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解説記事2016年07月18日 【法人税の別表四・別表五(一)の実務】 適格現物出資(被現物出資法人)(2016年7月18日号・№651)

法人税の別表四・別表五(一)の実務
第8回
適格現物出資(被現物出資法人)
 税理士 野原武夫


(設例) 
 現物出資法人A社は、事業の一部を被現物出資法人B社に対して現物出資しました(適格現物出資)。現物出資状況は次のとおりです。B社の課税関係は、どのようになりますか。
(条件)
・A社は事業の一部、簿価純資産価額500を時価純資産価額1,200でB社に移転しました。
・A社は対価としてB社株式を受けました。
・B社は資本金300、資本剰余金900増加しました。


(答)  別表四の申告調整は、不要です。
(解説)  申告調整は法人の会社処理と税務処理に差異が生じた場合、その差異を別表四及び別表五(一)において表示する技術的な作業となります。

1.税務処理について
(1)資産負債の取得価額  現物出資法人A社から受ける資産負債の取得価額は、適格現物出資なので帳簿価額とされています(法令123の5)。

(2)資本金等の額の増加額  適格現物出資である場合の資本金等の額の増加額は、次の算式により計算されます(法令8①八)。

 したがって、B社の税務処理は、次のとおりです。


2.修正処理について  会社処理と税務処理とを比較すると、処理に差異が生じていますので修正処理する必要があります。

① 別表四の申告調整は、不要です。
② 別表五(一)は翌期以後の貸借対照表(資産、資本金等の額、利益積立金額)の消去処理のため、「資産」として700減算します。調整項目として、利益積立金額の計算明細は「資本金等の額」として700加算、資本金等の額の計算明細は「利益積立金額」として700減算します。
 調整項目である利益積立金額上の「資本金等の額」の700加算、資本金等の額の計算明細は「利益積立金額」の700減算は、会計上修正処理しない限り解散清算するまで消去できません。

3.申告調整について

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