解説記事2016年10月31日 【法人税の別表四・別表五(一)の実務(過年度遡及会計基準)】 会計方針の変更(出荷基準から検収基準への変更)(2016年10月31日号・№665)
法人税の別表四・別表五(一)の実務(過年度遡及会計基準)
第2回
会計方針の変更(出荷基準から検収基準への変更)
税理士 野原武夫
(答) 別表四は「売上利益認容」として10減算(留保)します。
(解説) 申告調整は法人の会社処理と税務処理に差異が生じた場合、その差異を別表四及び別表五(一)において表示する技術的な作業となります。
1.税務処理について
前期の出荷基準による売上利益10が、出荷基準から検収基準へ会計方針を変更したため当期に
も売上利益10計上されています。したがって、10の減額処理する必要があります。
2.修正処理について
会社処理と税務処理とを比較しますと、処理に差異が生じていますので修正処理する必要があります。
① 別表四は「売上利益認容」として10減算(留保)します。
② 別表五(一)は貸借対照表(売掛金(過年度遡及))の消去処理のため、「売掛金(過年度遡及)」として10減算します。
3.別表の調理について
第2回
会計方針の変更(出荷基準から検収基準への変更)
税理士 野原武夫
(設例) 売上の収益計上時期は、出荷基準で行っていましたが、当期から検収基準に変更しました。前期の出荷基準による売上の中に未検収の商品に係る売上利益10が含まれていましたので、過年度遡及会計基準の適用により、当期の期首利益剰余金を10減額処理しました。申告調整は、どのようになりますか。 ![]() |
(答) 別表四は「売上利益認容」として10減算(留保)します。
(解説) 申告調整は法人の会社処理と税務処理に差異が生じた場合、その差異を別表四及び別表五(一)において表示する技術的な作業となります。
1.税務処理について
前期の出荷基準による売上利益10が、出荷基準から検収基準へ会計方針を変更したため当期に
も売上利益10計上されています。したがって、10の減額処理する必要があります。

2.修正処理について
会社処理と税務処理とを比較しますと、処理に差異が生じていますので修正処理する必要があります。

① 別表四は「売上利益認容」として10減算(留保)します。
② 別表五(一)は貸借対照表(売掛金(過年度遡及))の消去処理のため、「売掛金(過年度遡及)」として10減算します。
3.別表の調理について

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