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税務ニュース2009年03月09日 会社法に基づき所在不明株主の株式を売却した場合の課税関係が判明(2009年3月9日号・№298) 東京国税局、市場売却等による所得は譲渡所得等に該当

会社法に基づき所在不明株主の株式を売却した場合の課税関係が判明
東京国税局、市場売却等による所得は譲渡所得等に該当

京国税局は2月20日付で「所在不明株主の株式が会社法第197条第2項に基づき市場売却された場合における個人である当該株主の課税関係について」と題する文書回答を公表した(今号20頁参照)。

譲渡損失の繰越控除などの特例も適用可能  今回の事前照会は、株式会社が会社法197条2項に基づき、所在不明株主の株式を市場売却した場合の個人である所在不明株主の課税関係を明らかにするものである。
 東京国税局によると、①個人である所在不明株主の株式の市場売却による所得は、株式等に係る譲渡所得等となる、②個人である所在不明株主の株式の市場売却による株式等に係る譲渡所得等の総収入金額の収入すべき時期は、株式の引渡しがあった日である市場売却の日となる、③個人である所在不明株主の上場株式の市場売却が、金融商品取引業者等への売委託により行われたものである場合には、その売却による上場株式等に係る譲渡所得等には、上場株式等を譲渡した場合の措置法37条の11(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)、同法37条の12の2(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)の各特例の適用がある旨が明らかにされている。また、個人である所在不明株主の上場株式の市場売却による株式等に係る譲渡所得には、措置法37条の11の2(平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例)の適用があるとしている。

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