カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

コラム2016年01月11日 【年頭所感】 年頭所感 国税不服審判所長 畠山 稔(2016年1月11日号・№625)

年頭所感
2016

新年を迎えて
畠山 稔 国税不服審判所長

平成28年の年頭に当たり、謹んで新年の御挨拶を申し上げます。
国税不服審判所は、国税に関する処分についての審査請求に対する裁決を行う機関であり、「税務行政部内における公正な第三者的機関として、適正かつ迅速な事件処理を通じて、納税者の正当な権利利益の救済を図るとともに、税務行政の適正な運営の確保に資する」ことを使命としています。審判所創設から45年が経過しましたが、本年は審判所にとって、創設以来の大きな変革の年となります。平成26年6月に、行政不服審査法が約半世紀ぶりに抜本的に改正され、これに併せて、国税に関する不服申立制度を定める国税通則法も大幅に見直されました。この改正国税通則法は、本年4月1日に施行の日を迎えます。
今般の改正では、不服申立期間が2か月から3か月に延長され、これまでは原則として異議申立て(改正後は「再調査の請求」に名称が変わります。)を経てからでないと審査請求をすることができませんでしたが、改正後は審査請求と再調査の請求のいずれかを選択して行うことができるようになりました。また、口頭意見陳述の機会に審査請求人が原処分庁に対して直接質問できるようになり、閲覧できる証拠書類等の範囲が拡大されるとともに、写しの交付を求めることができるようになりました。審判所では、今般の制度改正の趣旨を踏まえ、改正制度の円滑な導入を図っていきたいと考えております。
また、審判所では、審理の中立性・公正性を向上させる観点から、事件を担当する国税審判官の半数程度を、弁護士、税理士及び公認会計士などの職にあった民間の専門家から登用しております。審査請求事件の処理に当たっては、このように多様な人的構成による組織を最大限活用し、幅広い視点、多角的な観点からの議論を尽くすなど、充実した審理を行って参りたいと考えております。
今般の改正法では、審査請求人、原処分庁及び担当審判官は、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならないことが明文化されました。適正かつ迅速な裁決を実現するためには、原処分庁及び審査請求人それぞれが自らの主張を明確にし、それを裏付ける証拠書類を早期かつ積極的に提出していただくことが不可欠です。審判所では、改正法施行後においても引き続き迅速な事件処理を目指して取り組んでいきたいと考えておりますので、納税者の皆様におかれましては、一層の御理解と御協力をお願いする次第です。
新たな制度を迎える節目の年に、審判所では、冒頭に申し上げた審判所の使命を改めて自覚し、適正かつ迅速な裁決の実現に向けて一層の努力と工夫を積み重ねていく所存です。つきましては、国税に関する処分に不服がある場合には、積極的に審査請求制度を御利用いただきたいと思います。
本年が、皆様にとって、幸多き年でありますようお祈り申し上げまして、新年の御挨拶といたします。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索