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解説記事2016年06月27日 【SCOPE】 固定資産税の軽減措置適用の手続きが明らかに(2016年6月27日号・№648)

法施行日以後の取得なら計画申請前でもOK
固定資産税の軽減措置適用の手続きが明らかに

 平成28年度税制改正では、固定資産税の軽減措置が講じられている。「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律」(中小企業等経営強化法)に基づき、中小企業者が「経営力向上計画」を作成し、主務大臣から認定を受けた場合には、固定資産税の軽減措置などの特例措置を受けることができるが、その手続きが明らかとなった。

計画申請前に取得した設備は60日以内に申請の受理が必要
 中小企業等経営強化法は7月初旬から適用されるが、固定資産税の軽減措置を適用するための手続きが明らかとなった(参照)。

 固定資産税の軽減措置とは、中小企業等経営強化法の施行日から平成31年3月31日までの間において、認定経営力向上計画に記載された一定の機械装置を取得した場合が対象になる。具体的には、①販売開始から10年以内のもの、②旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの、③1台又は1基の取得価額が160万円以上の3つの要件を満たすものとされている。生産性向上設備投資促進税制のA類型とほぼ同様の要件となっているが、最新モデル要件はない。
工業会の証明書発行までは数日から2ヶ月  具体的な手続きをみると、中小企業者は、経営力向上計画策定時に取得する設備を決定し、設備メーカーを通じて担当する工業会等による証明書を入手することが必要になる。なお、証明書は、申請から発行されるまで数日から2ヶ月程度かかるとされている。
 その後、主務大臣に当該設備の取得を含む「経営力向上計画」とともに工業会の証明書の原本を添付して計画申請することになる。ここで注意しなければならないのは、すでに対象とする設備を取得している場合だ。設備を取得した後に「経営力向上計画」を提出する場合には、取得日から60日以内に「経営力向上計画」の申請が受理される必要がある。ただし、この場合であっても中小企業等経営強化法の施行日以後に取得した設備が対象。法施行日前に取得したものは対象外となる。
 そのほか、年末近くに申請書を提出する場合も注意したい。認定までには申請書の提出から約30日かかるため、年末までに認定を受けられない場合には減税期間が2年となってしまうからだ。申請書に不備が多い場合には認定までに時間がかかるケースも想定される。早めの申請が必要だろう。
申請書の提出は郵送でも可能  経営力向上計画認定申請書は中小企業庁のホームページに掲載されている。申請書は実質2ページであり、法令の要件さえ整っていれば、基本的には認定を受けられる。申請の際には、財務諸表等の提出も必要ない。例えば、主務大臣が経済産業大臣の場合は経済産業局に申請書を提出するが、申請書の提出は郵送でも可能である。
 主務大臣から認定を受けた場合、納税の際には、納税書類とともに主務大臣から交付された計画認定書の写し及び計画申請書の写し、工業会等による証明書の写しなどの添付書類の写しをそれぞれの自治体に提出すればよいことになる。

ファイナンスリースの場合の手続きは?
 今回の固定資産税の軽減措置については、新規設備を購入する場合だけでなく、ファイナンスリース取引の場合も対象となる(オペレーティングリース取引は対象外)。
 所有権移転外リースの場合は、中小企業者は、対象設備を決定し、リース会社に手続を依頼。リース会社は、リース見積書・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書・工業会等による証明書を中小企業者に送付。中小企業者は、リース会社から入手した書類を添付して、主務大臣に計画申請することになる。認定後は、中小企業者はリース会社に計画認定書の写しと計画申請書の写し、工業会による証明書等の添付書類の写しを送付し、リース会社が自治体に納税手続を行うことになる。一方、所有権移転リースの場合は、中小企業者が固定資産税を納税するため、中小企業者が設備メーカーを通じて工業会等から証明書を入手する。

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