解説記事2016年07月04日 【法人税の別表四・別表五(一)の実務】 適格現物出資(現物出資法人)(2016年7月4日号・№649)
法人税の別表四・別表五(一)の実務
第7回
適格現物出資(現物出資法人)
税理士 野原武夫
(答) 別表四は、「譲渡益過大」として700減算(留保)します。
(解説) 申告調整は法人の会社処理と税務処理に差異が生じた場合、その差異を別表四及び別表五(一)において表示する技術的な作業となります。
1.税務処理について
(1)資産負債の譲渡損益 現物出資法人A社は、適格現物出資なので移転した資産負債を帳簿価額により譲渡をしたものとして計算することとされています(法法62の4)。
(2)有価証券の取得価額 適格現物出資により取得した被現物出資法人B社の有価証券の取得価額は、次の算式により計算されます(法令119①七)。
したがって、A社の税務処理は、次のとおりです。
2.修正処理について
会社処理と税務処理とを比較すると、処理に差異が生じていますので修正処理する必要があります。
① 別表四は、「譲渡益過大」として700減算(留保)します。
② 別表五(一)は翌期以後の貸借対照表(B社株式)の消去処理のため、「B社株式」として700減算します。
3.申告調整について
第7回
適格現物出資(現物出資法人)
税理士 野原武夫
(設例) 現物出資法人A社は、事業の一部を被現物出資法人B社に対して現物出資しました(適格現 物出資)。現物出資状況は次のとおりです。A社の課税関係は、どのようになりますか。 (条件) ・A社は事業の一部、簿価純資産価額500を時価純資産価額1,200でB社に移転しました。 ・A社は対価としてB社株式を受けました。 ・B社は資本金300、資本剰余金900増加しました。 ![]() |
(答) 別表四は、「譲渡益過大」として700減算(留保)します。
(解説) 申告調整は法人の会社処理と税務処理に差異が生じた場合、その差異を別表四及び別表五(一)において表示する技術的な作業となります。
1.税務処理について
(1)資産負債の譲渡損益 現物出資法人A社は、適格現物出資なので移転した資産負債を帳簿価額により譲渡をしたものとして計算することとされています(法法62の4)。

(2)有価証券の取得価額 適格現物出資により取得した被現物出資法人B社の有価証券の取得価額は、次の算式により計算されます(法令119①七)。

したがって、A社の税務処理は、次のとおりです。

2.修正処理について
会社処理と税務処理とを比較すると、処理に差異が生じていますので修正処理する必要があります。

① 別表四は、「譲渡益過大」として700減算(留保)します。
② 別表五(一)は翌期以後の貸借対照表(B社株式)の消去処理のため、「B社株式」として700減算します。
3.申告調整について

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