資料2016年02月15日 【重要資料】 ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の手続に関するQ&A(2016年2月15日号・№630)
重要資料
ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の手続に関するQ&A
平成27年12月
国税庁
未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(以下「ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」といいます。)が創設され、平成28年1月1日から開始(平成28年1月1日以後に未成年者口座の開設の申込みがされ、同年4月1日から当該未成年者口座に受け入れる上場株式等について適用)されます。
このQ&Aは、ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の利用に当たり、未成年者口座を開設する際の手続を中心にQ&A形式で取りまとめたものです。
(注)このQ&Aの内容は、平成27年4月1日現在の法令に基づいて作成しています。
≪制度の概要≫
(A)
ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)は、20歳未満(口座開設の年の1月1日現在)又はその年に出生した居住者等(居住者又は恒久的施設を有する非居住者)を対象として、平成28年から平成35年までの間に、未成年者口座で取得した上場株式等(投資額は年間80万円が上限)について、その配当等(注1)やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が、非課税管理勘定が設けられた年から最長5年間非課税(非課税期間)(注2)とされる制度です(注3)。
なお、現行のNISA(少額投資非課税制度)とは異なり、上場株式等の配当等や売却代金の払出しに一定の制限(Q2参照)が設けられています。
(注)1 非課税とされるのは未成年者口座を開設する金融機関を経由して交付される配当等に限られていますので、上場株式等の発行者から直接交付される配当等は課税扱いとなります。
2 非課税管理勘定の設定期間が終了した場合(平成36年以降)には、非課税管理勘定へ受け入れていた上場株式等を継続管理勘定(平成40年まで設定可能)(Q13参照)へ移管(移管時の時価80万円まで)することにより未成年者口座を開設された方が20歳になるまで非課税の適用を受けることができます。
3 未成年者口座で取得した上場株式等を売却したことにより生じた損失はないものとみなされます。したがって、その上場株式等を売却したことにより生じた損失について、特定口座や一般口座で保有する上場株式等の配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益との損益通算や、繰越控除をすることはできません。
(A)
未成年者口座を開設された方が、その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは、原則として、未成年者口座及び課税未成年者口座からの上場株式等及び金銭その他の資産の払出しはできません(注)。
なお、未成年者口座の非課税期間中に生じた上場株式等の譲渡代金及び配当等や、他の年分の非課税管理勘定又は継続管理勘定(Q13参照)へ移管しなかった上場株式等については、課税未成年者口座(Q3参照)において管理することとなります。
(注)制限に反して払出しをするなどの契約不履行等事由(Q4参照)が生じた場合には、過去に未成年者口座内で生じた配当等及び譲渡益並びに払出し時点の未成年者口座内の上場株式等の含み益について課税されることになります(Q5参照)。
なお、災害、疾病など一定のやむを得ない事由(Q6参照)が生じた場合には、税務署の確認を受けることにより(Q27参照)非課税による払出しができます。
(A)
課税未成年者口座とは、未成年者口座の非課税期間中に生じた上場株式等の譲渡代金及び配当等並びに他の年分の非課税管理勘定又は継続管理勘定(Q13参照)へ移管しなかった上場株式等を受け入れるための口座をいいます(未成年者口座の開設と同時に設けられるものに限られます。)。
なお、課税未成年者口座において管理されている上場株式等については、非課税措置の適用はありません。
(注)未成年者口座開設時に既に開設されている特定口座等は、課税未成年者口座とすることはできません。
(A)
制限に反して払出しをするなどの契約不履行等事由とは、未成年者口座及び課税未成年者口座を開設された方がその年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までに、これらの各口座について、次に掲げる事由が生じたことなどをいいます。
① 各口座内の上場株式等又は預貯金等の課税未成年者口座以外への払出し(上場廃止等事由による払出しなどを除きます。)をしたこと
② 各口座内の上場株式等の各口座管理契約に定められた方法以外の方法による譲渡(合併、分割などによるものを除きます。)又は贈与をしたこと
③ 各口座内の上場株式等の譲渡の対価又は配当等(合併、分割などによる譲渡の対価や発行者から直接交付される配当等を除きます。)について、その受領後直ちに課税未成年者口座に預入れ又は預託をしないこと
④ 各口座の廃止(災害等による返還等が生じたことによるものを除きます。)をしたこと
(A)
制限に反して払出しをするなどの契約不履行等事由が生じた場合には、契約不履行等事由が生じた時に未成年者口座が廃止され、その廃止の際に、過去に未成年者口座内で生じた配当等及び譲渡益並びに契約不履行等事由が生じた時点の未成年者口座内の上場株式等の含み益(注1)について課税されることとなり、金融機関により源泉徴収(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)がされます。
その源泉徴収がされた所得については、確定申告不要制度を適用することができますので、確定申告不要制度を選択した場合には確定申告の必要はありません(注2)。
(注)1 契約不履行等事由に伴い、未成年者口座内の上場株式等の譲渡所得等の計算上損失が生じた場合には、その生じた損失はないものとみなされます。
2 未成年者口座以外の保管口座で保有する上場株式等を売却したことにより生じた損失と、過去に未成年者口座内で生じた配当等及び譲渡益並びに契約不履行等事由が生じた時点の未成年者口座内の上場株式等の含み益との損益通算をする場合には、確定申告をする必要があります。
(A)
未成年者口座及び課税未成年者口座からの払出しについては、一定の制限(Q2参照)が設けられていますが、次に掲げる事由が生じた場合には非課税のまま払い出すことができます。
① 未成年者口座の開設者が居住の用に供している家屋(未成年者口座の開設者又はその者と生計を一にする親族が所有しているものに限ります。)が災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた場合
② 未成年者口座の開設者を前年12月31日において扶養親族(注)としている者(扶養者)が扶養者又は扶養者と生計を一にする親族のためにその年中に支払った医療費の合計額が200万円を超えた場合
③ 扶養者が配偶者と死別若しくは離婚した場合又は扶養者の配偶者が生死不明となった場合で、かつその扶養者がこれらの事由が生じた日の属する年の12月31日において寡婦(夫)に該当することとなった場合(該当することが見込まれる場合を含みます。)
④ 未成年者口座の開設者又は扶養者が特別障害者に該当することとなった場合
⑤ 扶養者が雇用保険法の特定受給資格者又は特定理由離職者に該当することとなった場合
⑥ 扶養者が経営の状況の悪化によりその営む事業を廃止した場合、その他これらに類する事由が生じた場合
(注)扶養親族とは、所得税法第2条第1項第34号に規定する扶養親族をいいます。
(A)
ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の対象となる主なものは次に掲げるものになります。
なお、金融機関によって、取扱いができる商品に違いがありますので、詳細は未成年者口座を開設しようとする金融機関にご確認ください。
① 株式、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権、特定受益証券発行信託の受益権及び新株予約権付社債のうち、国内外の金融商品取引所に上場されているもの
② 公社債投資信託以外の公募証券投資信託(いわゆる株式投資信託)の受益権
③ 特定投資法人の投資口
(注)未成年者口座に、特定公社債(国債、地方債、外国国債、公募公社債等)、公募公社債投資信託の受益権等を受け入れることはできません。
※ NISA(少額投資非課税制度)と同様
(A)
未成年者口座で保有する上場株式の配当、ETF(上場投資信託)・REIT(不動産投資信託)の収益の分配について、非課税の適用を受けるためには、配当等の受取方法として、株式数比例配分方式を選択している必要があります。株式数比例配分方式を選択するために必要な手続については各金融機関にご確認ください。
なお、未成年者口座で保有する株式投資信託の収益の分配については、非課税の適用を受けるために上記のような手続は必要ありません。
(注)ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)による非課税の対象となる配当等は、未成年者口座を開設する金融機関(支払の取扱者)を経由して交付される配当等に限られていますので、上場株式等の発行者から直接投資者に交付される配当等は課税扱いとなります。
なお、金融機関を経由して交付を受けるためには、実務上、株式数比例配分方式を選択することが求められています。
※ NISA(少額投資非課税制度)と同様
(A)
特定口座や一般口座で保有している上場株式等を未成年者口座に移管することはできません。
※ NISA(少額投資非課税制度)と同様
(A)
未成年者口座に受け入れた上場株式等を売却した際に、譲渡損失が生じた場合において、その譲渡損失についてはなかったものとみなされるため、他の特定口座や一般口座での譲渡益と損益通算をすることや、繰越控除をすることはできません。
※ NISA(少額投資非課税制度)と同様
(A)
その年の未使用枠(ご質問の場合は20万円)を翌年に繰り越して使用することはできません。
また、未成年者口座に受け入れた上場株式等を売却した後、売却部分の枠を再利用することもできません。
※ NISA(少額投資非課税制度)と同様
(A)
非課税管理勘定で上場株式等を保有したまま非課税期間(最長5年間)が終了した場合には、同一の未成年者口座内の新たな非課税管理勘定又は継続管理勘定(Q13参照)に移管(移管時の時価80万円まで)することができます。
なお、新たな非課税管理勘定又は継続管理勘定に移管しなかった上場株式等は、課税未成年者口座において保管されることとなります。
また、非課税期間の終了したときに20歳以上であり、同一の金融機関にNISAの非課税口座が開設されていた場合には、その非課税口座内の非課税管理勘定に移管(移管時の時価120万円まで)することができます(注)。
(注)非課税期間の終了した時に、18歳以上(その年の3月31日において18歳である年の1月1日以降)である場合は、他の特定口座や一般口座に移管することもできます。
(A)
継続管理勘定とは、未成年者口座に非課税管理勘定を設定することができる期間が終了する平成36年以降においても、未成年者口座の開設者が20歳になるまで、非課税管理勘定で受け入れていた上場株式等について、その配当等や譲渡益を非課税として保有し続けるための勘定をいいます。
なお、非課税管理勘定から継続管理勘定へ移管できるのは、移管時の時価80万円までの上場株式等で、新たに取得した上場株式等を継続管理勘定に受け入れることはできません。
(注)1 継続管理勘定は、平成36年から平成40年までの間(未成年者口座の開設者が、各年1月1日において20歳未満である年に限ります。)設定されます。
2 非課税管理勘定から継続管理勘定へ移管できなかった上場株式等(時価80万円を超える部分)については、課税未成年者口座において保管されます(18歳以上(その年の3月31日において18歳である年の1月1日以降)である場合は、他の特定口座や一般口座に移管することもできます。)。
(A)
平成29年から平成35年までの各年1月1日において20歳である居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年の1月1日に未成年者口座を開設している場合には、同日以後、当該未成年者口座が開設されている金融機関にNISA(少額投資非課税制度)の非課税口座が開設されたものとみなされます。
この場合、未成年者口座の非課税管理勘定において管理されていた上場株式等については、同一の金融機関に開設されたNISA(少額投資非課税制度)の非課税口座に移管(移管時の時価120万円まで)することができます。
≪未成年者口座の開設≫
(未成年者口座開設手続)
(A)
ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)を利用するには、一般的には、未成年者口座を開設しようとする金融機関に、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」を提出するとともに、個人番号等を告知(注)することにより未成年者口座開設の申込みを行う必要があります。
(注)1 個人番号等の告知は個人番号カードを提示する、又は、通知カード等と身分証明書(運転免許証等)を提示する等の方法により行います。
2 未成年者口座は、一人一口座とされていますので、複数の金融機関に申込みされることのないようご注意願います。
(A)
未成年者口座を開設するためには、金融機関に申込みをする際に、個人番号等を告知しなければならないこととされていますので、個人番号等の告知をしなければ未成年者口座を開設することはできません。
(A)
ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の未成年者口座開設の申込みを行う際には、「基準日における国内の住所を証する書類」を提出する必要はありません。
(注)NISA(少額投資非課税制度)の非課税口座開設の申込みを行う際には、「基準日における国内の住所を証する書類」が必要になります。
(A)
未成年者(20歳未満の者)に代わって、親(法定代理人)が当該未成年者に係る未成年者口座開設の手続を行っても差し支えありません。
ただし、当該未成年者の法定代理人である事実を証する次の書類を金融機関に提示する必要があります。
① 戸籍謄本等(法定代理人である事実を証する書類)
② 法定代理人の身分証明書(法定代理人本人であることが確認できる書類(運転免許証等))
(A)
ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の未成年者口座は、一人につき一つの金融機関でしか開設することができないこととされていますので、複数の金融機関に未成年者口座開設の申込みを行うことのないようご注意願います。
(A)
複数の金融機関に未成年者口座開設を申し込んでしまった場合、その申込みの情報を税務署に提供した時が最も早い金融機関において未成年者口座が開設(Q21参照)されることとされていますので、口座が開設されるまで(Q23参照)に、速やかに、開設を希望する金融機関を一つ選んでいただくとともに、他の金融機関に対しては、ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の未成年者口座の開設申込みの取消しをお申出ください。
なお、金融機関で未成年者口座が開設された後は、他の金融機関で未成年者口座の開設を希望したい場合であっても、既に開設された未成年者口座の開設を取り消すことはできません。
※ NISA(少額投資非課税制度)と同様
(A)
複数の金融機関へ申込みを行った場合、それぞれの金融機関から税務署に対して未成年者非課税適用確認書の交付申請の手続が行われることになりますが、税務署では、これらの金融機関のうち最初に交付申請の手続を行った金融機関(申込みの情報を税務署に提供した時が最も早い金融機関)に「未成年者非課税適用確認書」を送付し、その他の金融機関においては、「未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」を送付することになります。
金融機関においては、税務署から交付された「未成年者非課税適用確認書」の提出を受けて未成年者口座を開設することになるため、複数の金融機関に未成年者口座開設の申込みを行った場合、結果として、開設を希望する金融機関以外の金融機関に未成年者口座が開設される場合もありますので、複数の金融機関に未成年者口座開設の申込みを行うことのないようご注意願います。
※ NISA(少額投資非課税制度)と同様
(A)
「未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」は、複数の金融機関に未成年者口座開設の申込みをした場合に、未成年者口座を開設することができない金融機関に対して、その旨を税務署から通知するものです。
通知書受領後は、特段の手続は不要ですが、ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の未成年者口座は、1人につき1つの金融機関でしか申込み・開設することができないこととされていますので、複数の金融機関に未成年者口座開設の申込みを行うことのないようご注意願います。
※ NISA(少額投資非課税制度)と同様
(未成年者口座の開設期間)
(A)
未成年者口座を開設するには、税務署から交付される「未成年者非課税適用確認書」が必要となりますが、この「未成年者非課税適用確認書」は申込みされた金融機関が、その申込みの情報を税務署にデータ提供してから、約1~2週間後に未成年者非課税適用確認書の交付の有無がデータで金融機関に提供されます(注)。
なお、未成年者口座開設の申込みを受けた金融機関において、申込みを受けてから税務署にその申込みの情報を提供するまでに一定の処理期間を要するものと思われますので、申込みをされてからどの程度の期間で口座開設されるかは、申込みをされる金融機関にご確認ください。
(注)「未成年者非課税適用確認書」は、未成年者非課税適用確認書の交付の有無の情報がデータで提供された後に金融機関に別途送付されます。
※NISA(少額投資非課税制度)と同様
≪金融機関の変更≫
(A)
ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の未成年者口座については、NISA(少額投資非課税制度)の非課税口座と異なり、非課税管理勘定の年分ごとに他の金融機関に変更することはできません。
他の金融機関で新たに未成年者口座を開設したい場合には、既に開設された未成年者口座を廃止する必要があります(Q25参照)。
≪未成年者口座の廃止・再開設≫
(A)
ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の未成年者口座を廃止する場合には、未成年者口座を開設している金融機関に、「未成年者口座廃止届出書」を提出することになります。
(注)1 廃止した未成年者口座に受け入れていた上場株式等は、未成年者口座から払い出され、一般口座等へ移管されます。その際、未成年者口座が廃止された時に、その日の終値に相当する金額でその上場株式等を売却したものとみなされます。
2 未成年者口座を開設された方が、その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までに未成年者口座を廃止した場合には、税務署にやむを得ない事由が生じたことの確認を受けた場合を除き、過去に未成年者口座内に生じた配当等及び譲渡益並びに払出し時点の未成年者口座内の上場株式等の含み益について課税されることになります。
(A)
未成年者口座を廃止する際に、金融機関に「未成年者口座廃止届出書」を提出することにより、その金融機関から「未成年者口座廃止通知書」が交付されますので、新たに未成年者口座を開設しようとする金融機関に、「未成年者口座開設届出書」とその「未成年者口座廃止通知書」を提出して未成年者口座の開設を依頼することになります。
(注)未成年者口座を再開設する場合には、再開設しようとする年の前年10月1日からその年の9月30日の間に、新たに未成年者口座を開設しようとする金融機関に「未成年者口座開設届出書」と「未成年者口座廃止通知書」を提出する必要があります。
※ NISA(少額投資非課税制度)と同様
≪災害等事由(やむを得ない事由の確認手続)≫
(A)
災害、疾病など一定のやむを得ない事由(以下「災害等事由」といいます。)(Q6参照)により、未成年者口座又は課税未成年者口座から金銭等の払出しを行いたい場合には、未成年者口座の開設者の納税地を所轄する税務署に対して「未成年者口座管理契約に係る災害等事由についての確認申出書」(以下「確認申出書」といいます。)を提出し、税務署の確認を受ける必要があります。
なお、災害等事由に該当すると認められる場合には、確認した旨の通知書(以下「確認通知書」といいます。)が税務署から本人に交付されますので、当該通知書を未成年者口座を開設している金融機関に提出し金銭等の払出しを行うこととなります。
(注)1 災害等事由により払出しする場合は、未成年者口座内及び課税未成年者口座内の上場株式等及び金銭その他の資産を全て払出しすることになります。
2 確認申出書は災害等事由が生じた日から11ヶ月を経過する日までに税務署に提出する必要があり、税務署から交付される確認通知書は、災害等事由が生じた日から1年を経過する日までに未成年者口座を開設している金融機関に提出する必要があります。
≪未成年者口座の開設者が出国した場合≫
(A)
出国により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合には、未成年者口座を開設された方の年齢により取扱いが異なります。
出国の日の前日までに未成年者口座を開設している金融機関に「出国移管依頼書」を提出する必要があります。
なお、出国したときは、未成年者口座に受け入れた上場株式等の全てが課税未成年者口座(Q3参照)に移管されます。
(注)3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までは払出制限(Q2参照)があります。
〔1月1日時点で19歳である年の12月31日までに帰国した場合〕
帰国後に未成年者口座で取引を行う場合には、未成年者口座を開設した金融機関に「未成年者口座を開設している者の帰国に係る届出書」を提出する必要があります。
(注)1 出国により未成年者口座から課税未成年者口座に移管された上場株式等については、帰国後に未成年者口座に移管することはできませんが、課税未成年者口座に保管されている上場株式等の譲渡代金等により上場株式等を取得して未成年者口座に受け入れることができます。
2 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までは払出制限(Q2参照)があります。
〔1月1日時点で20歳である年の1月1日以後に帰国した場合〕
帰国後に未成年者口座で取引を行うことはできませんが、NISA(少額投資非課税制度)の非課税口座を開設し、取引を行うことができます。
(注)3月31日時点で18歳である年の1月1日に払出制限(Q2参照)が解除されていますので、出国の際に課税未成年者口座へ移管した上場株式等を払い出すことができます。
出国の日の前日までに未成年者口座を開設している金融機関に「未成年者出国届出書」を提出しなければなりません(注1)。
なお、出国したときは、未成年者口座は出国の日に廃止されることになります(注2)。
(注)1 1月1日時点で20歳である年の1月1日以後に出国する場合において、非課税口座(NISA)を開設している場合には、出国の日の前日までに非課税口座を開設している金融機関に「出国届出書」を提出しなければなりません。
2 3月31日時点で18歳である年の1月1日に払出制限が解除(Q2参照)されていますので、未成年者口座又は課税未成年者口座に受け入れた上場株式等を、出国の際に非課税(損失はないものとみなされます。)で払い出すことができます。
≪未成年者口座の開設者が亡くなった場合≫
(A)
未成年者口座を開設している方が亡くなられたときは、その亡くなられた方の相続人は、亡くなったことを知った日以後遅滞なく、「未成年者口座開設者死亡届出書」をその未成年者口座が開設されている金融機関に提出しなければなりません。
なお、その未成年者口座の開設者が亡くなられた日以後、その未成年者口座で支払われるべき配当等がある場合には、その配当等については、非課税の適用はありません。
(注)1 未成年者口座を開設している方が亡くなられた場合は、未成年者口座に受け入れていた上場株式等は未成年者口座から払い出されます。その際、未成年者口座の開設者が亡くなった時に、その日の終値に相当する金額によりその上場株式等を売却したものとみなされます(その譲渡益については非課税の適用があり、譲渡損失についてはなかったものとみなされます。)。
2 相続人が取得した亡くなられた方の未成年者口座に受け入れられていた上場株式等は、未成年者口座の開設者が亡くなった時に、亡くなった日の終値に相当する金額で相続人が取得したものとして、相続人の特定口座や一般口座に移管されます。
※ NISA(少額非課税制度)と同様
≪その他≫
(A)
未成年者口座内において受け入れた上場株式等に係る配当等及び譲渡益については非課税となるため、確定申告の必要はありません。
なお、未成年者口座内に受け入れられている上場株式等の譲渡により生じた譲渡損失はないものとみなされますので、他の特定口座等で生じた譲渡益と損益通算をすることや、繰越控除をすることもできません。
※ NISA(少額非課税制度)と同様
ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の手続に関するQ&A
平成27年12月
国税庁
未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(以下「ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」といいます。)が創設され、平成28年1月1日から開始(平成28年1月1日以後に未成年者口座の開設の申込みがされ、同年4月1日から当該未成年者口座に受け入れる上場株式等について適用)されます。
このQ&Aは、ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の利用に当たり、未成年者口座を開設する際の手続を中心にQ&A形式で取りまとめたものです。
(注)このQ&Aの内容は、平成27年4月1日現在の法令に基づいて作成しています。
≪制度の概要≫
(Q1)ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)とはどのような制度ですか。 |
なお、現行のNISA(少額投資非課税制度)とは異なり、上場株式等の配当等や売却代金の払出しに一定の制限(Q2参照)が設けられています。
(注)1 非課税とされるのは未成年者口座を開設する金融機関を経由して交付される配当等に限られていますので、上場株式等の発行者から直接交付される配当等は課税扱いとなります。
2 非課税管理勘定の設定期間が終了した場合(平成36年以降)には、非課税管理勘定へ受け入れていた上場株式等を継続管理勘定(平成40年まで設定可能)(Q13参照)へ移管(移管時の時価80万円まで)することにより未成年者口座を開設された方が20歳になるまで非課税の適用を受けることができます。
3 未成年者口座で取得した上場株式等を売却したことにより生じた損失はないものとみなされます。したがって、その上場株式等を売却したことにより生じた損失について、特定口座や一般口座で保有する上場株式等の配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益との損益通算や、繰越控除をすることはできません。



(Q2)ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の払出制限とはどのようなものですか。 |
なお、未成年者口座の非課税期間中に生じた上場株式等の譲渡代金及び配当等や、他の年分の非課税管理勘定又は継続管理勘定(Q13参照)へ移管しなかった上場株式等については、課税未成年者口座(Q3参照)において管理することとなります。
(注)制限に反して払出しをするなどの契約不履行等事由(Q4参照)が生じた場合には、過去に未成年者口座内で生じた配当等及び譲渡益並びに払出し時点の未成年者口座内の上場株式等の含み益について課税されることになります(Q5参照)。
なお、災害、疾病など一定のやむを得ない事由(Q6参照)が生じた場合には、税務署の確認を受けることにより(Q27参照)非課税による払出しができます。
(Q3)ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の課税未成年者口座とはどのようなものですか。 |
なお、課税未成年者口座において管理されている上場株式等については、非課税措置の適用はありません。
(注)未成年者口座開設時に既に開設されている特定口座等は、課税未成年者口座とすることはできません。
(Q4)制限に反して払出しをするなどの契約不履行等事由とは、どのようなものをいうのですか。 |
① 各口座内の上場株式等又は預貯金等の課税未成年者口座以外への払出し(上場廃止等事由による払出しなどを除きます。)をしたこと
② 各口座内の上場株式等の各口座管理契約に定められた方法以外の方法による譲渡(合併、分割などによるものを除きます。)又は贈与をしたこと
③ 各口座内の上場株式等の譲渡の対価又は配当等(合併、分割などによる譲渡の対価や発行者から直接交付される配当等を除きます。)について、その受領後直ちに課税未成年者口座に預入れ又は預託をしないこと
④ 各口座の廃止(災害等による返還等が生じたことによるものを除きます。)をしたこと
(Q5)契約不履行等事由が生じたことにより、過去に未成年者口座内で生じた配当等及び譲渡益等に課税される場合には、確定申告をする必要がありますか。 |
その源泉徴収がされた所得については、確定申告不要制度を適用することができますので、確定申告不要制度を選択した場合には確定申告の必要はありません(注2)。
(注)1 契約不履行等事由に伴い、未成年者口座内の上場株式等の譲渡所得等の計算上損失が生じた場合には、その生じた損失はないものとみなされます。
2 未成年者口座以外の保管口座で保有する上場株式等を売却したことにより生じた損失と、過去に未成年者口座内で生じた配当等及び譲渡益並びに契約不履行等事由が生じた時点の未成年者口座内の上場株式等の含み益との損益通算をする場合には、確定申告をする必要があります。
(Q6)払出制限の期間において、未成年者口座及び課税未成年者口座から上場株式等及び金銭その他の資産を非課税で払い出すことができる場合の「やむを得ない事由」とはどのような事由をいうのですか。 |
① 未成年者口座の開設者が居住の用に供している家屋(未成年者口座の開設者又はその者と生計を一にする親族が所有しているものに限ります。)が災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた場合
② 未成年者口座の開設者を前年12月31日において扶養親族(注)としている者(扶養者)が扶養者又は扶養者と生計を一にする親族のためにその年中に支払った医療費の合計額が200万円を超えた場合
③ 扶養者が配偶者と死別若しくは離婚した場合又は扶養者の配偶者が生死不明となった場合で、かつその扶養者がこれらの事由が生じた日の属する年の12月31日において寡婦(夫)に該当することとなった場合(該当することが見込まれる場合を含みます。)
④ 未成年者口座の開設者又は扶養者が特別障害者に該当することとなった場合
⑤ 扶養者が雇用保険法の特定受給資格者又は特定理由離職者に該当することとなった場合
⑥ 扶養者が経営の状況の悪化によりその営む事業を廃止した場合、その他これらに類する事由が生じた場合
(注)扶養親族とは、所得税法第2条第1項第34号に規定する扶養親族をいいます。
(Q7)ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の未成年者口座では、どのような商品が購入できますか。 |
なお、金融機関によって、取扱いができる商品に違いがありますので、詳細は未成年者口座を開設しようとする金融機関にご確認ください。
① 株式、公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益権、特定受益証券発行信託の受益権及び新株予約権付社債のうち、国内外の金融商品取引所に上場されているもの
② 公社債投資信託以外の公募証券投資信託(いわゆる株式投資信託)の受益権
③ 特定投資法人の投資口
(注)未成年者口座に、特定公社債(国債、地方債、外国国債、公募公社債等)、公募公社債投資信託の受益権等を受け入れることはできません。
※ NISA(少額投資非課税制度)と同様
(Q8)未成年者口座で保有する上場株式等の配当等について、非課税の適用を受けるためには何か手続が必要ですか。 |
なお、未成年者口座で保有する株式投資信託の収益の分配については、非課税の適用を受けるために上記のような手続は必要ありません。
(注)ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)による非課税の対象となる配当等は、未成年者口座を開設する金融機関(支払の取扱者)を経由して交付される配当等に限られていますので、上場株式等の発行者から直接投資者に交付される配当等は課税扱いとなります。
なお、金融機関を経由して交付を受けるためには、実務上、株式数比例配分方式を選択することが求められています。
※ NISA(少額投資非課税制度)と同様
(Q9)現在、特定口座や一般口座で保有している上場株式等を未成年者口座に移管して非課税措置の適用を受けることができますか。 |
※ NISA(少額投資非課税制度)と同様
(Q10)ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の未成年者口座で発生した譲渡損失と、特定口座や一般口座で発生した譲渡益との損益通算や、その損失の繰越控除はできますか。 |
※ NISA(少額投資非課税制度)と同様
(Q11)ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の未成年者口座は、投資額が年間80万円までとのことですが、例えば、年間60万円までしか上場株式等を購入しなかった場合、残りの20万円を翌年に繰り越して使用することができますか。 |
また、未成年者口座に受け入れた上場株式等を売却した後、売却部分の枠を再利用することもできません。
※ NISA(少額投資非課税制度)と同様
(Q12)非課税期間(最長5年間)が終了した場合には、どのような取扱いとなりますか。 |
なお、新たな非課税管理勘定又は継続管理勘定に移管しなかった上場株式等は、課税未成年者口座において保管されることとなります。
また、非課税期間の終了したときに20歳以上であり、同一の金融機関にNISAの非課税口座が開設されていた場合には、その非課税口座内の非課税管理勘定に移管(移管時の時価120万円まで)することができます(注)。
(注)非課税期間の終了した時に、18歳以上(その年の3月31日において18歳である年の1月1日以降)である場合は、他の特定口座や一般口座に移管することもできます。
(Q13)ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の継続管理勘定とはどのようなものですか。 |
なお、非課税管理勘定から継続管理勘定へ移管できるのは、移管時の時価80万円までの上場株式等で、新たに取得した上場株式等を継続管理勘定に受け入れることはできません。
(注)1 継続管理勘定は、平成36年から平成40年までの間(未成年者口座の開設者が、各年1月1日において20歳未満である年に限ります。)設定されます。
2 非課税管理勘定から継続管理勘定へ移管できなかった上場株式等(時価80万円を超える部分)については、課税未成年者口座において保管されます(18歳以上(その年の3月31日において18歳である年の1月1日以降)である場合は、他の特定口座や一般口座に移管することもできます。)。
(Q14)未成年者口座の開設後、非課税措置の期間(平成35年まで)が終了するまでに20歳になった場合はどうなるのですか。 |
この場合、未成年者口座の非課税管理勘定において管理されていた上場株式等については、同一の金融機関に開設されたNISA(少額投資非課税制度)の非課税口座に移管(移管時の時価120万円まで)することができます。
≪未成年者口座の開設≫
(未成年者口座開設手続)
(Q15)ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)を利用するには、どのような手続が必要ですか。 |
(注)1 個人番号等の告知は個人番号カードを提示する、又は、通知カード等と身分証明書(運転免許証等)を提示する等の方法により行います。
2 未成年者口座は、一人一口座とされていますので、複数の金融機関に申込みされることのないようご注意願います。
(Q16)金融機関に個人番号等を告知しなければ未成年者口座を開設することができないのですか。 |
(Q17)申込みの際に「基準日における国内の住所を証する書類」の提出が必要ですか。 |
(注)NISA(少額投資非課税制度)の非課税口座開設の申込みを行う際には、「基準日における国内の住所を証する書類」が必要になります。
(Q18)未成年者に代わって親が未成年者口座を開設することはできますか。 |
ただし、当該未成年者の法定代理人である事実を証する次の書類を金融機関に提示する必要があります。
① 戸籍謄本等(法定代理人である事実を証する書類)
② 法定代理人の身分証明書(法定代理人本人であることが確認できる書類(運転免許証等))
(Q19)ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の未成年者口座は、複数の金融機関で開設することはできないのですか。 |
(Q20)複数の金融機関にジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の未成年者口座開設の申込みをしてしまいましたが、どうすればよろしいですか。 |
なお、金融機関で未成年者口座が開設された後は、他の金融機関で未成年者口座の開設を希望したい場合であっても、既に開設された未成年者口座の開設を取り消すことはできません。
※ NISA(少額投資非課税制度)と同様
(Q21)複数の金融機関へ申込みを行った場合、どの金融機関で未成年者口座が開設されるのですか。 |
金融機関においては、税務署から交付された「未成年者非課税適用確認書」の提出を受けて未成年者口座を開設することになるため、複数の金融機関に未成年者口座開設の申込みを行った場合、結果として、開設を希望する金融機関以外の金融機関に未成年者口座が開設される場合もありますので、複数の金融機関に未成年者口座開設の申込みを行うことのないようご注意願います。
※ NISA(少額投資非課税制度)と同様
(Q22)「未成年者非課税適用確認書の交付を行わない旨の通知書」が送られてきましたが、どうすればよろしいですか。 |
通知書受領後は、特段の手続は不要ですが、ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の未成年者口座は、1人につき1つの金融機関でしか申込み・開設することができないこととされていますので、複数の金融機関に未成年者口座開設の申込みを行うことのないようご注意願います。
※ NISA(少額投資非課税制度)と同様
(未成年者口座の開設期間)
(Q23)ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の未成年者口座は、通常、金融機関に申込みをしてからどのくらいの期間で開設されるのですか。 |
なお、未成年者口座開設の申込みを受けた金融機関において、申込みを受けてから税務署にその申込みの情報を提供するまでに一定の処理期間を要するものと思われますので、申込みをされてからどの程度の期間で口座開設されるかは、申込みをされる金融機関にご確認ください。
(注)「未成年者非課税適用確認書」は、未成年者非課税適用確認書の交付の有無の情報がデータで提供された後に金融機関に別途送付されます。
※NISA(少額投資非課税制度)と同様
≪金融機関の変更≫
(Q24)ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の未成年者口座が開設された後、他の金融機関に変更することはできますか。 |
他の金融機関で新たに未成年者口座を開設したい場合には、既に開設された未成年者口座を廃止する必要があります(Q25参照)。
≪未成年者口座の廃止・再開設≫
(Q25)ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の未成年者口座を廃止する場合にはどのような手続が必要になりますか。 |
(注)1 廃止した未成年者口座に受け入れていた上場株式等は、未成年者口座から払い出され、一般口座等へ移管されます。その際、未成年者口座が廃止された時に、その日の終値に相当する金額でその上場株式等を売却したものとみなされます。
2 未成年者口座を開設された方が、その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までに未成年者口座を廃止した場合には、税務署にやむを得ない事由が生じたことの確認を受けた場合を除き、過去に未成年者口座内に生じた配当等及び譲渡益並びに払出し時点の未成年者口座内の上場株式等の含み益について課税されることになります。
(Q26)未成年者口座を廃止して、他の金融機関に新たに未成年者口座を開設したい場合は、どのような手続を行えばよろしいですか。 |
(注)未成年者口座を再開設する場合には、再開設しようとする年の前年10月1日からその年の9月30日の間に、新たに未成年者口座を開設しようとする金融機関に「未成年者口座開設届出書」と「未成年者口座廃止通知書」を提出する必要があります。
※ NISA(少額投資非課税制度)と同様
≪災害等事由(やむを得ない事由の確認手続)≫
(Q27)やむを得ない事由により、課税未成年者口座から金銭等の払出しをしたい時は、どのような手続が必要となりますか。 |
なお、災害等事由に該当すると認められる場合には、確認した旨の通知書(以下「確認通知書」といいます。)が税務署から本人に交付されますので、当該通知書を未成年者口座を開設している金融機関に提出し金銭等の払出しを行うこととなります。
(注)1 災害等事由により払出しする場合は、未成年者口座内及び課税未成年者口座内の上場株式等及び金銭その他の資産を全て払出しすることになります。
2 確認申出書は災害等事由が生じた日から11ヶ月を経過する日までに税務署に提出する必要があり、税務署から交付される確認通知書は、災害等事由が生じた日から1年を経過する日までに未成年者口座を開設している金融機関に提出する必要があります。
≪未成年者口座の開設者が出国した場合≫
(Q28)ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)の未成年者口座を開設した後に出国した場合、未成年者口座をそのまま存続できるのでしょうか。 |
3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までに出国する場合 |
なお、出国したときは、未成年者口座に受け入れた上場株式等の全てが課税未成年者口座(Q3参照)に移管されます。
(注)3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までは払出制限(Q2参照)があります。
〔1月1日時点で19歳である年の12月31日までに帰国した場合〕
帰国後に未成年者口座で取引を行う場合には、未成年者口座を開設した金融機関に「未成年者口座を開設している者の帰国に係る届出書」を提出する必要があります。
(注)1 出国により未成年者口座から課税未成年者口座に移管された上場株式等については、帰国後に未成年者口座に移管することはできませんが、課税未成年者口座に保管されている上場株式等の譲渡代金等により上場株式等を取得して未成年者口座に受け入れることができます。
2 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までは払出制限(Q2参照)があります。
〔1月1日時点で20歳である年の1月1日以後に帰国した場合〕
帰国後に未成年者口座で取引を行うことはできませんが、NISA(少額投資非課税制度)の非課税口座を開設し、取引を行うことができます。
(注)3月31日時点で18歳である年の1月1日に払出制限(Q2参照)が解除されていますので、出国の際に課税未成年者口座へ移管した上場株式等を払い出すことができます。
3月31日時点で18歳である年の1月1日以後に出国する場合 |
なお、出国したときは、未成年者口座は出国の日に廃止されることになります(注2)。
(注)1 1月1日時点で20歳である年の1月1日以後に出国する場合において、非課税口座(NISA)を開設している場合には、出国の日の前日までに非課税口座を開設している金融機関に「出国届出書」を提出しなければなりません。
2 3月31日時点で18歳である年の1月1日に払出制限が解除(Q2参照)されていますので、未成年者口座又は課税未成年者口座に受け入れた上場株式等を、出国の際に非課税(損失はないものとみなされます。)で払い出すことができます。
≪未成年者口座の開設者が亡くなった場合≫
(Q29)未成年者口座の開設者が亡くなった場合には、どのような手続が必要ですか。 |
なお、その未成年者口座の開設者が亡くなられた日以後、その未成年者口座で支払われるべき配当等がある場合には、その配当等については、非課税の適用はありません。
(注)1 未成年者口座を開設している方が亡くなられた場合は、未成年者口座に受け入れていた上場株式等は未成年者口座から払い出されます。その際、未成年者口座の開設者が亡くなった時に、その日の終値に相当する金額によりその上場株式等を売却したものとみなされます(その譲渡益については非課税の適用があり、譲渡損失についてはなかったものとみなされます。)。
2 相続人が取得した亡くなられた方の未成年者口座に受け入れられていた上場株式等は、未成年者口座の開設者が亡くなった時に、亡くなった日の終値に相当する金額で相続人が取得したものとして、相続人の特定口座や一般口座に移管されます。
※ NISA(少額非課税制度)と同様
≪その他≫
(Q30)未成年者口座内の取引について確定申告をする必要がありますか。 |
なお、未成年者口座内に受け入れられている上場株式等の譲渡により生じた譲渡損失はないものとみなされますので、他の特定口座等で生じた譲渡益と損益通算をすることや、繰越控除をすることもできません。
※ NISA(少額非課税制度)と同様
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