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コラム2016年04月11日 【資料解説】 軽減税率の対象など、平成28年度改正の政令公布(2016年4月11日号・№638)

資料解説
少額減価償却資産の特例対象は従業員1,000人以下に
軽減税率の対象など、平成28年度改正の政令公布

 所得税法等の一部を改正する法律が3月31日に公布された。原則として、平成28年4月1日から施行されている。また、併せて関係する政省令も公布されている(政令要綱は次頁以降を参照)。
通勤手当の非課税限度額が15万円に  主だった政令の改正点をみると、所得税関係では、通勤手当の1月当たり非課税限度額が15万円(現行10万円)に引き上げられている(所令20条の2)。消費税率引上げに伴い通勤定期券等の価格が引き上げられているほか、新幹線通勤に係る通勤手当の実態等によれば、月10万円を超える事例が見受けられるため。今回の引き上げにより、東京・新大阪から200㎞圏の新幹線通勤がカバーされることになる。平成28年1月1日以後に受けるべき通勤手当について適用される。なお、既に改正前の非課税規定を適用して源泉徴収した部分は、年末調整で対応することになる。
建物附属設備及び構築物の定率法は廃止  法人税関係では、組織再編成税制(法令4条の3)について、共同で事業を営むための分割の適格要件について、分割法人のすべてが資本又は出資を有しない法人である場合には、株式継続保有要件を除外して判定することとされた。また、共同で事業を営むための株式交換等の適格要件のうち役員継続要件について、その株式交換等前の株式交換完全子法人等の特定役員のすべてがその株式交換等に伴って退任をするものでないこととした(本誌632号4頁参照)。
 平成28年4月1日以後に取得をする建物の附属設備及び構築物並びに鉱業用の建物の減価償却の方法については、定率法が廃止された(法令48条の2等)。そのほか、役員給与の損金不算入制度について、事前確定届出給与の届出が不要となる特定譲渡制限付株式等による給与における特定譲渡制限付株式の範囲及び利益連動給与の支給額の算定の基礎となる利益の状況を示す指標の細目が定められている(法令69条)。
学校給食なども軽減税率の対象  消費税関係では軽減税率の対象となる飲食料品の譲渡に含まれるものとして、①有料老人ホームの設置者が一定の入居者に対して行う飲食料品の提供、②サービス付き高齢者向け住宅の設置者が入居者に対して行う飲食料品の提供、③学校給食及び夜間学校給食などが新たに規定された(消令附則3条)。
 また、措置法関係では、中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例について、適用対象者が常時使用する従業員の数が1,000人超の法人が除外された(措令39条の28等)。

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