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解説記事2016年06月20日 【法人税の別表四・別表五(一)の実務】 非適格分社型分割-株式以外の金銭等の交付がない場合(分割承継法人)(2016年6月20日号・№647)

法人税の別表四・別表五(一)の実務
第6回
非適格分社型分割-株式以外の金銭等の交付がない場合(分割承継法人)
 税理士 野原武夫

(設例) 
 分割法人A社は、事業の一部を分割承継法人B社に対して分割しました(非適格分社型分割)。分割状況は次のとおりです。B社の課税関係は、どのようになりますか。
(条件)
・A社は事業の一部、簿価純資産価額500(時価純資産価額1,200)をそのまま帳簿価額500でB社に移転しました。
・A社は対価としてB社株式を受けました。
・B社は資本金200、資本剰余金300増加しました。


(答)  別表四の申告調整は、不要です。
(解説)  申告調整は法人の会社処理と税務処理に差異が生じた場合、その差異を別表四及び別表五(一)において表示する技術的な作業となります。

1.税務処理について

(1)資産負債の取得価額
 分割法人A社から受ける資産負債の取得価額は、非適格分社型分割なので時価による取得価額となります(法法22)。


(2)資本金等の額の増加額  非適格分社型分割である場合の資本金等の額の増加額は、次の算式により計算されます(法令8①七)。


 したがって、B社の税務処理は、次のとおりです。


2.修正処理について
 会社処理と税務処理とを比較すると、処理に差異が生じていますので修正処理する必要があります。

① 別表四の申告調整は、不要です。
② 別表五(一)は翌期以後の貸借対照表(資産、資本金等の額、利益積立金額)の消去処理のため、「資産」として700加算します。調整項目として、利益積立金額の計算明細は「資本金等の額」として700減算、資本金等の額の計算明細は「利益積立金額」として700加算します。
 調整項目である利益積立金額上の「資本金等の額」として700減算、資本金等の額上の「利益積立金額」として700加算は、会計上修正処理しない限り解散清算するまで消去できません。

3.申告調整について

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