか、その領収書等の内容を経理担当者等が確認することが要件となる。
商業・サービス業は従業員5人以下が対象 また、今回の見直しでは、小規模企業者を対象とした手続き要件の緩和特例が設けられる。具体的には、小規模企業者(商業・サービス業の場合は従業員5人以下、それ以外の事業の場合は従業員20人以下の事業者)については、事後検査を「税理士または公認会計士」が行うことを条件に、社内の経理担当者等による領収書等の内容確認が不要となる。
今回のスキャン保存制度の見直しは、平成28年9月30日以後に行う承認申請から適用される見込みだ。
スマホ、デジカメによる領収書等の電子保存が可能に
本誌619号(8頁)でお伝えした通り、スキャン保存制度の使い勝手を良くする改正が平成28年度税制改正で実現する。具体的には、スキャナ機器に関する要件を見直すことで、スマートフォンやデジタルカメラにより撮影した領収書等の電子保存が新たに可能となるほか、小規模企業者の特例として、税理士または公認会計士による事後検査を条件に社内の経理担当者等による内容確認を不要とする改正が実施される。今回の見直しは、平成28年9月30日以後に行う承認申請から適用される見込みだ。
小規模企業者の場合は内部確認不要、税理士等の事後検査でOK
国税関係書類のスキャナ保存制度は、国税関係書類のうち帳簿決算関係書類以外のすべての書類(領収書や契約書等)について、一定の要件を条件にスキャナにより記録された電子的記録による保存を認めるというもの。
現行の手続きでは(図1参照)、外出先で受け取った領収書等をスマホ等による撮影により電子保存することは認められていないため、領収書等を一度社内に持ち帰り、社内の経理担当者等による原本確認の後、領収書等をスキャナにより電子化する必要があった。また、経理担当者等によるチェック体制に最低3名が必要となるため、従業員が少ない中小企業にとってスキャナ保存制度の導入はハードルが高いものとなっていた。

スマホ等で撮影後、社内パソコン等に転送 このスキャナ保存制度に関し平成28年度税制改正では、スキャン機器を「固定型(原稿台と一体となったもの)に限定する」という要件が廃止されることで、スマートフォンやデジタルカメラで撮影した領収書等の電子保存を新たに可能とする改正が実施される(図2参照)。ただし、従業員がスマホ等により撮影した領収書等を社内のパソコンやクラウド等に転送する際に、その従業員等の署名やタイムスタンプ(3日以内)の付与が必要となるほか、その領収書等の内容を経理担当者等が確認することが要件となる。

商業・サービス業は従業員5人以下が対象 また、今回の見直しでは、小規模企業者を対象とした手続き要件の緩和特例が設けられる。具体的には、小規模企業者(商業・サービス業の場合は従業員5人以下、それ以外の事業の場合は従業員20人以下の事業者)については、事後検査を「税理士または公認会計士」が行うことを条件に、社内の経理担当者等による領収書等の内容確認が不要となる。
今回のスキャン保存制度の見直しは、平成28年9月30日以後に行う承認申請から適用される見込みだ。
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