解説記事2016年10月03日 【法人税の別表四・別表五(一)の実務】 事業譲渡と退職給与負債調整勘定(譲渡法人)(2016年10月3日号・№661)
法人税の別表四・別表五(一)の実務
第15回
事業譲渡と退職給与負債調整勘定(譲渡法人)
税理士 野原武夫
(答) 別表四は「事業譲渡損」として500減算します。
(解説) 申告調整は法人の会社処理と税務処理に差異が生じた場合、その差異を別表四及び別表五(一)において表示する技術的な作業となります。
1.税務処理について
事業譲渡による資産等の移転は、時価による資産等の譲渡として計算します(法法22)。本件退職給付引当金は債務ではありませんので、その金額は費用認容となります。
したがって、A社の税務処理は、次のとおりです。
2.修正処理について
会社処理と税務処理とを比較すると、処理に差異が生じていますので修正処理する必要があります。
① 別表四は「事業譲渡損」として500減算します。
② 別表五(一)は翌期以後の貸借対照表(退職給付引当金)の消去処理のため、「退職給付引当金」として500減算します。
3.申告調整について
第15回
事業譲渡と退職給与負債調整勘定(譲渡法人)
税理士 野原武夫
(設例) A社はB社に対して事業の一部を事業譲渡しました。事業の移転に伴い転籍者に係る退職給付引当金500(有税)を移転しました。A社の申告調整は、どのようになりますか。 ![]() |
(答) 別表四は「事業譲渡損」として500減算します。
(解説) 申告調整は法人の会社処理と税務処理に差異が生じた場合、その差異を別表四及び別表五(一)において表示する技術的な作業となります。
1.税務処理について
事業譲渡による資産等の移転は、時価による資産等の譲渡として計算します(法法22)。本件退職給付引当金は債務ではありませんので、その金額は費用認容となります。
したがって、A社の税務処理は、次のとおりです。

2.修正処理について
会社処理と税務処理とを比較すると、処理に差異が生じていますので修正処理する必要があります。

① 別表四は「事業譲渡損」として500減算します。
② 別表五(一)は翌期以後の貸借対照表(退職給付引当金)の消去処理のため、「退職給付引当金」として500減算します。
3.申告調整について

野原武夫 のはら たけお 昭和49年4月札幌国税局採用。その後、昭和63年7月に東京国税局、平成14年7月東京国税局調査第一部調査審理課主査(退官)。平成14年8月に税理士登録。『判決・裁決例にみる 損金処理の税務判断』新日本法規出版(共著)、『合併・分割等の税務』大蔵財務協会(共著)ほか、著書多数。 |
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.