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コラム2016年10月17日 【今週の専門用語】 「まだ事業を廃止していない」旨の届出(2016年10月17日号・№663)

「まだ事業を廃止していない」旨の届出  事業を廃止していない休眠会社は、法務大臣による公告から2か月以内に役員変更等の登記をしなければ、登記所に「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要がある。届出書には、①商号、本店並びに代表者の氏名及び住所、②代理人の場合は、その氏名及び住所、③まだ事業を廃止していない旨、④届出の年月日、⑤登記所の表示を記載する(会社法施行規則139条)。ただし、届出をした場合であっても、必要な登記申請をしなければ、翌年以降も休眠会社等の整理作業の対象となってしまう。

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