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解説記事2016年06月27日 【税制改正解説】 平成28年度における国際課税関係の改正について(2016年6月27日号・№648)

税制改正解説
平成28年度における国際課税関係の改正について
 宇山裕人

改正の背景

 近年、多国籍企業グループが調達、生産、販売、管理等の拠点をグローバルに展開し、また、電子商取引も急増する等、グローバルなビジネスモデルの構造変化が進んでいる。こうした状況において、一部の多国籍企業グループが、構造変化に十分対応できていない各国の税制や国際課税ルールの隙間や抜け穴を利用して課税所得の人為的な操作や課税逃れを行っているとの批判が高まっており、こうした課税逃れに対する対応が求められている。一方で、企業の活動がますますグローバルになる中で、我が国と諸外国・地域との間の二重課税リスクを排除し、法的安定性を高める等により、グローバルな投資・経済交流の一層の促進を図ることも重要である。
 平成26年(2012年)以降、G20/OECDによって進められてきた「税源浸食と利益移転(BEPS:Base Erosion and Profit Shifting)プロジェクト」では、①グローバル企業は払うべき(価値が創造される)ところで税金を支払うべきとの観点に基づく、国際課税原則の再構築(実質性)、②各国政府・グローバル企業の活動に対する透明性の向上(透明性)、③企業の不確実性の排除(予測可能性)の三本柱に基づき議論が行われ、平成27年10月、15の行動計画について最終報告書が公表された。BEPSプロジェクトの最終報告書においては、多国籍企業による課税所得の人為的な操作や課税逃れに対して国際的な協調の下で取り組むために、各行動計画についてそれぞれ勧告が示されており、今後、我が国としてもこうした勧告について段階的に取り組んで行くこととなる。
 平成28年度税制改正においては、BEPSプロジェクトの最終報告書(行動13「移転価格文書化制度及び国別報告書(Transfer Pricing Documentation and Country-by-Country Reporting)」)に関して、経済界のコンプライアンス・コストに配慮しつつ、多国籍企業の事業活動に関する透明性を高め、移転価格税制を適切に執行することを目的とし、共通様式に基づいた多国籍企業情報の報告制度等を整備するとの勧告に基づき、以下のような措置を講じている。
(注)「移転価格文書化制度」とは、独立企業間価格の算定根拠となる文書の作成・保存を納税者である企業に義務付ける制度のことをいう。
 第一に、国外関連者との取引に係る課税の特例(いわゆる移転価格税制)が改正され、国外関連者との取引における独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類(ローカルファイル)について同時文書化(取引時又は申告時において合理的に入手可能な情報に基づいて独立企業間価格算定文書を確定申告書の提出期限までに作成・取得し、保存すること)が義務付けられた。
 第二に、多国籍企業グループの事業活動が行われる国又は地域ごとの収入金額、税引前当期利益の額、納付税額等に関する情報の提供を求める制度が創設された。提供された情報は、原則として、租税条約等の情報交換の仕組みを通じて、多国籍企業グループの事業活動が行われる国又は地域の税務当局と共有される。
 第三に、多国籍企業グループの組織構造、事業の概要、財務状況等のグローバルな事業活動の全体像に関する情報(マスターファイル)の提供を求める制度が創設された。
 また、平成28年度税制改正ではBEPS関連以外についても、国際課税関係では主に次のような改正を行っている。
 第一に、特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(いわゆる外国子会社合算税制)における適用除外基準の適用方法の整備が行われた。英国ロイズ市場で事業を行うためには、英国ロイズ法に従い、2つの法人(保険引受会社と管理運営会社)を設立する必要があるが、それぞれの法人で外国子会社合算税制の適用の有無を判定する場合に適用除外基準を満たさない可能性があることから、2つの法人が一体となって保険業を営むという活動実態に着目して、両法人を一体として適用除外基準の判定を行うこととされた。
 第二に、国際課税原則の帰属主義への変更の円滑な実施のための改正として、国外源泉所得(貸付金利子等)の範囲の明確化等が行われた。
 第三に、租税特別措置法等に関しては、振替社債等の利子等の課税の特例等として、社債的受益権の剰余金の配当及び東日本大震災復興特別区域法に規定する特定地方公共団体との間に完全支配関係がある内国法人が発行する利益連動債の利子等の非課税制度の適用期限が3年間延長された。また、外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例の対象となる店頭デリバティブ取引に、当該取引に付随する一定の取引を含めることとされた。
 第四に、租税条約等実施特例法に関しては、本年1月に署名された日・チリ租税条約に関する改正が行われたほか、非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度について、居住地国確認書類や実質的支配者の意義等に関する改正が行われた。
 第五に、我が国にとって租税条約のない国・地域の中で最大の直接投資相手である台湾については日台双方の経済界から租税条約の締結に強い期待が寄せられてきたところ、台湾との関係に関する我が国の基本的立場を踏まえつつ、日台間の健全な投資・経済交流を促進するため、日台の民間窓口機関である公益財団法人交流協会(日本側)と亜東関係協会(台湾側)との間で租税条約に相当する内容を規定する「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め(「日台民間租税取決め」)」(我が国では国際約束として効力はない。)が平成27年11月に取り結ばれた。これを受けて、その内容を日本国内で実施するための国内法を整備することとされた。
 以下、これらの改正について、解説を行う。

1 国外関連者との取引に係る課税の特例等の改正
(1)国外関連者との取引に係る課税の特例(移転価格税制)の改正
 ① 独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類に関する同時文書化義務
  法人が当該事業年度において国外関連者との間で国外関連取引を行った場合には、当該国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するために必要と認められる一定の書類(電磁的記録を含む。)を、当該事業年度の確定申告書の提出期限までに作成し、又は取得し、当該確定申告書の提出期限の翌日から、7年間(欠損金額が生じた事業年度に係る書類にあっては、10年間(注))、納税地等に保存しなければならないこととされた(措法66の4⑥、措規22の10①~③)。
 (注)平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度に係る書類については、9年間とされている(改正措規附則22①)。
 ② 同時文書化義務が免除される国外関連取引   法人が当該事業年度の前事業年度等において一の国外関連者との間で行った国外関連取引が次のイ及びロのいずれにも該当する場合等には、当該法人が当該事業年度において当該一の国外関連者との間で行った国外関連取引に係る上記①の書類(電磁的記録を含む。)については、独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類に係る上記①による作成、取得、保存の義務(④において「同時文書化義務」という。)は免除することとされた(措法66の4⑦、措令39の12⑪⑫、措規22の10④)。 
  イ 一の国外関連者との間で行った国外関連取引につき、当該一の国外関連者から支払を受ける対価の額及び当該一の国外関連者に支払う対価の額の合計額が50億円未満であること。
  ロ 一の国外関連者との間で行った国外関連取引(特許権、実用新案権等の無形固定資産その他の無形資産の譲渡又は貸付け等の取引に限る。)につき、当該一の国外関連者から支払を受ける対価の額及び当該一の国外関連者に支払う対価の額の合計額が3億円未満であること。
 ③ 国外関連者が保存する帳簿書類の入手努力義務   国税庁、国税局又は税務署の当該職員から国外関連者が保存する帳簿書類の提出等を求められた法人の当該帳簿書類の入手に努めなければならないこととする努力義務規定が削除された(旧措法66の4⑦後段)。
 ④ 独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類の提出等がない場合の推定課税及び同業者調査の要件の明確化
  イ 同時文書化対象国外関連取引に係る推定課税及び同業者調査
  次に掲げる場合に該当するときは、所定の方法により算定した金額を独立企業間価格と推定した課税(④において「推定課税」という。)及び同種の事業を営む者に対する質問検査(④において「同業者調査」という。)を行うことができることとされた(措法66の4⑧⑪、措規22の10⑤)。
 (イ)国税庁、国税局又は税務署の当該職員が、法人に同時文書化義務のある国外関連取引(④において「同時文書化対象国外関連取引」という。)に係る独立企業間価格を算定するために必要と認められる一定の書類(電磁的記録を含む。)の提出等を求めた場合において、その提出等を求めた日から45日を超えない範囲内においてその提出等の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提出等がなかったとき。
 (ロ)国税庁、国税局又は税務署の当該職員が、法人に同時文書化対象国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するために重要と認められる一定の書類(電磁的記録を含む。)の提出等を求めた場合において、その提出等を求めた日から60日を超えない範囲内においてその提出等の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提出等がなかったとき。
 ロ 同時文書化免除国外関連取引に係る推定課税及び同業者調査    国税庁、国税局又は税務署の当該職員が、法人に同時文書化義務のない国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するために重要と認められる一定の書類(電磁的記録を含む。)の提出等を求めた場合において、その提出等を求めた日から60日を超えない範囲内においてその提出等の準備に通常要する日数を勘案して当該職員が指定する日までにこれらの提出等がなかったときは、推定課税及び同業者調査を行うことができることとされた(措法66の4⑨⑫、措規22の10⑥)。
  外国法人の内部取引に係る課税の特例、内国法人の国外所得金額の計算の特例、連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例、連結法人の連結国外所得金額の計算の特例、非居住者の内部取引に係る課税の特例及び居住者の国外所得金額の計算の特例に係る文書化制度について、上記①から④までと同様の改正が行われた(措法40の3の3・41の19の5・66の4の3・67の18・68の88・68の107の2、措令25の18の3・26の28の7・39の12の3・39の33の4・39の112・39の126の4、措規18の19の3・19の11の5・22の10の3・22の19の4・22の74・22の83、改正措規附則22②③・27)。
(2)特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供制度の創設
 ① 最終親会社等又は代理親会社等による国別報告事項の提供
  特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人(最終親会社等又は代理親会社等に該当するものに限る。)は、当該特定多国籍企業グループの事業が行われる国又は地域ごとの収入金額、税引前当期利益の額、納付税額等の国別報告事項((2)において「国別報告事項」という。)を、各最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内に、特定電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により、所轄税務署長に提供しなければならないこととされた(措法66の4の4①、措規22の10の4①~④)。
 ② 最終親会社等及び代理親会社等以外の構成会社等による国別報告事項の提供   特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人(最終親会社等又は代理親会社等に該当するものを除く。)又は当該構成会社等である恒久的施設を有する外国法人は、最終親会社等(代理親会社等を指定した場合には、代理親会社等)の居住地国の税務当局が国別報告事項に相当する情報の提供を我が国に対して行うことができないと認められる所定の場合に該当するときは、当該特定多国籍企業グループの国別報告事項を、各最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内に、特定電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により、所轄税務署長に提供しなければならないこととされた(措法66の4の4②、措令39の12の4①⑥、措規22の10の4④)。
 ③ 最終親会社等届出事項の提供   特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は当該構成会社等である恒久的施設を有する外国法人は、当該特定多国籍企業グループの最終親会社等届出事項を、各最終親会計年度終了の日までに、特定電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により、所轄税務署長に提供しなければならないこととされた(措法66の4の4⑤、措規22の10の4⑨)。
 ④ 国別報告事項の不提供に係る罰則   正当な理由がなくて国別報告事項をその提供の期限までに税務署長に提供しなかった者は、30万円以下の罰金が科されることとされた。ただし、情状によりその刑を免除することができることとされている(措法66の4の4⑦)。
(3)特定多国籍企業グループに係る事業概況報告事項の提供制度の創設
 ① 事業概況報告事項の提供
  特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は当該構成会社等である恒久的施設を有する外国法人は、当該特定多国籍企業グループの組織構造、事業の概要、財務状況等の事業概況報告事項(において「事業概況報告事項」という。)を、各最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内に、特定電子情報処理組織を使用する方法(e-Tax)により、所轄税務署長に提供しなければならないこととされた(措法66の4の5①、措規22の10の5①②)。
 ② 事業概況報告事項の不提供に係る罰則   正当な理由がなくて事業概況報告事項をその提供の期限までに税務署長に提供しなかった者は、30万円以下の罰金が科されることとされた。ただし、情状によりその刑を免除することができることとされている(措法66の4の5③)。
   
2 特定外国子会社等に係る所得の課税の特例(外国子会社合算税制)の改正
(1)適用除外基準の適用方法の整備
① 特定外国子会社等(一の内国法人によってその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されている特定外国子会社等で保険業法第219条第1項に規定する引受社員に該当するものに限る。(1)において「特定保険外国子会社等」という。)の実体基準及び管理支配基準の判定について、その特定外国子会社等に係る特定保険協議者(特定保険外国子会社等が行う保険の引受けについて保険契約の内容を確定するための協議を行う者で一定の要件を満たす特定外国子会社等をいう。②において同じ。)が実体基準又は管理支配基準を満たしている場合には、その特定外国子会社等も実体基準又は管理支配基準を満たすこととされた(措法66の6③・68の90③、措令39の17⑤⑥・39の117⑤⑥、措規22の11②・22の76②)。
② 非関連者基準の判定について、特定外国子会社等が保険業を主たる事業とする特定保険協議者に該当する場合には、その特定外国子会社等に係る特定保険外国子会社等を関連者の範囲から除外することとされた(措令39の17⑬・39の117⑬)。
(2)外国子会社合算税制の適用に係る外国税額控除の整備  特定外国子会社等の課税対象金額等に係る外国税額の控除を行う場合における調整適用対象金額の計算について、調整適用対象金額の計算上加算することとされる適用対象金額の計算上控除される配当等の額は、その特定外国子会社等の所得に対して課される外国法人税の課税標準に含まれるものに限ることとされた(措令39の18①・39の118①)。

3 国際課税原則の帰属主義への変更の円滑な実施のための改正
(1)法人税法関係
 ① 内国法人の外国税額控除
 イ 国外源泉所得(貸付金利子等)の範囲
  国外源泉所得である貸付金利子等の範囲から短期売掛債権等に係る利子を除外する規定を削除することとされた(法法69④八、旧法令145の6①)。
 ロ 各種国外源泉所得への該当性の優先関係   各種の国外源泉所得について、ある所得が国外事業所等帰属所得に該当する場合には、その他の種類の国外源泉所得に該当しないこととする優先関係を定める規定が削除され、各種の国外源泉所得該当性の判定の段階では、国外事業所等帰属所得とその他の種類の国外源泉所得の重複を排除しないこととされた(旧法法69⑤)。
 ハ 国外所得金額の計算  (イ)国外所得金額
   国外所得金額は、国外事業所等帰属所得に係る所得の金額とその他の国外源泉所得に係る所得の金額の合計額とされているが、この合計額が零を下回る場合には、零とする旨が明確化された(法令141の2・155の27の2)。
 (ロ)国外事業所等帰属所得に係る所得の金額
   国外事業所等帰属所得に係る所得の金額は、内国法人の当該事業年度の国外事業所等を通じて行う事業に係る益金の額から当該事業年度の当該事業に係る損金の額を減算した金額とされ、マイナスの金額が算出される場合には、そのマイナスの金額とその国外事業所等以外の他の国外事業所等に関する国外事業所等帰属所得に係る所得の金額やその他の国外源泉所得に係る所得の金額を通算することで国外所得金額を計算する旨が明確化された(法令141の3①・155の27の3①)。
 ② 外国法人の法人税
 イ 課税所得の範囲の変更等
  外国法人(過去に恒久的施設を有していた外国法人に限る。)が適格合併等により恒久的施設を有することとなった場合には、その外国法人が過去に有していた恒久的施設に係る欠損金の繰越控除の適用等が認められない旨が明確化された(法法10の3④、法令14の11⑦)。
 ロ 恒久的施設帰属資本相当額の計算   外国銀行等以外の外国法人の恒久的施設帰属資本相当額の計算について、連結資本配賦法及び連結資本配賦簡便法を用いることができないこととされる場合に、外国銀行等以外の外国法人の属する企業集団の連結貸借対照表がない場合が追加された(法令188⑥)。
 ハ 確定申告書等の書式等の整備   外国法人に係る中間申告書及び確定申告書の書式や記載事項について所要の整備が行われた(法規61⑤・61の2③④・61の4③④)。
(2)所得税法関係
 ① 居住者の外国税額控除
 イ 国外源泉所得(貸付金利子等)の範囲
  国外源泉所得である貸付金利子等の範囲から短期売掛債権等に係る利子を除外する規定を削除することとされた(所法95④八、旧所令225の6①)。
 ロ 各種国外源泉所得への該当性の優先関係   各種の国外源泉所得について、ある所得が国外事業所等帰属所得に該当する場合には、その他の種類の国外源泉所得に該当しないこととする優先関係を定める規定が削除され、各種の国外源泉所得該当性の判定の段階では、国外事業所等帰属所得とその他の種類の国外源泉所得の重複を排除しないこととされた(旧所法95⑤)。
 ハ 国外所得金額の計算   国外所得金額は、国外事業所等帰属所得に係る所得の金額とその他の国外源泉所得に係る所得の金額の合計額とされているが、この合計額が零を下回る場合には、零とする旨が明確化された(所令221の2)。
 ニ 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の控除限度額   国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合における国外転出の日の属する年の外国税額控除における控除限度額の計算については、国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の規定により行われたものとみなされた対象資産の譲渡又は決済により生ずる所得は、所得税法施行令第221条の2各号に掲げる国外源泉所得に該当するものとして、国外所得金額を算出することとされた(所令226の2②)。
 ② 非永住者の外国税額控除   非永住者の外国税額控除に係る控除限度額の計算における調整国外所得金額は、純損失の繰越控除又は雑損失の繰越控除の規定を適用しないで計算した場合のその年分の国外所得金額のうち、国内において支払われ、又は国外から送金された国外源泉所得に係る部分に限ることとされた(所令222③)。

4 外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率  内国法人の各事業年度の所得に対する法人税の税率が引き下げられたことに伴い、外国法人の各事業年度の所得に対する法人税の税率が23.2%(改正前23.9%)に引き下げられた。ただし、外国法人の平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度の所得に対する法人税の税率については、23.4%とされている(法法143①、改正法附則29)。

5 租税特別措置法等の改正
(1)振替社債等の利子等の課税の特例等
 振替特定目的信託受益権のうち社債的受益権の剰余金の配当及び東日本大震災復興特別区域法に規定する特定地方公共団体との間に完全支配関係がある内国法人が発行する利益連動債(地方公共団体が債務保証をしないものに限る。)の利子等の非課税制度については、その適用期限を3年間延長することとされた(措法5の3④七ホ、震災税特法10)。
(2)外国金融機関等の店頭デリバティブ取引の証拠金に係る利子の課税の特例  本制度の対象となる店頭デリバティブ取引に、当該店頭デリバティブ取引に含めて証拠金の計算を行うことができる一定の取引を含めることとされた(措法42①)。

6 租税条約等実施特例法の改正
(1)日・チリ租税条約に対応するための国内法の整備
 租税条約の限度税率が住民税をも含めて規定されている場合における法人税の軽減額の計算に係る限度税率に、限度税率が2%である場合には1.7%、限度税率が4%である場合には3.4%、限度税率が16%である場合には13.6%の税率が追加された(実特令4一・二・七)。
(2)非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度の改正
 ① 居住地国確認書類
  任意届出書の提出をする者が当該任意届出書の提出をする報告金融機関等の営業所等の長に提示をしなければならないこととされている特定対象者の居住地国確認書類について、住民基本台帳カードで報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なものに代えて、個人番号カードで報告金融機関等の営業所等の長に提示する日において有効なものが規定された(実特規16の4②一ロ)。
 ② 実質的支配者の意義   犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の改正に伴い、実質的支配者の定義が、犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第1項若しくは第2項又は犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第20条第3項(同条第1項第18号に係る部分に限る。)の規定により、同令第11条第2項各号に定める者として確認された者とされた(実特規16の10)。

7 日台民間租税取決めに規定された内容の実施に係る国内法の整備
(1)外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の改正
 ① 双方居住者の取扱い
 双方居住者で恒久的な住居が国内又は外国のうち当該外国のみに所在する場合等の一定の場合に該当するものは、所得税法の施行地に住所等を有しないものとみなして、所得税法及び下記からまでの措置を適用し、双方居住者が上記の一定の場合に該当しない場合には、下記③ロ(チ)及び(リ)の措置は適用しないこととされた(外国居住者等所得相互免除法3①)。
 (注)「外国」とは、租税条約の相手国等以外の外国であって、相互主義を満たすものとして指定するものをいい、具体的には「台湾」が指定されている(外国居住者等所得相互免除法2三、外国居住者等所得相互免除法施行令2)。
 ② 相互主義   外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第2章(国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等)の規定(下記⑤の外国の租税に関する権限のある機関への情報提供に関する規定を除く。)は、居住者又は内国法人の所得で外国の法令により当該外国において生じたものとされるものについて、当該外国において、所得税等の非課税等に関する規定により外国居住者等の国内源泉所得に対して所得税又は法人税を軽減し、又は課さないこととされる条件と同等又は有利な条件により所得税又は法人税に相当する税が軽減され、又は免除されること等の条件を満たさない場合には、適用しないこととされた。
(注1)日台民間租税取決めに規定された内容の実施に係る国内法の整備に伴い、「外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律」の題名が「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」に改められた。
(注2)「外国居住者等」とは、非居住者又は外国法人で、外国に住所又は本店等を有する一定のもの(当該外国の権限のある機関を含む。)をいう(外国居住者等所得相互免除法2三、外国居住者等所得相互免除法施行令3)。
 ③ 国内源泉所得等に対する所得税等の非課税等
 イ 所得税又は法人税の非課税等の制限
  外国居住者等が有する下記ロの措置の対象となる国内源泉所得に関し、当該外国居住者等又はその関係者による当該国内源泉所得の基因となる行為の主たる目的の一つが、これらの措置の適用を受けることである場合には、これらの措置は適用しないこととされた(外国居住者等所得相互免除法6)。
 ロ 国内源泉所得等に対する所得税又は法人税の非課税等  (イ)事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税
   外国居住者等が有する事業から生ずる所得で一定のものについては、所得税又は法人税を課さないこととされた(外国居住者等所得相互免除法7①②、外国居住者等所得相互免除法施行令7①~③)。
 (ロ)国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税
   国際運輸業を営む外国居住者等が有する当該国際運輸業に係る所得については、所得税又は法人税を課さないこととされた(外国居住者等所得相互免除法11①)。
 (ハ)配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等
  ⅰ 外国居住者等が支払を受ける対象配当等(対象配当、対象利子又は対象使用料をいう。(2)④において同じ。)については、所得税又は法人税の税額を当該対象配当等の10%相当額に軽減することとされた(外国居住者等所得相互免除法15①)。
  ⅱ 外国の権限のある機関等が支払を受ける対象利子又は外国居住者等(外国の権限のある機関等を除く。)が支払を受ける非課税対象利子については、所得税又は法人税を課さないこととされた(外国居住者等所得相互免除法15②⑳)。
 (ニ)割引債の償還差益に係る所得税の還付
   発行時に源泉徴収の対象とされた割引債の発行者は、外国居住者等に対し当該割引債の償還差益の支払をする場合には、その支払を受ける者に対し、その源泉徴収された所得税に相当する金額の全部又は一部を還付することとされた(外国居住者等所得相互免除法18①)。
 (ホ)資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税
   外国居住者等が有する資産の譲渡により生ずる所得で一定のものについては、所得税又は法人税を課さないこととされた(外国居住者等所得相互免除法19①②、外国居住者等所得相互免除法施行令18①~⑤)。
 (ヘ)報酬に対する所得税の非課税
   外国居住者等が支払を受ける一定の人的役務の提供に対する報酬については、その年の1月1日から12月31日までのいずれかの日において開始し、又は終了する12月の期間((ト)において「判定期間」という。)の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が183日に満たない等の場合には、所得税を課さないこととされた(外国居住者等所得相互免除法20①~④)。
 (ト)給与に対する所得税の非課税
   外国居住者等が支払を受ける一定の給与については、判定期間の全てにおいて当該外国居住者等の国内における滞在期間が183日を超えない等の場合には、所得税を課さないこととされた(外国居住者等所得相互免除法23①~③)。
 (チ)外国の権限のある機関等から支払を受ける給与等に対する所得税の非課税
   一定の外国居住者等又は居住者が外国の権限のある機関等から支払を受ける一定の給与、退職手当等又は年金については、所得税を課さないこととされた(外国居住者等所得相互免除法26①~④)。
 (リ)学生等又は事業修習者の給付に対する所得税の非課税
   一定の外国居住者等又は居住者で、学生等又は事業修習者に該当するものが支払を受ける国外からの一定の給付については、所得税を課さないこととされた(外国居住者等所得相互免除法28①)。
 ④ 外国との間の課税問題を解決するための枠組みの実施に係る国内法の整備
 イ 外国関連者との取引に係る課税の特例等
 (イ)外国関連者との取引に係る課税の特例
   居住者又は内国法人が外国関連者との間で行う外国関連取引(その対価の額が独立企業間価格と異なることにより当該居住者又は内国法人の所得が過大となる場合に限る。)について、一定の事実につき国税庁長官の確認を受けたときは、当該居住者又は内国法人の所得に対する所得税又は法人税に関する法令の規定の適用については、当該外国関連取引は独立企業間価格で行われたものとみなすこととされた(外国居住者等所得相互免除法14①)。
 (ロ)外国居住者等の内部取引に係る課税の特例
   外国居住者等の事業場等又は本店等と恒久的施設との間の内部取引(その対価の額とする額が独立企業間価格と異なることにより恒久的施設帰属所得が過大となる場合に限る。)について、一定の事実につき国税庁長官の確認を受けたときは、恒久的施設帰属所得に対する所得税又は法人税に関する法令の規定の適用については、当該内部取引は独立企業間価格によるものとすることとされた(外国居住者等所得相互免除法10①)。
 (ハ)特定国外事業所等に係る国外所得金額の計算の特例
   居住者の事業場等又は内国法人の本店等と国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の内部取引(その対価の額とする額が独立企業間価格と異なることにより外国税額控除の控除限度額の計算における国外所得金額が過少となる場合に限る。)について、一定の事実につき国税庁長官の確認を受けたときは、国外所得金額の計算については、当該内部取引は独立企業間価格によるものとすることとされた(外国居住者等所得相互免除法30①)。
 ロ 国税庁長官の確認があった場合の更正の請求の特例   確定申告書を提出した者等は、上記③ロ及び④イの措置等の適用等により課税標準等又は税額等に関し、その内容が異なることとなった場合において、一定の事実につき国税庁長官の確認があったときは、当該確認の日の翌日から起算して2月以内に、更正の請求をすることができることとされた(外国居住者等所得相互免除法32①)。
 ハ 源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給  (イ)上記③ロの措置の適用により、源泉徴収による所得税として納付された金額が納付すべき税額を超えた場合(当該納付された金額に係る過誤納金の還付請求をすることができる場合を除く。)において、一定の事実につき国税庁長官の確認があったときは、税務署長等は、源泉徴収義務者に対し、当該納付すべき税額と当該納付された金額との差額に相当する給付金(において「特別過誤納金」という。)を支給することとされた(外国居住者等所得相互免除法33①)。
 (ロ)税務署長等は、特別過誤納金の支給をする場合において、附帯税過誤納相当額(延滞税過誤納相当額、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額をいう。(ロ)及び(ニ)において同じ。)があるときは、当該特別過誤納金の支給を受ける者に対し、附帯税過誤納相当額を支給することとされた(外国居住者等所得相互免除法33②)。
 (ハ)税務署長等は、特別過誤納金、不納付加算税過誤納相当額又は重加算税過誤納相当額の支払等をする場合には、一定の加算金を加算することとされた(外国居住者等所得相互免除法33③、外国居住者等所得相互免除法施行令27①)。
 (ニ)附帯税過誤納相当額については所得税を課さないこととされ、また、附帯税過誤納相当額の額については法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しないこととされた(外国居住者等所得相互免除法33④)。
 ⑤ 外国との間での租税に関する情報交換のための枠組みの実施に係る国内法の整備   外国の租税に関する権限のある機関に対し、その職務の遂行に資すると認められる租税に関する情報の提供を行うことができる旨の規定が創設された(外国居住者等所得相互免除法41)。
 ⑥ その他の特例
 イ 外国税額控除等の特例
  外国税額控除等について、外国の法令により当該外国において租税を課することができることとされる所得のうち当該外国において外国所得税又は外国法人税が課されるものは、国外源泉所得とする等の特例が創設された(外国居住者等所得相互免除法31、外国居住者等所得相互免除法施行令25)。
 ロ 外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除   法人とその法人に係る国外関連者(外国居住者等に該当するものに限る。において「特定国外関連者」という。)との間の国外関連取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例(移転価格税制)の適用がある場合において、上記④ロの国税庁長官の確認があったこと等の要件を満たすときは、税務署長等は、国税庁長官の確認があった一定の期間に相当する期間について延滞税を免除することができることとされた(外国居住者等所得相互免除法35)。
 ハ 外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合の納税の猶予の特例   法人とその法人に係る特定国外関連者との間の国外関連取引につき移転価格税制による更正又は決定を受けた場合において、当該特定国外関連者が外国の租税に関する権限のある機関に対し当該外国における課税上の取扱いに関する申立てを行ったと認めるときは、税務署長等は、一定の期間につき、移転価格税制による更正又は決定に係る法人税の額及びその加算税の額等の納税を猶予することができることとされた(外国居住者等所得相互免除法36①)。
 ニ 外国居住者等の内部取引につき外国法人の内部取引に係る課税の特例の適用がある場合の延滞税の免除等   恒久的施設(国内事業所等に該当するものに限る。ニにおいて「特定恒久的施設」という。)を有する外国居住者等の事業場等若しくは本店等と特定恒久的施設との間の内部取引の対価の額とした額につき内部取引に係る課税の特例の適用がある場合又は居住者の事業場等若しくは内国法人の本店等と国外事業所等(外国に所在するものに限る。)との間の内部取引の対価の額とした額につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合について、上記ロ及びハと同様の延滞税の免除及び納税の猶予の特例が創設された(外国居住者等所得相互免除法37、外国居住者等所得相互免除法施行令31)。
(2)外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律以外の国税関係法律の改正
 ① 所得税法関係
 イ 外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例の改正
  外国転出時課税の規定の対象となる事由に、上記(1)①の双方居住者が所得税法の施行地に住所等を有しないものとみなされる場合に相当する場合その他これに類する場合に該当することにより外国において国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例の対象となる外国所得税を課される者でないものとみなされることとなることが追加された(所令170の3②二)。
 ロ 外国税額控除制度の改正  (イ)居住者の外国税額控除
   居住者の外国税額控除の対象とならない外国所得税の額の範囲に、外国において外国居住者等の所得に対する所得税の軽減又は非課税と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額又は免除することとされる額に相当する金額を追加する等の改正が行われた(所令222の2④四)。
 (ロ)非居住者に係る外国税額の控除
   非居住者に係る外国税額の控除の対象とならない外国所得税の額の範囲に、外国所得税の課税標準となる所得を居住者の所得とした場合にその所得に対して当該外国所得税が課されるとしたならば、外国において外国居住者等の所得に対する所得税の軽減又は非課税と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額又は免除することとされる額に相当する金額が追加された(所令292の9②二)。
 ② 法人税法関係
 イ 外国税額控除制度の改正
 (イ)内国法人に係る外国税額の控除
   内国法人に係る外国税額の控除の対象とならない外国法人税の額の範囲に、外国において外国居住者等の所得に対する所得税又は法人税の軽減又は非課税と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額又は免除することとされる額に相当する金額等を追加する等の改正が行われた(法令142の2⑦二⑧五、155の27⑥五)。
 (ロ)外国法人に係る外国税額の控除
   外国法人に係る外国税額の控除の対象とならない外国法人税の額の範囲に、外国法人税の課税標準となる所得を内国法人の所得とした場合にその所得に対して当該外国法人税が課されるとしたならば、外国において外国居住者等の所得に対する所得税又は法人税の軽減又は非課税と同等の条件により軽減することとされる部分に相当する金額又は免除することとされる額に相当する金額が追加された(法令195⑤二)。
 ロ 外国法人の確定申告の改正   恒久的施設を有する外国法人が外国居住者等所得相互免除法第2章の法人税の非課税に関する規定により恒久的施設帰属所得に係る所得の金額及びその他の国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき法人税を課さないこととされる場合には、確定申告書の提出を要しないこととする等の改正が行われた(法法144の6①②、法令203①②)。
 ハ 外国普通法人となった旨の届出の改正   恒久的施設を有することとなった外国法人である普通法人の課税対象となる国内源泉所得に係る所得の金額の全部につき、外国居住者等所得相互免除法第2章の法人税の非課税に関する規定により法人税を課さないこととされる場合等には、当該外国法人は外国普通法人となった旨の届出書の提出を要しないこととする等の改正が行われた(法法149①②、法令211①②)。
 ③ 租税特別措置法関係
 イ 振替国債等の利子の課税の特例等の改正
  振替国債等の利子の課税の特例、振替社債等の利子等の課税の特例及び振替割引債の差益金額等の課税の特例における適格外国仲介業者の範囲に、上記(1)⑤の外国の租税に関する権限のある機関への情報提供に関する規定により外国の機関に対して租税に関する情報の提供を行うことができることとされている場合における当該外国に本店又は主たる事務所を有する者として国税庁長官の承認を受けた者が追加された(措法5の2⑦四、5の3④四、41の13の3⑦四、措令3⑥、3の2⑥、26の20⑥)。
 ロ 外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例の改正   本特例の適用除外とされる国外支配株主等に該当する外国法人から、上記(1)⑤の外国の租税に関する権限のある機関への情報提供に関する規定により外国の機関に対して租税に関する情報の提供を行うことができることとされている場合における当該外国の法人が除外された(措法42の2①、措令27の2⑥)。
 ハ 国外関連者との取引に係る課税の特例(移転価格税制)の改正   移転価格税制の対象外とされる恒久的施設帰属所得に係る取引から、外国居住者等所得相互免除法第2章の規定により法人税が軽減され、又は免除される所得に係る取引が除外された(措令39の12⑤、措規22の10①)。
 ニ 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(過少資本税制)の改正   過少資本税制の対象となる負債の利子等の範囲に含まれないこととされている課税対象所得の範囲から、恒久的施設帰属所得のうち外国居住者等所得相互免除法第2章の規定により所得税又は法人税が軽減され、又は免除される所得が除外された(措令39の13 、措規22の10の6②③)。
 ④ 復興財確法関係(復興特別所得税関係)   外国居住者等所得相互免除法の適用について必要な読替規定を定めるとともに、上記(1)③ロ(ハ)ⅰの措置の適用により所得税が軽減される対象配当等については、復興特別所得税に係る課税の対象、法人の納税義務及び源泉徴収義務等の規定を適用しないこととする等の改正が行われた(復興財確法33①④~⑧、復興特別所得税政令13①②)。

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