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解説記事2016年09月12日 【法人税の別表四・別表五(一)の実務】 非適格現物出資(デット・イクイティ・スワップ)(現物出資法人)(2016年9月12日号・№658)

法人税の別表四・別表五(一)の実務
第13回
非適格現物出資(デット・イクイティ・スワップ)(現物出資法人)
 税理士 野原武夫

(設例) 
 現物出資法人A社は被現物出資法人B社に対して、貸付金100(時価20)を帳簿価額で現物出資しました(事業の移転を伴う非適格現物出資)。A社の課税関係は、どのようになりますか。
(条件)
・A社は貸付金100(時価20)を帳簿価額100でB社に移転しました。
・A社は対価としてB社株式を受けました。
・B社は借入金100の減少、資本剰余金100増加しました。
(答) 別表四は、「債権譲渡損計上もれ」として80減算(留保)します。
(解説) 申告調整は法人の会社処理と税務処理に差異が生じた場合、その差異を別表四及び別表五(一)において表示する技術的な作業となります。

1.税務処理について

(1)資産負債の譲渡損益
 被現物出資法人A社は、非適格現物出資なので移転した資産負債を現物出資の時の価額(時価)により譲渡をしたものとして計算します(法法22)。

(2)有価証券の取得価額  非適格現物出資の場合は、次の算式により計算されます(法令119①二)。
 したがって、A社の税務処理は、次のとおりです。

2.修正処理について
 会社処理と税務処理とを比較すると、処理に差異が生じていますので修正処理する必要があります。
① 別表四は、「債権譲渡損計上もれ」として80減算(留保)します。
② 別表五(一)は翌期以後の貸借対照表(B社株式)の消去処理のため、「B社株式」として80減算します。

3.申告調整について

野原武夫 のはら たけお
 昭和49年4月札幌国税局採用。その後、昭和63年7月に東京国税局、平成14年7月東京国税局調査第一部調査審理課主査(退官)。平成14年8月に税理士登録。『判決・裁決例にみる 損金処理の税務判断』新日本法規出版(共著)、『合併・分割等の税務』大蔵財務協会(共著)ほか、著書多数。

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